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今後の健康診断の在り方等に関する検討会(第4回) 議事録

1.日時

平成24年11月19日(月曜日)16時30分~19時

2.場所

文部科学省13階3会議室

3.議題

  1. 今後の健康診断の在り方等に関して(総論)
  2. 健康診断項目についての有識者ヒアリング
  3. その他

4.出席者

委員

衞藤座長、石川委員、木村委員、近藤委員、斎藤委員、濁川委員、三谷委員、道永委員、雪下委員、吉田委員

文部科学省

大路学校健康課長、和田企画官、丸山学校健康教育課課長補佐、知念学校保健対策専門官

オブザーバー

厚生労働省健康局がん対策・健康増進課、雇用均等・児童家庭局母子保健課

5.議事録

○衞藤座長 皆さん、こんにちは。定刻になりますので、これより第4回今後の健康診断の在り方に関する検討会を開催いたします。皆様、お忙しいところお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。本日もよろしくお願いいたします。
 それでは、事務局の紹介と、委員の出席状況の報告及び資料の確認をお願いいたします。
○事務局 事務局に異動がございましたので、紹介させていただきます。
 学校健康教育課企画官の和田でございます。
○和田企画官 よろしくお願いいたします。
○事務局 本日は委員の皆様、全員に御出席いただいております。
 また、本日は、個別の健康診断項目に関しまして、有識者からのヒアリングの予定をしております。後ほど御出席いただきますが、今回は座長と相談させていただき、東京大学政策ビジョン研究センターの武藤教授、島根大学医学部整形外科の内尾教授に参考人として御出席いただく予定です。
 次に、お手元の資料の確認をさせていただきます。お手元の資料、議事次第、座席表、検討会委員の名簿がございます。次に、資料1として「今後の健康診断の在り方等に関する意見」、資料2としまして、武藤参考人からの運動器検診に関する資料がございます。参考資料としまして、これまでの検討会における委員の主な御意見をまとめた一覧がございます。机上資料でございますが、ドッチファイルに今後の健康診断の在り方に関する調査報告書、紙ファイルに関連法規がございます。資料の不足や乱丁がございましたら、事務局までお知らせください。
○衞藤座長 ありがとうございます。
 それでは、早速、議事に入りたいと思います。
 まず、資料1の今後の健康診断の在り方等に関する意見(案)について、事務局から御説明お願いします。
○事務局 では、資料1を御覧ください。
 これまで、3回の検討会において、御意見いただいた内容を基に、事務局として意見書の素案を作らせていただきました。順を追って、読み上げさせていただきます。
 今後の健康診断の在り方等に関する意見案。
 学校の健康診断の総論について。
 1.学校における健康診断の目的・役割。
 学校における健康診断は、就学において支障があるかどうかについて、疾病をスクリーニングするという役割と、学校の健康課題を明らかにすることにより、健康教育に役立てるという、大きく二つの役割がある。このことについて、学校関係者や保護者の間で、共通の認識を持つことが重要である。
 一般に、疾病のスクリーニングとは、異常があるかどうかのふるい分けであり、疾病の診断を目的とするものではない。学校における健康診断においては、学業やこれからの発育に差し支えの出るような疾病がないか、ほかの人に影響を与えるような感染症にかかっていないかということを見分けることがスクリーニングの目的である。そのような観点からは、学校での健康診断は、細かく専門的な診断を行うことまでは求められず、異常の有無や医療の必要性の判断を行うものと捉えることが適当である。
 2.健康診断の実施体制。
 健康診断は、限られた時間の中で行うため、より充実した健康診断にするに当たっては、事前の準備が重要であり、担任や養護教諭に限らず、学校全体として健康診断に取り組むことが求められる。
 学校医・学校歯科医がより効果的に健康診断を行うためには、担任や養護教諭等が事前に保健調査等で児童生徒の健康状態を把握し、学校医に伝えることが必要。家庭や学校の日常の様子など、健康診断の前に情報がまとまっていれば、学校医としてより効果的な診察が行える。また、健康に関する情報を保護者に提供してもらうことが、保護者の問題意識と学校の健康診断とをつなぐ大事な架け橋になるとともに、学校においても、本当に必要な情報が何であるかについて、認識を深めることができる。
 おめくりいただきまして、2ページ目でございます。
 学校医による身体診察については、プライバシーの保護という観点に配慮しつつも、脱衣等の診療上必要な事項については、児童生徒や保護者の理解が得られるような工夫が必要。落ち着いた環境、プライバシーが守られている中で、子どもたちが安心して健康診断を受けられることが大事。
