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資料4

部会の設置について(案)

平成 年 月 日
中央教育審議会決定

 本審議会に諮問された、教育振興基本計画の策定と教育基本法の在り方についての専門的な調査審議を行うため、中央教育審議会令(平成12年6月7日政令第280号)第6条及び中央教育審議会運営規則(平成13年2月1日中央教育審議会決定)第4条の規定に基づき、下記の部会を設置する。
 この部会は、所掌事務に関する審議が終了したときに廃止する。

基本問題部会
       (所掌事務)
       次に掲げる事項について専門的な調査審議を行うこと。
(1)教育振興基本計画の策定について
(2)新しい時代にふさわしい教育基本法の在り方について
     
 
(参考)
       中央教育審議会令(抄)
       第6条  審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
        部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
        部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
        部会長は、当該部会の事務を掌理する。
        部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
        審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

       中央教育審議運営規則(抄)
       第4条  部会の名称及び所掌事務は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長。以下この条において同じ。)が審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この条において同じ。)に諮って定める。
        部会の会議は、必要に応じ、部会長が招集する。
        令第6条第6項の規定に基づき、審議会があらかじめ定める事項については、部会の議決をもって審議会の議決とする。
        前項に規定する事項について部会が議決したときは、部会長は、速やかに、会長にその議決の内容を報告しなければならない。
        前各項に定めるもののほか、部会の議事の手続きその他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。
 
 


中央教育審議会基本問題部会委員(案)

【委 員】
鳥居 泰彦   会長
木村  孟   副会長
茂木友三郎   副会長
梶田 叡一
國分 正明
佐藤 幸治
木  剛
永井多惠子
中嶋 嶺雄
森  隆夫
山本 恒夫

【臨時委員】
石  弘光   一橋大学長
市川  昭午   国立学校財務センター名誉教授、国立教育政策研究所名誉所員
黒田 玲子   東京大学教授、総合科学技術会議議員
鶴田  卓彦   株式会社日本経済新聞社代表取締役社長
西室 泰三   株式会社東芝代表取締役会長
計16名

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