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中央教育審議会

2002/08/05

大学院における高度専門職業人養成について(答申概要)

大学院における高度専門職業人養成について(答申概要)

1  基本的な考え方

  •   社会経済の高度化,複雑化,グローバル化等を受け,大学院における高度専門職業人養成に対する期待が急速に高まっている。この社会的要請は,特定の職業の実務に就く場合だけでなく,職業人の継続教育,再教育の機会の提供などを含むものである。
  •   こうした期待に応えるため,平成11年に専門大学院制度が創設され,経営管理,ファイナンス,公衆衛生等の分野で積極的な教育を展開しているが,こうした取組を一層促進し,各職業分野の特性に応じた柔軟で実践的な教育を展開していくため,制度の改善,発展が求められている。
  •   また,現在検討中の法科大学院では,実践的な教育を行う観点から,修業年限や修了要件等について,現行大学院制度とは異なる新たな仕組みの導入を検討している。
  •   以上のことから,国際的・社会的に活躍する高度専門職業人の養成を質量ともに飛躍的に拡充させ,大学院が社会の期待に応えていくためにも,現行の専門大学院制度を更に発展させ,職業分野ごとの特性に応じた一層柔軟で実践的な教育を可能とする新たな大学院制度を創設する必要がある。

2  専門職大学院制度の創設

(目的・役割)

  •   大学院の目的・役割の一つとして,「高度で専門的な職業能力を有する人材の養成」を法令上明確に位置付け,その目的を担う大学院の課程として,新たに専門職学位課程を創設する。
  •   専門職学位課程を置く大学院を専門職大学院と称することができる。
  •   専門職大学院は,現在の専門大学院の役割を発展させ,修業年限や教育方法,修了要件等の制度を「高度専門職業人養成」に一層適した柔軟で弾力的な仕組みとするものであり,現行の専門大学院を包摂するとともに,その枠組みをさらに広げた新しい形態の大学院とする。
  •   既設の専門大学院を専門職大学院に位置付ける際,設置認可手続を要せず移行できるような措置を講じるなど,既存の専門大学院に対する十分な配慮が必要である。

(設置基準)

  • 大学院設置基準とは別に専門職大学院のための設置基準を新設する。

(専攻分野)

  •   専門職大学院は,国家資格等の職業資格と関連した専攻分野だけでなく,社会的に特定の高度な職業能力を有する人材の養成が必要とされている専攻分野,国際的に共通の水準の人材養成が必要とされるような分野等における設置が考えられ,将来的にはより広い分野での多様なニーズが増大していくことも想定されるため,設置の対象は特定の専攻分野のみに限定しない。

(標準修業年限,教育方法及び修了要件)

  •   標準修業年限は2年を基本とするが,分野によっては1年の修業年限を認めるなど各専攻分野における教育内容等にふさわしい修業年限が設定できるよう弾力的な制度とする。なお,博士の名称を含む専門職学位を授与する場合は,標準修業年限は3年以上とする。
  •   教育方法については,設置基準上,個別の研究指導は必須とはせず,事例研究,討論,現地調査,実習その他の実践的で多様な授業によるものとする。
  •   修了要件についても,研究指導等を必須とはせず,一定期間以上の在学と各専攻分野ごとに必要な単位数の修得のみを必須とする。修得すべき単位数は,修業年限が3年以上の場合など法令上特に定めがある場合を除き,30単位以上として,現地調査,インターンシップなどの実践的な教育を通じて必要な学習量を確保する。

(教員組織)

  •   当該専門職大学院における教育を担当するにふさわしい高度の教育上の指導能力があると認められる者を専任教員として必要数置く。
  •   実践的な教育を行う観点から,実務家教員を専任教員中に相当数配置する。
  •   研究指導を必須としないため,研究指導教員を必置としない。

(学位)

  •   「○○修士(専門職)」(例えば,経営管理修士(専門職))や「○○修士(専門職学位)」(経営管理修士(専門職学位))などのように,修得した職業能力を適切に表わす専門分野の名称を修士の前に表記し,専門職学位であることを修士の後に付記する。修業年限が3年以上で法令で定める専門職大学院においては,「○○博士(専門職)」(例えば,法務博士(専門職))や「○○博士(専門職学位)」(法務博士(専門職学位))などとする。

(第三者評価制度)

  •   高度専門職業人養成という目的に応じた教育水準の維持・向上を積極的に図るため,各専攻分野ごとに認証評価機関(国の認証を受けた第三者評価機関)による継続的な第三者評価を受けるものとする。
  •   専門職大学院を評価する第三者評価機関は,今後,多様な分野で整備されることが必要であるが,現時点での第三者評価機関の整備充実の状況等を踏まえ,特定の分野においては海外の評価機関等の評価を認めるなど,適切な配慮方策について検討が必要。

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

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