 3.関係者の連携と事後措置。
 健康診断においては、事後措置が非常に重要。健康診断でスクリーニングされても、その後、適切に医療につながっていないケースがある。学校保健安全法では、保健指導において、保護者に対して必要な助言を行うことが求められていることからも、事後措置が適切に行われるように、何らかの取組をすることが求められる。
 歯科保健においては、実際に口の中が見えることを前提として、歯の状態に応じた磨き方や食物摂取の在り方等に関する指導を通じて、子どもの自己管理能力を育てることができるなど、子どもや保護者の健康教育にとって重要な役割を果たしている。
 その一方で、学校歯科検診では、齲歯(うし)だけではなく、歯周病、歯肉炎、顎関節や歯列咬合(しれつこうごう)なども留意することになっており、かなり複雑な状態にある。現代の子どもの口腔(こうくう)内の状態も大きく変わってきており、今後は、健康相談や保健指導の充実を図ることも課題である。
 健康診断に関する一連の流れにおいて、養護教諭、担任、学校医、保護者等の関係者間の連携が重要であり、特に、教育の専門家である教職員と、医療の専門家である学校医との関係の構築が重要。そのような体制の中で、健康診断やその後の事後措置等について評価し、次の改善に生かすというPDCAサイクルがうまく機能することが期待される。
 児童生徒の健康診断の結果を踏まえて、学校全体の健康課題の分析や課題の抽出、それに対する取組、またその到達具合を検証するに当たって、学校保健委員会や健康相談の機能は重要。学校医、学校、家庭、地域が連携して、健康課題に取り組んでいく必要がある。
4.健康に関する情報。
 学校の健康診断の結果が、卒業後に生かされておらず、貴重な健康情報が埋もれているという指摘がある。人生の各局面における健康情報というものは、一貫して管理されて、個人に還元されることに意義がある。健康情報の取扱いについては、例えば健康手帳や電子媒体による伝達等が考えられるが、いずれにしても、健康の記録が大事ということについての教育や、生涯を通した健康情報として活用できるような工夫が必要。
 子ども健康情報の活用については、保護者との情報共有も重要。これにより、保護者の健康観を育成することや、将来にわたって子どもと関係づくりをしながら健康を高めていくことなども期待される。
 5.その他。
 入学予定校において、就学時健康診断情報が十分に活用されていないという声がある。就学時健康診断の在り方等についても、適宜検討が必要である。
 今後の学校保健の充実を考えるに当たっては、開業医だけではなく、勤務医も含めて取り組んでいく必要がある。
 資料の説明は、以上でございます。
○衞藤座長 ありがとうございます。それでは、以上の説明や資料等を踏まえまして、委員の皆様方から本日の議題1についての御議論をお願いしたいと思います。
 一応、項目が1から5まで分かれておりますので、順番にいきたいと思いますが、これまでの議論では、1とか2には随分時間をかけておりますけれども、後半の部分は少しまだ薄い部分もございますが、その辺も意識しながらお考えいただき、御発言いただければと思います。
 まず、最初、1の健康診断の目的・役割については、いかがでしょうか。補足なり、新しい観点なり、御意見ございましたらお願いいたします。
 スクリーニングでは、このほか、共通理解が得られた部分もありますが。
○母子保健課 よろしいですか。
○衞藤座長 はい、どうぞ。
○母子保健課 すみません。厚生労働省の母子保健課の山本です。
 母子保健の観点からしますと、乳幼児と大学生、高校生ですと、健康診断の目的とか役割というのも、変わってくる部分もあるのではないかという気もいたしまして、2個目の丸の部分ですが、今、学校健診では幼稚園から大学生まで一律の項目が割り当てられているかと存じますが、少しライフステージ別にもう少し詳細なものにしていくというようなことについて、検討する必要があるのでしょうか。もし、そういうものがあるのであれば、幼稚園児の場合はどういうことなのかというのは、ちょっと関心事項でありますので、御議論いただければと思います。
○衞藤座長 ありがとうございます。大変重要な御指摘だと思いますけれども、そのあたりも含めていかがでしょうか。
○木村委員 別の件でもいいですか。
○衞藤座長 どうぞ、別のでも。
○木村委員 最初の学校における健康診断の目的・役割ということで、大きく二つのことが書いてあります。内容からすると役割的なものだけが先に入っているので、最初に目的を明確に記載した方がいいのではないかと思います。目的とは、児童生徒の健康の保持、増進です。
 目的を入れることで、学校現場からすると、役割の位置付けがより理解されると思います。
○衞藤座長 ありがとうございます。はい、どうぞ。
○吉田委員 私も木村先生と同じような意見になるんですけれども、その健康診断の位置付けといいますか、学習指導要領等に対する位置付けというものが全くここに触れていないので、ここには必要ないのかもしれないのですけれども、その辺議論いただきたいのが、例えば文部科学省のスポーツ・青少年局学校健康教育課が監修された児童生徒の健康診断のマニュアルという中には、健康診断は学校における保健管理の中核であるととともに、教育活動であるというふうに大きく書いてありますので、そのあたり、だから教育課程上では特別活動の健康安全、体育的行事に位置付けられているというようなことも書いてありますので、そのあたり、ここに何か置いておかないと駄目なんじゃないかなと私ちょっと思うのですけれども、いかがなものでしょうか。
○衞藤座長 それは、もう少し具体的に言いますと、目的とか役割のところにそういうのを落とし込んで……
○吉田委員 位置付けですよね、健康診断の。ここに在り方ということだから、必要ないのかなとも迷いながらちょっと発言しているんですけれども。
○衞藤座長 いや、当然あると思いますので、これらの今ここに記述してある文章を今後充実していく中で、入れていくべき項目としては入れていかなくてはいけないのではないのでしょうか。
 そのほか。
○近藤委員 目的の中では、1年に1度、自分の健康状態を学校医と養護教諭、担任とともに確認するしつけのような、毎年1度確実に確認していくんだということが、将来のための健康教育になり得るのかなとは思っていつも健康診断では接しています。
 それから、母子保健課の方からお話あった、幼小中高大と同じでよいかというと、これはやはりちょっと全項目一緒である必要は特にないのかなと。一つには、学校保健ともう一つ就業した場合の産業保健と、中学卒業、高校卒業、大学、学生もあり、働いている人もありということなので、少し小学校低学年と大学が一緒である必要は特にないけれども、見るべき項目とすると、書き出すと、施行規則の一覧になってくるのかなとは思っています。
 ただし、発達の段階でのというよりは、例えば脊柱(せきちゅう)側わん症が出てくるとかいうよりは、今の状態がこうですとか。
 それから、もう一つは、大学を卒業する普通文科系だと22歳でストレートだと卒業するとなれば、今日また後で武藤教授いらっしゃると思いますが、最大骨量が上がってくるのは、男子も女子も大体二十二、三歳ぐらいまでとすると、一連の栄養の教育の中では同じことが言えるという一面もあろうかと思います。
 ただ、幼稚園と大学をというと、設問というか保健調査で聞くべき項目も変わってきますし、7歳6か月までに行う今の予防接種のほとんどの定期接種が、例えばやっている途中であるのが幼稚園、小学校であるし、高校、大学となると、これまでの既接種を確認というのが中心になるところから少しは違うでしょうけれども。
 以上、ちょっと文とすると言いにくいんですが、それからあと、二つ目の丸で、ほかの人に影響を与えるような感染症にかかっていないか、これは健康診断と毎日の健康観察とか少し混ざり合っているような感じがしなくもない。
 一つに、結核検診の関わりがあるからここにこういう表現になり得るけれども、ふだんの発熱だとか調子悪そうというのは、毎日の健康観察のことであって、体調不良が常に、慢性的にある場合には学校へ通して一度別にその児童生徒を拝見したりということはあり得ると思います。若しくは医療にかけるということですが。ここはちょっと書き方を少し変えた方がよろしいかなと思います。
○雪下委員 いいですか。この目的・役割のところでさっき木村委員が言われたのですけれども、学校保健の目的、これは健康の増進とか健康教育とかというのを含むわけですけれども、その中で健康診断というのは具体的なもので、具体的なものでのそういうスクリーニングの目的というのが、今まで曖昧であったというところに問題が起こったので、これは私はもちろん学校保健の目的の中には、子どもらの健康増進とか健康教育の必要性とかそういうものは必要ですけれども、具体的に健康診断を上げた場合には、やはり健康診断のもう少し具体的な目的というものをはっきりさせた方が問題が幾らかなくなっていくのかなという感じで、私は今のこういう分け方でいいのではないかなと思いますけれども。
 それから、幼稚園から大学までは確かに違いますけれども、これを健康診断という枠組みで幼稚園から大学までやること自体がおかしいので、これを分けるならばやはり幼稚園は幼稚園の健康診断、大学は大学の健康診断。しかし従来は、やはり小学校、中学を大体中心にして、学校、今、大体その辺のところを重点的に診ている、幼稚園は入りますけれどもね。幼稚園は小学校の低学年というつもりで大体従来は診てきたということがあるので、分けないで健康診断として一括してまとめて総論というか、書いていく上には、もう少しその辺のところ、それに相当するような言葉をつけ加えることは必要かもしれませんが。大体は全く違うと思うんですよね、大学生のと幼稚園では。
○斎藤委員 木村先生は学習指導要領の中のその位置付けを記載した方がいいのではないかとおっしゃるんですよね。だから、保健体育とかに位置付けられているということですよね、おっしゃりたいのは。そういう意味。
○木村委員 学校教育全体の中で考えられればと思います。
○斎藤委員 どこに。
○木村委員 健康教育をまずしっかりと押さえていくことが必要だと考えます。今、雪下委員が言われるとおり、より具体的にこの二つの柱を明確にしていくという役割であれば、意味が通じると思います。私も、今、意見を聞いていて、その方がいいなとも思いました。
 しかし、後で出てきますが、学校教育全体の中で考えていく必要がある場合には、健康診断が目的ではなくて、やはりそこの子どもたちの健康状態をいかに把握することを、目的の中に入れた方がわかりやすいのではないかと考えます。
○斎藤委員 わかりました。同じ意見なんですけれども、それから、ライフステージ別ということに関しては、歯科の場合もかなりいろんなことで変わってしまうということもあって、「生きる力」がありますよね、文科省から出ている。あのものに関しては、全部ライフステージ別にこういう形でやっていただきたいというような指針になっていると思うので、それを一応今私たちは全体的に、健康診断のときにはあれを見ていただくということをいつもお話はしているのですけれども。その中で、やはり幼稚園とやはり中学生とは全く指導内容も少し変えないといけないとか。
 ただ、筋的には全部同じものが入っているのですけれども、食育なんかも全部に入れてという話にはなっているみたいなのですが、特に外傷等は中学、高校になると余計にその部分をアピールするようにというような、健康診断のときにもその辺は注意しましょうとか。あとは健康診断のときに全然やはり口の中、小さいときと大きいときではかなり変わっているのでということは言っているようなので、一応指針として生きる力をというものの新しく出たものをお話の中には入れているのですけれども。ライフステージということになると、いろんなもっと細かいことになってくるのでしょうけれども、その言葉が1個入っているということで違うのかなというふうに思います。
○母子保健課 成長段階に応じて、多い疾患も違ってくるのと、発育発達の留意点も変わってきます。思春期とか、健康教育とか留意点も変わります。若干目的が違うことをここに書くのが適切かどうかということはあるのでしょうが、若干の言及はあってもいいのかなという気がします。
○三谷委員 健康診断の目的については、共通認識していると思います。つまり、スクリーニングを通して疾病や異常を発見し、医療機関等で早期に治療を行い適切に学習ができるようにすることです。また、健康診断も大切な教育活動ですから、保護者は子どもの体の状態をよく把握し、子どもは自分自身の発育や健康状態を知り、学校教育活動全体を通して健康の保持増進を図るよう自己管理できる態度を育てることだと捉えています。
 しかし、齋籐委員からライフステージという発言がありましたが、例えば歯の保健指導は子どもの歯の萌出や歯列の状態、つまり発達課題によって指導内容は異なります。
 ですから、子どもの実態に即した保健管理や保健教育を計画し、組織的に取組を進めることは校種を意識した課題であると思います。
 そのようなことから、資料に書かれているように学校保健の目的としては、もちろん健康の保持、増進ではありますが、健康診断に限定してスクリーニングということを明記した目的設定にすることが、多くの方の理解を得やすいと思います。
 そのことが、フォローをどのようにするのかという課題と密接に関連すると思います。
○衞藤座長 ありがとうございました。健康教育の関係に関しては、幾つか御意見が出たと思いますし、学習指導要領との関係では、教科としての体育科というか保健体育ではなくて、むしろ学習指導要領の総則に書いてある体育・健康に関する指導は、学校教育活動全体を通じて適切に行うということに対応した理解だろうということだと思います。
 そして、もちろん健康診断は保健管理の中核的な行事であるのは間違いないのですけれども、現代では健康教育、今いろいろ御意見はありましたけれども、健康教育との非常に結び付きも強いといいますか、疾病の早期発見ということだけではなくて、健康診断をきっかけに発見された事柄に関して、健康教育に結び付けていくというような、その部分も非常に重要になってきているというそういう認識でよろしいのかと思います。
 発達段階に関しては当然各学校の用語で言えば学年ということになるのでしょうけれども、課題はいろいろ変わってくるでしょうが、これまでやはり幼児に関しては必ずしも十分に検討されていなかったと思います。特に5歳、ですから年長組に関してはほぼ小学校の低学年と、例えば視力の検査にしてもできる。例えば3歳児だったら到底今の方法ではできないわけでして、そういうことは当然余り今までの考察が十分ではなかったという側面はあったと思います。
 ですので、平成18年の児童生徒健康診断マニュアルというか、その辺は意識して少し幼児の部分を手厚く書くということはその時点ではしましたけれども、まだまだ十分ではないというそういう状況があるかと思いますので、この際、これはもうちょっと各論にいってからの話かもしれませんけれども、学校教育法で言う学校を全部カバーするような意識というのはやはり持つ必要があるだろうと思いますけれども。そんなふうになりますけれども、私なりに、今出てきた御意見を、内容をそういうこと思いました。
 1に関して、大体よろしいでしょうか。それから、2の健康診断の実施体制に関しても、少し補足的な御意見いただきたい。
○三谷委員 実施体制ですが、保健主事ということをもう少し意識したらいいのではないかと思いました。つまり、健康診断は保健管理に関する教育活動ですから、保健主事は、健康診断が円滑に実施できるよう全体をマネジメントしたり、養護教諭とともに実施計画を立案し、全職員に提案し実施する役割があります。学校保健を推進していくその中核として保健主事がありますので、例えば2番の一番初めの丸、事前の準備が重要であり学級担任や養護教員に限らず、保健主事の役割もここで明確、確認することが大事ではないかと思います。
 そのことは、3にも関係しますが、保健主事について言及してもよろしいでしょうか。
○衞藤座長 はい。
○三谷委員 3の3丸のところですが、健康診断のPDCAサイクルの重要性について近藤先生も先日も発言されましたが、学校保健をマネジメントを意識して組織的に推進する役割を担っているのが保健主事ですから、3のところに、例えば健康診断に関する一連の流れにおいて、保健主事、養護教諭という形で記述していただければ、保健主事の役割が学校の中でも明確になると思います。
○衞藤座長 ありがとうございました。
○斎藤委員 すみません、ちょっと言葉のことなのですが、この学校医というのに学校歯科医が含まれるような書き方になりますか。
○事務局 そこは別で書いた方がいいのか、若しくは学校医という言葉の中に学校歯科医も含めるのかというところは御議論、御意見いただければと思っております。もし、別で、全て並列した方がよければ。
○斎藤委員 全て並列にするのか、その辺のところがよく、学校歯科医は一応大学の健康診断には関われないという話にはなっているのですよね。高校までは学校歯科医はという法律的に。多分、法律的には全部分かれているのかななんて思うのですけれども、ちょっと文章読むのに読みづらいので、学校歯科医がここに含まれているというこの会ではそういう形で読んでいいのか、その辺がちょっとはっきりしないので、御検討いただけたらということと。
 もう1点、この前のプライバシーの件に関して、一応歯科検診においてもプライバシーの保護については一応ここに身体的ということではなく、状況を確保、環境を整備したいということもお願いできたらというふうに思うのですけれども。
 それと、この前触れなかった中に一つ、口腔(こうくう)内に入れる器具のことに関して、一応今までそういう規定等が多分実施体制の中にこうしなければいけないということが多分決まっていないのだと思うのですけれども、近年、いろんなことで子どもたちを診察するときに、口腔(こうくう)内の器具の滅菌とかを非常に言われる保護者等が多く、その滅菌が煮沸でいいのかとか、そこまで。学校によっては、というか地域によっては、オートクレープを設置しているところもあるという話も聞き及んでいるので、その辺の感覚はどうしたらいいのかなということもあるので、口腔(こうくう)内に入れる器具の環境を整えるという文言等が入ると、ある程度、今後の対応にいいのかなというふうに思うのですけれども。
 今は、特に手指のグローブ等も規定がないので、一応我々が準備をしてそこの現場に行ったり、その先生の方法によって変わるということがあるので、その辺のところが環境の中に入ってくるといいのかなというふうに考えているのですけれども。
○衞藤座長 主として感染予防の観点での器具の扱いに関して。
○斎藤委員 そうですね、はい。
○衞藤座長 そのほか、いかがですか。
○木村委員 先ほどの保健主事の関係ですが、これを読んでいて、私も同じように思いました。養護教諭に負担をかけている学校は、保健主事の役割や位置付けが明確なっていない学校ではないでしょうか。それと、この中ではちょっと気になるのは、管理職の役割について触れられていないことです。例えば、校長の指導の下とか、何かそうした言葉も入れておく必要があると思います。校長による学校経営の位置付けをしっかりしておくことが大事だと思います。また、学校医さん等との関係もあるので、しっかり文章に記載した方がいいと思います。文科省から出されている、健康相談関係の冊子でも、しっかり記載されています。環境整備の上からも大事かと思っています。以上です。
○衞藤座長 ありがとうございます。はい、それでは、
○濁川委員 先ほど、斎藤先生の学校医、学校歯科医の項目のところがあったのですけれども、学校では学校医さんといった場合には、やはり学校歯科医さんと別に呼ぶことが多いものですから、学校医と言ったときに、学校歯科医さんを入れて考えてない場合が多いですよね。
○斎藤委員 多いですよね。
○濁川委員 ですので、学校歯科医という別枠でつけていただいた方が読み取りやすいというのはあると思います。学校医さん、一つでいいのでしょうけれども、実際には分けていろいろな文書を発送したり考えたりしているという実情があります。
○斎藤委員 法律の中の11ページに微妙に違うところがあって、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師には、第23条には学校には学校医を置くものとするということで、大学も学校医は置くのですよね。
○事務局 そうですね。
○斎藤委員 ただ、大学以外の学校、2節2条ですか。
 2項に大学以外の学校には学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとするとなっているので、区別しているかなというふうには思うのです。ちょっと今まで慣例で、多分養護の先生たちは、「学校歯科医さん」と呼んでいらっしゃるような気がするので。こういうところにはどういうふうに書いたらいいのかなというふうにちょっと思っていたのです。
○雪下委員 ここは、歯科医は入れなくてはいけないのではないのですか。
○斎藤委員 学校歯科医というふうに入れていただけないと、もしかすると学校医は入っていない……
○雪下委員 学校医として、全体として、耳鼻科、眼科が入りますからね。使う場合もありますけれども、この場合は特に歯科医も分けてちゃんと明記しておく方がいいのではないですかね。
 それと、この養護教諭等が事前に保健調査等、等なのですけれども、保健調査の重要性というのがもう少しはっきりするような、これ保健調査を必ずチェックしておいて、学校医又は学校歯科医に健康診断の前に確実に伝えるというのが、もう少しちょっと強く伝わってきた方がいいのではないかというふうに思うのですがね。
 保健調査の重要性というのは、この間申し上げましたけれども、心臓、腎臓、糖尿病、アレルギー等の学校生活の管理指導区分書と、そういうものが子どもらにそういう与えられている。それを確実に把握するということが一つと、それからもう一つは結核検診が今度問診票をこの保健調査票の中に入れていいということになったのですよね。そうすると、ここで校医がそれをチェックしないと、今までは6項目で結核特別の問診票というのがあったから、その段階で一つでもそこに該当すれば、結核検診委員会に出されたわけ、機械的にも校医が指摘しなくても出されることになっていたのですが、今度は校医が判断して精密検査をしてもいいということになったということ。結核委員会がなくなってもいいということになったとすれば、必ずここでチェックしておかなくてはいけないということ。
 だから、その辺のところは少し具体的に書いておかないと健康診断の保健調査というのは必ずやっておられますが、しかし必ずしも健康診断の前に校医か歯科校医に連絡されているということはないのですよね。幾ら言っていってもなかなか健康診断前に言ってくるというのは、私の学校で三つ、毎年のようにうるさく言うのですが、それでもちゃんと報告してこない、催促しないと言ってこないというのが現状がありますので、保健調査のことというと、風邪をひきやすいとか、アレルギーがあるとか、虫刺されしやすいとか、そういうのは言ってくれるのですが、この二つ、最低この二つ、もっと必要なものはあるのですけれども、最低この二つは言ってこられる。
 あるいは側わん症のことで、ずっと前に側わん症では家庭でこういうことに気を付けてという図を指定して、それで家庭から情報を得るというふうにしたのですが、今もそれもやられていない。だから、今、裸にするかうんぬんと言っているときに、やはりどうしても治さなくてはならない側わんというのは、お母さんがわかるわけで、家族がわかるわけで、それは家族からもらう情報として確実にそこでチェックしておくと。そうすれば、問題になって裁判で学校医が負けるというようなことがなくなると思うのですよね。
 だから、それは必要な、今、二つと一つ申し上げましたけれども、もっといろんな、例えば心臓の手術したことがあるかとか、これはさっきの管理区分の中に入れてくれると思いますけれども、そのほかの重大なことはあるのですが、少なくとも今言ったようなことは、もっとわかりやすくしておいたらいいのではないかなというふうに思うのですけれども。
 これは、今、先ほど、だから健康診断の在り方についてのこれは手引書として出るのですか。これはどういう形で出るのですか。
○事務局 本検討会は、有識者の先生方からの御意見伺うということで設置されておりますので、意見書という形になります。
○雪下委員 それで、これは校医とか養護教諭とかに配られるわけですか。
