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別添資料

別添資料

○  教員免許更新制の可能性の検討にかかる問題点の整理


○  教員免許更新制の可能性の検討にかかる問題点の整理

(1)教員の適格性のための制度としての可能性

  • ア.免許状は大学において教科,教職等に関する科目について所要単位を修得した者に対して授与される。
      すなわち,免許状授与の際に人物等教員としての適格性を全体として判断していないことから,更新時に教員としての適格性を判断するという仕組みは制度上とり得ない。
      このような更新制を可能とするためには,免許授与時に適格性を判断する仕組みを導入するよう免許制度自体を抜本的に改正することが前提となる。
      しかし,他の資格が身体能力を授与時に適格性の判断のメルクマールとして求めている(運転免許における視力検査等)が如く,そのような客観的に人物等の教員としての適格性を判断できるメルクマールがあるのかという難しい課題がある。
  • イ.更新しない場合の要件は,結局,国家公務員法や地方公務員法上の分限免職の要件と同様の「教員として適格性を欠く場合」となり,敢えて,分限制度と別途,このような更新制を設ける必要性は乏しい。
      一方,このような更新制において,更新時のメルクマールは分限制度がよるべき基準と類似のものになると考えられ,このためには,更新制の導入以前の課題として分限制度を有効に機能させていくことが不可欠である。
  • ウ.適格性を欠く教員に対する分限処分等は即時に行われるべきである。しかし,免許更新の事由にすることによって,却って適切かつ速やかな処分が行われない運用も考えられ,分限免職等の適正な運用に支障が生じるおそれがある。
  • エ.民間人を登用する場合等,現在の公務員制度の中で限定的にしか導入されていない任期制を教員についてのみ一般的な制度として導入する結果となることから,公務員制度における任期制の導入の可否等,制度全体との調整を図ることが必要である。
  • オ.仮に,免許更新時に教員としての適格性を判断するとしても,現職教員だけでなく教員免許保有者全体を対象に更新制を導入することは,膨大な作業が必要となり免許状の授与権者である都道府県教育委員会の事務量が増大し,その対応も無視できない。

(2)教員の専門性を向上させる制度としての可能性

  • ア.免許状は教員という一定の業務に従事するために必要な資格であり,この資格を失えば,教員としての身分を喪失する。このような性格の資格(いわゆる業務独占資格)について,有効期限を付し更新時に新たな知識技能を修得させる研修という要件を課すことは,教員に免許状取得時に課されていなかった新たな要件を後で更に課すことになり,しかもこの新たな要件を満たすことができないときは,資格がはく奪され,その業務が遂行できなくなる可能性を生じることになるが,主な資格においても有効期限を付しているものは存在しないこととの比較において,教員にのみ有効期限を付すことは慎重な対応を要する。
  • イ.民間人を登用する場合等,現在の公務員制度の中で限定的にしか導入されていない任期制を,教員についてのみ一般的な制度として導入する結果となり,公務員制度における任期制の導入の可否等,制度全体との調整が必要であることについては,(1)エ.と同様である。
  • ウ.上記ア.及びイ.により,新たな知識技能を修得させる研修を更新要件とする更新制導入は困難を伴うと考えられるが,仮に可能と仮定した場合であっても,更新の対象を現職教員に限定できるかということについては,教員に必要な資質能力を備えていることを公に証明するという免許状の機能から,現職教員のみに研修を課すことは大きな困難を伴うため,(1)オ.と同様の問題がある。
  • エ.また,仮に上記ウ.が可能と仮定した場合であっても,現職教員に対し個々のニーズに応じた研修の受講等を義務づけることについては,資格の更新すなわち資格の維持に必要な研修は標準的なものでなければならないことから,同一資格であれば更新時の研修に人によって差異を設けることは一定の限界があると考えられる。このため,更新のための研修の内容が画一的なものとならざるを得ず,教員の専門性向上という政策目的を達するには必ずしも有効な方策とは考えられない。
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