政令第二百八十号
平成十二年六月七日
| 参考 |
最終改正:平成二三年七月二七日政令第二三二号
| 2 | 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 |
| 3 | 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 |
| 2 | 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。 |
| 3 | 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。 |
| 2 | 委員は、再任されることができる。 |
| 3 | 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 |
| 4 | 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 |
| 5 | 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 |
| 2 | 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 |
| 3 | 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 |
| 名称 | 所掌事務 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育制度分科会 |
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| 生涯学習分科会 |
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| 初等中等教育分科会 |
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| 大学分科会 |
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| スポーツ・青少年分科会 |
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| 2 | 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、文部科学大臣が指名する。 |
| 3 | 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。 |
| 4 | 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。 |
| 5 | 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 |
| 6 | 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 |
| 2 | 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。 |
| 3 | 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。 |
| 4 | 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 |
| 5 | 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 |
| 6 | 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 |
| 2 | 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、文部科学大臣が任命する。 |
| 3 | 幹事は、審議会の所掌事務のうち、第五条第一項の表生涯学習分科会の項下欄の第一号に掲げる重要事項及び第四号に掲げる事項(生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項に限る。)について、委員を補佐する。 |
| 4 | 幹事は、非常勤とする。 |
| 2 | 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 |
| 3 | 前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。 |
附則
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十 月一日から施行する。
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年七月二七日政令第二三二号)抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年八月二十四日から施行する。
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