○事務局 検討会自体、全て公開しておりますので、資料も公表はされます。この意見書自体を各学校等に配るとかというところはまだ未定ですが、もしそうすべきであるという御意見があれば、そういう対応は検討させていただければと思います。
○母子保健課 すみません、母子保健課です。今、うちの課では小児慢性特定疾患時の支援の在り方に関する専門委員会というのを行いまして、小慢の子どもたちにどういう支援が必要かというようなことを検討しております。委員とか患者会から課題として指摘されているのは、やはり慢性疾患を抱えた子どもたちの教育です。学校生活というのが子どもにとっては一番大きな場ということがありまして、学校生活での支援や理解の充実が必要だろうと言われています。
 この中で、学校での健康診断は、就学において支障があるかどうかについて疾病をスクリーニングするといった場合には、もう小慢の子どもたちというのは基本的に診断がついて、ある程度指導も、主治医から基本的にはなされているとは思われるのですが、健診で違う指導がされると結構悲しい思いをしたりするのでどこまで情報共有できるものなのでしょうか。また、体育とか移動とか、学校までの通学とか、いうのもいろんな課題があるというふうなお話もありまして、健診で疾患を見つけるというのとは、ちょっと違うのかもしれませんが、既にある疾病で何か指導がされている方については、そういう指導を主治医とちゃんと共有して、学校生活をできるようにするというのはかなり健診の中でしか多分みんなで共有できないのだと思われますので、疾病の発見ということだけではなく、情報の共有についても御議論いただけないかと思います。
○衞藤座長 ありがとうございます。子どもの数は減っていますけれども、慢性疾患を持ちながら学校に通う子どもは昔に比べれば増えているのは事実ですし、それに対応した支援というものも、学校生活では必要だというこういうことはもう学校の現場では広く。
○母子保健課 特に普通学級にいっぱい行っていらっしゃるようです。
○衞藤座長 一理あると思いますし、特別支援教育になってから更に一層、一般の学校を選択される方もいますので、そういったことは、重要さの度合いを増しているということは事実だと思います。
 はい、どうぞ。
○三谷委員 質問いいでしょうか。今、おっしゃっているのは、就学前教育とそれから小学校との健康診断やそれから園での教育活動をどのようにつないでいくのかという観点の話ですよね。
○母子保健課 そうですね。もしかしたら、3番のところかもしれないですね。
○三谷委員 健康診断の内容をどのようにするかというよりは、例えば管理指導表とか、保育をする上で特に配慮を要する事項であるとか、主治医の所見であるとかを就学前の教育機関と小学校とが連携し共有することにより、子どもにとってよりよい教育を大切にしたいという、主旨の御意見と受け止めましたが、それでよいのでしょうか。
○母子保健課 そのとおりです。そういうことですが、それが保健調査で読めるのか、おっしゃっている指導票なのか、ちょっと私も不案内なのでわからないのですが、学校生活をよりしやすくする配慮が求められていることは確かです。
○三谷委員 保健調査票に記述するのか、管理指導票の写しを添付するのか、又は、新たな様式の文書を作成するのかということについては検討しなければなりませんが、保育園・幼稚園と小学校との連携を密にして、子どもの育ちを滑らかに支援することは重要なことであると捉えています。それでいいでしょうか。
○母子保健課 そういうことを入れていただけると助かります。
○雪下委員 だから、今の保健調査票を、だから、重要視するということで、今のそこでおっしゃることは含まれるのではないのではないですか。それは管理区分、先ほど言った疾患、4疾患の管理区分を持っているとか、あるいは今慢性疾患と言われました、生活習慣病みたいものでしょう。糖尿病で治療しているとかそういう情報というのは、家庭からそれをもらうしか方法がないわけですよね。
○母子保健課 主治医からはもらえないのですか。
○衞藤座長 それは直接はやはり家庭を通してですよね。
○母子保健課 そうですか。
○雪下委員 主治医からは直接ということはあり得ませんから、たまたま校医が主治医の場合ですと、校医がわかっていますからあれですが、必ずしもその校医が全部の生徒を診ているわけではありませんから、初めて診る子どもたちだけですから。だから、それは家庭からの情報。家庭はその必要な、今言ったようなものは、かかっている先生、主治医とかそういう人を通してもらってくると。だから、これしかないのですよ、情報を得る方法は。
○母子保健課 保健調査しかない。
○雪下委員 保健調査、法的にも決められているのはこれしかないのですよ。だから、この中で情報をもらうのですよ。
○母子保健課 今、小慢の子どもたちは一応小慢手帳というのが局長通知でございまして、それをもうちょっと充実させれば、情報共有が進むのでしょうか?
○雪下委員 何ですか、小慢……。
