ここからサイトの主なメニューです
 |
| (3) |
国と地方、都道府県と市町村の関係・役割
|
| |
ア |
国、都道府県、市町村それぞれの役割と関係
|
| |
|
| ○ |
義務教育の実施にあたって、ナショナル・スタンダードを設定しそれが履行されるための諸条件を担保する観点から、国は、学校制度の基本的な枠組みの制定や教育内容に関する全国的な基準の設定を行い、その上で、地方は、それぞれの地域の実情に応じ、主体的に教育の質を高め、ローカル・オプティマム(それぞれの地域において最適な状態)を実現するとともに、国、都道府県、市町村それぞれが必要な財源措置を行っていくことが必要である。
|
| ○ |
教育行政における国、都道府県、市町村の関係・役割については、平成10年の本審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」において整理がなされ、それをもとに、教育長の任命承認制度の廃止や国や都道府県の行う指導、助言、援助等の在り方の見直し等が行われたところである。
|
| ○ |
今後さらに、国の定める教育内容、教職員配置、学級編制などに関する基準は、できる限り大綱化・弾力化したり、最低基準性を明確にしたりして、地方の裁量を拡大することが必要である。
|
| ○ |
また、地方の中でも、義務教育の直接の実施主体である市町村や学校に権限の移譲を進めるとともに、市町村が設置者としてその地域の状況に応じて独自の教育方針や基準を設定するなど、地域の実情に応じた教育を実現できるようにしていくことが必要である。
|
|
| |
イ |
市町村への教職員人事権の移譲
|
| |
|
| ○ |
現在、県費負担教職員の給与負担(給与の支出責任)と人事(任命)権は、基本的に都道府県にあるが、例外的に政令指定都市については人事権が、中核市については人事権のうち研修に関する実施義務のみが、都道府県から移譲されている。
|
| ○ |
これについて、義務教育諸学校は、市町村が設置し教職員も市町村の職員でありながら、給与負担と人事権が県にあるのは制度の不統一であり好ましくないとの意見や、県費負担教職員が地域に根ざす意識を持ちにくくなっているとの意見、また、より現場に近いところに権限をおろすべきであり、人事権についても県から市町村にできる限り移譲すべきとの意見、さらに、人事権は基本的に義務教育の実施主体である市町村にあるべきものであり早期に移譲すべきとの意見などがあった。
|
| ○ |
とりわけ、中核市については、既に研修実施義務が移譲されており、これに加えて人事権全体についての移譲を求める意見が強くあるとともに、一部の都道府県の県庁所在地や大都市周辺部には、中核市の要件(人口30万人以上)には届かないものの、それに準ずる規模を有する市も多いことなど、一定の規模を有する市町村についても人事権の移譲を求める意見が多かった。
|
| ○ |
一方、とりわけ町村には小規模なところも多く、給与や人事権の行使に伴う負担には耐えられないとの意見や、中核市など大規模な市町村抜きでの広域の人事異動は考えられないなどの意見、また、県内に一又は複数の人口30万人以上の広域組織を作るなどの意見があった。
|
| ○ |
これらの意見を踏まえ、教職員の人事権については、市町村に移譲する方向で見直すことを検討することが適当である。
一方、現在の市町村の事務体制で人事関係事務を処理できるか、離島・山間の市町村を含め県域で人材が確保できるかにも留意する必要がある。
このため、当面,全ての中核市に移譲し、その状況を踏まえつつ、特例市などその他の市町村への人事権移譲について検討することが適当である。
また、人事権の移譲に伴い、都市部と離島・山間部等が採用や異動において協力し、広域で一定水準の人材が確保されるような仕組みを新たに設けることが不可欠である。
なお、教職員人事権を市町村に移譲する場合には、その給与負担についても併せて市町村に移譲すべきとの意見も出された。これについては、今後、義務教育に係る費用負担の在り方について議論する中で検討することとする。 |
|
|
 |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology