戻る


資料2

中教審第13号
平成13年6月27日

 

平成13年度   社会教育関係団体(青少年教育関係を除く。)に対する補助金の交付について

1.(社)日本PTA全国協議会 24,910千円
(うち,間接補助分5,039千円)

   生活環境改善のための基礎資料を得るために,心身の成長過程にある子どもに悪影響を与えているテレビ番組について調査研究を行い,放送局,関連の機関・団体等に改善を強く働きかけていく事業(1)を行うほか,広報誌「日本PTA」(155,000部・年4回)(2)及び「PTA実践事例集」(40,000部)を作成(3)する。
   また,秋田市を中心にPTA会員等約7,000人が参加して,PTA活動の在り方等について討議する研究大会を開催し(4),国際化社会に活躍するに相応しい心豊かな青少年の健全育成を図るため,中国に中学生(2年生)118人を派遣し,相互理解と国際友情を深める事業(5)や国際シンポジウムを開催する(6)。
   このほか,秋田市でPTA関係者約1,300人が参加して,完全学校週5日制に向け,国際化時代に求められる人間の資質と,親や教育のあり方について考える会議を開催(7)したり,大阪教育大学附属池田小学校児童殺傷事件を踏まえ、学校における安全管理に係るPTAの協力の在り方、子どもたちの通学途中や遊び場などでの安全確保の在り方について全国の単位PTAの取組を調査するとともに、シンポジュウムを開催し適切な方策等を報告書にまとめ全国の単位PTAに配布する(8)。

(1) マスメディアに関するアンケート調査 2,678千円
(2) 広報誌「日本PTA」の発行 1,990千円
(3) 「PTA実践事例集」の作成・配布 1,760千円
(4) 日本PTA全国研究大会 3,427千円
(5) 青少年国際交流事業日中友好「少年少女の翼」 2,907千円
(6) 国際シンポジウム 1,032千円
(7) 研究協議会 1,377千円
(8) 子どもの安全管理の方策に関する調査・シンポジウム(新規) 4,700千円

 

2.(財)全日本社会教育連合会 67,875千円
(うち,間接補助分67,082千円)

   21世紀における成人学習に関する研究協議を行い,政策提言を行う戦略計画の策定を目指す,第6回成人教育世界会議(ジャマイカ,オーチョ・リオス市)に研究者を派遣する事業を行う(1)。

(1) 第6回成人教育世界会議出席者派遣事業 793千円

 

【(社)日本PTA全国協議会から間接補助を受けている団体】

3.(社)全国高等学校PTA連合会 4,325千円

   宮崎市において,全国の高等学校PTA関係者約10,000人が参加して全国大会を開催するほか(1),高校生の健全な育成を図る観点から,完全学校週5日制・新学習指導要領の実施に伴う諸課題への対応等について調査研究・研究協議を行う(2)。

(1) 第51回全国高等学校PTA連合大会宮崎大会 1,949千円
(2) 調査研究・研究協議会 2,376千円

 

4.全国国公立幼稚園PTA連絡協議会 714千円

   群馬県において全国の国公立幼稚園PTA関係者約1,200人が一堂に会し,心豊かですこやかな幼児を育むPTA活動の充実等について研究協議を行う(1)。

(1) 第39回全国国公立幼稚園PTA全国大会ぐんま大会 714千円

 

【(財)全日本社会教育連合会から間接補助を受けている団体】

5.(財)日本視聴覚教育協会 5,920千円

   映像教材に対する一般の関心を高めるとともに,その質的向上と利用拡大を図るため,優秀映像教材選奨,視聴覚教育功労者表彰,夏休みこども映画フェア,全国自作視聴覚教材コンクールなどを行う事業(1),及び教職員を対象とするデジタルビデオ教材開発ワークショップを開催するとともに,開発された教材について評価研究を行う(2)。

(1) 映像メディア普及推進事業 4,057千円
(2) マルチメディア技術を活用した教材開発とその教育・学習効果に関する調査研究事業 1,863千円

 

6.全国視聴覚教育連盟 5,134千円

   児童期から高齢者に至る人々の学習活動をより活発にするための視聴覚教育の役割と新しい在り方についての研究協議を行う全国大会を開催(1)したほか,住民の各種学習活動において教材映画が適切・効果的に利用されるようにするため,多様な学習要求に対応できる優秀教材映画の確保やその効果的利用のための調査研究などの事業を行う(2)。

(1) 視聴覚教育総合全国大会 3,562千円
(2) 視聴覚教材利用普及事業 1,572千円

 

7.(社)日本産業映画協議会 572千円

   優れた産業映画・ビデオを選奨することにより,産業映画の質を高め,普及振興を図る事業を行う(1)。

(1) 産業映像プロモーション事業 572千円

 

8.(財)民間放送教育協会 2,644千円

   「こころ豊かに未来へ」をテーマとして,世界各国及び国内の諸問題を前にして21世紀を生きる子どもたちにどんな社会を残していくのか,また,この国のあるべき姿は何かを討議する全国大会を開催する(1)。

(1) テレビと生涯学習研究協議会 2,644千円

 

9.全国放送教育研究会連盟 1,454千円

   NHKの小学生向け番組について,番組別に研究会を組織し,インターネット・ホームページと教育番組の複合利用について実践研究を行う(1)。

(1) 教育放送番組デジタル化対応プロジェクト 1,454千円

 

10.全国文化・学習情報提供機関ネットワーク協議会 1,427千円

   全国の文化・生涯学習関連機関が連携し,生涯学習情報の収集・提供,学習相談の在り方等について調査研究するとともに,研究協議会を開催しネットワークの推進を図る事業を行う(1)。

(1) 学習情報提供機関の全国ネットワーク化に関する調査・研究協議会 1,427千円

 

11.(財)高度映像情報センター 1,636千円

   デジタルライブラリーのコンテンツの収集,保存,提供していく組織の在り方やシステム等について関係者が継続的に交流し,デジタルライブラリーとしての社会教育施設の在り方等について調査研究する事業などを行う(1)。

(1) デジタルライブラリーの推進と環境整備に関する調査研究事業 1,636千円

 

12.(財)社会通信教育協会 14,137千円

   社会通信教育の振興に関する調査研究を行うとともに,広報・普及に係る事業を実施する事業(1),及び,文部科学省認定社会通信教育修了者の学習成果の活用方策について研究協議を行うとともに,活動事例集を作成し,今後の活動の充実に資する事業を行う(2)。

(1) 社会通信教育の振興に関する調査研究等 12,157千円
(2) 社会通信教育の学習成果の活用 1,980千円

 

13.日本技能検定協会連合会 1,575千円

   パンフレット・ポスター等の広報資料や新聞広告等の活用により,文部科学省認定技能審査の周知普及を図る(1)とともに,特に就職を控えた大学3,4年生を対象に,文部科学省認定技能検定に対する意識や,資格・検定制度に対する意見・要望を調査する事業を行う(2)。

(1) 周知普及 1,215千円
(2) 大学生の資格・検定制度に対する意識調査(新規) 360千円

 

14.(財)日本博物館協会 7,707千円

   千葉市において全国の博物館関係者が一堂に会し,博物館の当面する課題について研究協議を行う(1)ほか,「博物館研究」(2,500部・年12回)を作成して,博物館,関係団体等に配布を行い(2),また,歴史・美術などの部門別に,指導的立場の博物館職員等約350人が参加して,多様な年齢層に対応した教育普及活動,IT技術の効果的活用などをテーマとした研究協議を行う事業を行う(3)。

(1) 第49回全国博物館大会 2,083千円
(2) 「博物館研究」の作成・配布 4,356千円
(3) 指導者研究協議会 1,268千円

 

15.全国科学博物館協議会 1,346千円

   全国の科学系博物館における企画展など,博物館活動の企画・実施の際に当面している諸問題について研究協議会を開催する(1)。

(1) 全国科学系博物館調査研究協議会 1,346千円

 

16.(社)全国社会教育委員連合 1,425千円

   社会教育の今日的な課題の解決を目指して研究協議するため,沖縄県那覇市での全国大会,北海道ほか6か所での地区大会を開催する(1)。

(1) 第43回全国社会教育研究大会及び地区別社会教育研究大会 1,425千円

 

17.(財)尾崎行雄記念財団 444千円

   生涯学習の一環として,地域社会と連携しつつ意識啓蒙活動を通じて民主政治の向上・発展に寄与し,市民の意識や知識の向上を促す場として研究集会を開催する(1)。

(1) 研究集会 444千円

 

18.(財)日本経済教育センター 1,188千円

   社会教育指導者等が参加して,IT関連のテーマ等を積極的に取り上げつつ,経済教育についての理解を深める研究集会を,全国16か所で開催する(1)。

(1) 研究集会 1,188千円

 

19.(財)日本余暇文化振興会 627千円

   公民館等で行われる様々なグループ学習活動の指導者が有する専門的知識や技術を,平成14年度から本格的に導入される総合的な学習の時間で効果的に活用するための実態調査を行う(1)。

(1) 地域社会と学校との連携に関する調査研究(新規) 627千円

 

20.(社)国民文化研究会 800千円

   学生や社会人など現代青年に,わが国の歴史や文化に根ざした情操教育を目的とした研究集会を行う(1)。

(1) 研究集会 800千円

 

