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中央教育審議会

2002/08/05

大学の質の保証に係る新たなシステムの構築について(答申概要)

大学の質の保証に係る新たなシステムの構築について(答申概要)

第1章 基本的な考え方

第2章 設置認可の在り方の見直し

(設置認可の対象)

  •  設置認可の対象は,大学が主体的・機動的・弾力的に組織改編できるよう,大学の質の確保のために事前審査が必要不可欠なものに限定する。
  •  具体的には,国の設置認可は,大学,大学院の基本組織である学部,研究科等の新設・改廃について行うことを原則とするが,学部の設置は認可,学部の学科の設置は届出といった形式的な対応とするのではなく,改編前後で授与する学位の種類や対象とする学問分野に変更があるか否かを勘案して次のような弾力的な取扱いとする。
  • (1)現在授与している学位の種類・分野を変更しない範囲内で組織改編する場合は,学部等大学の基本組織の設置であっても国の認可は不要とし,届出で足りることとする。
    <イメージ例>
    • 経済学部の中に経済学科と経営学科があり,経営学科を改組して経営学部を新設する場合は届出。
    • 理学研究科と工学研究科を統合して理工学研究科を新設する場合は届出。
  • (2)新たな種類・分野の学位を授与するための組織改編の場合は,学部の学科の新設であっても認可の対象とする。
    <イメージ例>
    • 医学部の中に既設の医学科とは別に看護学科を新設する場合は,看護学部の設置の場合と同様,認可の対象。
    • 既設大学に新たに「法科大学院」を設置する場合は,研究科として設置するか専攻として設置するかを問わず,認可の対象。
  •  今後の学部等の設置に当たっては,改編前後で授与する学位の対象とする分野の違いによって認可か届出かが分かれることとなるため,どのような場合が「新たな分野の学位を授与する場合」に該当するかについて,指標を定める必要があり,本審議会でさらに検討し結論を得ることとする。
  •  私立大学の収容定員の増減に係る学則変更について,今後も認可対象とするのは大学全体で収容定員が純増する場合のみに限定する。
  •  短期大学及び高等専門学校の学科の新設・改廃について,基本組織として国の認可を必要とすることを原則とするが,教育分野を変更しない範囲内の組織改編は届出とするなど4年制大学と同様の取扱いとする。
  •  以上のような見直しにも関わらず,当該学部等が法令に適合していることは当然であり,届出事項となったものについて,届出内容が法令に適合していない場合は,国は変更その他必要な措置が講じられるようにする。

(設置審査の抑制方針の見直し)

  •  大学,学部等の設置審査における抑制方針は,基本的には撤廃することとする。ただし,現在全く新増設等を認可していない医師,歯科医師,獣医師,教員及び船舶職員の分野については,今後,高等教育のグランドデザインの一環として検討する。
  •  首都圏,近畿圏等における工業(場)等制限区域内等の大学,学部等の設置審査における抑制方針は,工業(場)等制限法も廃止されたことを踏まえ,撤廃することとする。
  •  なお,抑制方針を撤廃するに当たっては,大都市部における過当競争や地域間格差の拡大等から,教育条件の低下や学生の不安感の増大などを招くおそれもあることから,これらの点に配慮した方策について,高等教育のグランドデザインの一環として別途検討する。

(設置審査に係る基準の見直し)

  •  大学設置審査の際に適用されている基準については,法令のほか様々な形式で規定されているが,それぞれの規定の必要性を吟味し整理を図るとともに,一覧性を高め明確化を図る観点から,告示以上の法令で規定する必要がある。

(校地に係る基準の見直し)

  •  校地面積基準(校地が校舎の基準面積の3倍以上)及び校地の自己所有比率規制(原則として基準面積の2分の1以上が自己所有)は,一定の役割を果たしていることを踏まえ,一定の数量的な基準は必要と考えられ,新たな数量基準を設定することとする。

第3章 第三者評価制度の導入

第4章 法令違反状態の大学に対する是正措置

第5章 おわりに

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

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