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| (2) |
教育委員会制度の見直し
| ア |
教育委員会の設置の在り方
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| ○ |
教育委員会制度の在り方については、平成16年3月の諮問「地方分権時代における教育委員会の在り方について」以来、地方教育行政部会において審議が行われ、平成17年1月に部会まとめが出されている。
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| ○ |
教育委員会制度は、首長からの独立、合議制、レイマンコントロールにより、政治的中立性の確保、継続性・安定性の確保、地域住民の意向の反映を図るものとして我が国に導入され、地方教育行政の基本的な制度として定着してきている。
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| ○ |
一方、現在の教育委員会の現状については、会議が形骸化している、国の示す方針に従う縦割りの集権型の仕組みになっている、合議制のため責任の所在が不明確となっている、迅速な意思決定ができない、などの問題が指摘されている。
これらを理由として、教育委員会の設置を地方自治体の選択に委ねるべきとの意見、さらに、その際の代替措置として、教育に関する審議会を設置するという意見、また、特に小規模な町村でその必要があるとの意見も出された。
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| ○ |
この意見に対し、教育委員会を置かない場合の政治的中立性や継続性・安定性の確保、地方における行政執行の多元化(首長に権限が集中することへの危惧)、首長が広範な事務を処理する中で専門の機関が教育を担当することのメリット(安定した行政執行)、義務教育実施の確実な担保などの理由から、教育委員会の設置は選択制にすべきではなく、必要な運用や制度の改善を図ることが必要であるとの意見が多く出された。また、指摘される問題の多くは、首長や議会の在り方に起因するものであり、教育委員の選任などについて首長や議会が本来期待されている権能を行使すれば、解決できるとの意見も出された。
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| ○ |
教育委員会制度の今後の在り方について、当特別部会では、現在の基本的な枠組みを維持しつつ、それぞれの自治体の実情にあわせた行政が執行できるよう制度をできるだけ弾力化するとともに、首長と教育委員会の連携の強化や教育委員会の役割の明確化のための改善を図ることが適当だとの意見が多く出された。
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| イ |
教育委員会の組織の弾力化
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| ○ |
教育委員会の組織や運営は、自治体の種類や規模等にかかわらずほぼ一律のものとなっているが、自治体は人口規模や行政資源が多様であることから、その状況に応じ、例えば委員の数や任期、選任方法などについて各自治体が選択できるよう弾力化することが適当である。
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| ウ |
首長と教育委員会の権限分担の弾力化
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| ○ |
教育委員会の所掌事務のうち、文化(文化財保護を除く)、スポーツ、生涯学習支援に関する事務(学校教育・社会教育に関するものを除く)は、地方自治体の実情に応じ、自治体の判断により、首長が担当することを選択できるようにすることを検討することが適当である。
文化財保護に関する事務については、開発行為との均衡を図る必要があり、行政の中立性が強く要請される。
また、社会教育に関する事務については、学校教育との連携や社会教育の政治的中立性の確保の観点から、教育委員会が所管すべきとの意見がある一方、首長が担当できるようにすべきとの意見もあった。
なお、公立の高等専門学校の所管についても検討が必要である。
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| エ |
教育委員会の役割の明確化
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| ○ |
教育委員会の使命は、地域の教育課題に応じた基本的な教育の方針・計画を策定するとともに、教育長及び事務局の事務執行状況を監視・評価することであることを制度上明確化する必要がある。また、教育委員会と教育長及び事務局が適度な緊張関係を保ちながら教育事務を執行する体制を実現することが必要である。このため、教育長が教育委員の中から教育委員会によって選ばれるような現在の教育長の位置づけ・選任方法は見直すことを検討することが適当である。 |
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