21.(社)全国公民館連合会 4,595千円

   長野県長野市で公民館関係者約2,500人が参集し,完全学校5日制を踏まえ,青少年の地域活動の参画や学習活動等について研究協議する(1)ほか,公民館職員の資質向上を図るため,全国の公民館関係者(館長・主事・各都道府県事務局長)が参加して,公民館が生涯学習の重要な中核機関として,より充実した事業を展開するための研究協議を行う(2)。さらに,ヨーロッパ数か国に公民館関係者を派遣して,社会教育施設・活動の実情を視察する事業を行う(3)。

(1) 全国公民館研究集会 2,060千円
(2) 公民館全国セミナー 950千円
(3) 海外社会教育事情視察 1,585千円

 

22.(社)日本図書館協会 2,600千円

   告示予定の「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」の普及を図るため,自己点検評価の指標・数値目標の具体事例,先進事例等について調査するなどの事業を行う(1)とともに,町村の図書館設置促進方策や,図書館経営の点検・評価及び電子化時代の評価基準等に関する研究協議会を開催する(2)。

(1) 公立図書館の設置及び運営上の基準活用についての調査,資料の作成 1,300千円
(2) 公立図書館の設置促進ならびに図書館経営の評価のための調査・研究 1,300千円

 

23.全国公共図書館協議会 492千円

   より質の高い図書館サービスを提供するため,公立図書館における電子図書館サービスの在り方と,その課題についての調査・研究を行う(1)。

(1) 公立図書館における電子図書館のサービスと課題に関する調査研究 492千円

 

24.全国地域婦人団体連絡協議会 1,460千円

   21世紀を迎え,健やかに生きぬく子どもたちを育むためにさまざまな取り組みを展開している各地の実践活動に学び,地域婦人会の果たす役割を考える事業を行う(1)。

(1) 研究集会「次代を担う子どもたちを健やかに育むために〜考えなおそう,家庭・地域・社会で〜」 1,460千円

 

25.全国女性会館協議会 1,050千円

   全国的に設置されている女性会館の活動状況等を編集し,「女性会館の現況」を作成するとともに,女性の生涯学習の観点から男女共同参画学習関連施設が行うべき事業等を研究発表する討議集会を開催する(1)。

(1) 全国女性会館協議会交流・研究集会 1,050千円

 

26.(社)大学婦人協会 1,680千円

   男女共同参画社会における女性のエンパワーメントに有益かつ効果的な対策(ストラテジー)を,理論と実績の両面から明らかにするため,「教育の視点」を中心に調査研究事業を実施する(1)。

(1) 調査研究「21世紀,男女共同参画社会におけるエンパワーメントのストラテジー−全国セミナーにおける決議事項のフォローアップ−」 1,680千円

 

27.婦人国際平和自由連盟日本支部 1,272千円

   男女共同参画社会の形成の促進に資するため,女性の立場からの家庭と地域で進める平和教育に関する研究成果の発表およびパネルディスカッションを開催するほか,在日外国人の要望に応じて日本語指導者を派遣する。

(1) 「家庭と地域で進める平和教育の実践:ピースキャラバンin神奈川・東京」及び「生活に活かせる外国人のための日本語の指導」 1,272千円

 

28.(社)国際婦人教育振興会 5,897千円

   男女の地域社会のリーダーを海外に派遣し,派遣国のGEM(ジェンダーエンパワーメント測定)の背景を調査研究し,ジェンダーに敏感な視点を養い,女性自身がエンパワーすることを目指す事業を行う(1)とともに,カンボジアから青年リーダーを招へいし,男女共同参画社会づくり等について意見交換するとともに,ネットワークの形成を図る(2)。

(1) 男女共同参画学習アドバイザー海外派遣事業 3,028千円
(2) 海外青年女性教育指導者招へい事業

2,869千円

 

ページの先頭へ


(参考)

○社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)(抄)

   第三章   社会教育関係団体

   (社会教育関係団体の定義)
第十条   この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。

   (文部科学大臣及び教育委員会との関係)
第十一条   文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門的技術的指導又は助言を与えることができる。

2   文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、社会教育に関する事業に必要な物資の確保につき援助を行う。

   (国及び地方公共団体との関係)
第十二条   国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。

   (審議会等への諮問)
第十三条   国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあっては文部科学大臣が審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。第五十一条第三項において同じ。)で政令で定めるものの、地方公共団体にあっては教育委員会が社会教育委員の会議の意見を聴いて行わなければならない。

   (報告)
第十四条   文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。

 

○社会教育法施行令(昭和二十四年政令第二百八十号)(抄)

第一条の二   法第十三条の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。

 

ページの先頭へ