○母子保健課 小児慢性特定疾患手帳というのがございまして、そういうものをもっと充実させる。例えば主治医の指導区分を保護者の方、あっちこっちで何度も何度も書かされると。毎年病名も何度も言わなければいけないと。なので、手帳でもっと情報共有が図られれば健診でももう少し、情報共有がスムーズに済む可能性もあるということですかね。
○衞藤座長 学校生活を円滑にするためのツールとしては、これは強制ではなく任意なのですけれども、学校生活管理指導表というのと、学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)というのが2種類あります。前者は、主として循環器疾患か腎疾患、糖尿病なのですが、その他の疾患というのも加えていいことになっています。ただその管理区分というのは主として学校生活における体育、あるいは部活動における運動に関しての管理区分である。
 それから、アレルギー疾患用の方に関しては、学校生活の上での個々の種類でしたか、アレルギー疾患の情報を伝えて、何か緊急の場合があったような場合にどうするかとか、そういう情報共有をするとか、それから校外活動の場合にどうするかとか、その食事の問題とか学校給食の関連とかそういうものを情報を共有して適切な措置をとれるようにするというそういうものがあります。これは健康診断とはちょっと別のもの。日常の保健管理に使うというものがあります。
○雪下委員 それと、今、毎年、いろんなところで言われて、毎年必要なのですよ。毎年変わるから毎年必要なのです。変わるから必要なのですよ。決められたもの変わらなければ1回幼稚園でも登録してもらえばそれでいいのです。
 だけど、例えば心臓病とか腎臓病とかそのほか糖尿病でも何でもそうです。毎年変わるのです。アレルギーも変わるのです。だから毎年1回は必要だということ。それを学校健診の中でチェックするということが大事だということ。
○近藤委員 通常、健康診断のときに保健調査票があって、その疾病名とか状態とか飲んでいるお薬とかどういう、例えば体育とか校外活動の参加とか、クラブ活動をどうだという情報がそこで把握できなければ、定期的に受診が続いていることを確認と同時に、次かかったときにその学校の生活管理指導表をもらってきてくださいねということをよく養護教諭、担任から親御さんに伝えて、そんな大急ぎでもらう必要もないけれども、確実にいただいて、雪下先生のお話あったように、毎年、活動の度合いが変わってきますし、お薬の必要なものも飲んでいるものが変わったりすることがあるから、毎年、確認しています。
 で、主治医からの情報が得られた中で、またその後保健指導に役立てたりとか、担任の先生に、この子に関してはこういう注意が必要ということを学校医からもお伝えしたり、更にわからないと主治医と連絡をとります。
○衞藤座長 はい、ありがとうございます。この健康診断の実施体制につきましては、ここは総論ですので、現実の学校生活の中で、実施体制をカバーできるような原則が述べられていればいいかと思いますけれども。
○石川委員 はい。その原則のところでは、先ほどからも話が出ていますけれども、健康診断は学校の教育活動の一環として行われるものなので、全教職員の理解・協力なしには絶対にできないものですので、先ほど話がありましたとおり、是非管理職の先生の指導の下で私たちは動くしかありませんから、原則的には。そういうこともきちんと載せていただいた方がこの部分、一つ目の丸については、お願いしたいなというふうに思っています。
○衞藤座長 では、次は第一の丸にその他、管理職の指導の下でということで、全教職員の理解、協力が必要だというような、入るようにしたいと思います。
 そのほか。
○吉田委員 ちょっと斎藤先生、教えていただけませんか。
○斎藤委員 はい。
○吉田委員 歯科検診のときも、健康診断やはり、プライバシーというのはやはり配慮してあげなくてはいけないこともあるのではないかなと思うのですけれども。
○斎藤委員 私もそう思っています。
○吉田委員 ですね。何かここの2ページの一番上のは、学校による身体診察についてプライバシーの保護うんぬんかんぬんというのは、脱衣だけに何かこうしたような感じのように読めそうなので、先ほども議論ありました学校医と学校歯科医等がやられます。例えば耳鼻科検診もありますし、眼科検診もあるので、いろんな健診があると思いますから、その辺もう少し脱衣だけではなくていろんな健診の中でのプライバシーというのを守られるように配慮、保護者の理解や本人の理解も必要ではないかなというあたりをこう明文化していただいたらなというのが、私の意見です。
○斎藤委員 そのほうが有り難いと思います。できるだけ健康診断の環境整備ということを、何か明文化していただけたらと思うのですけれども、先ほど言ったのは、器械、器具はまた別の子の感染の拡大をしないようにということになるのでしょうか。歯科もかなりプライバシーというか、大きな声で今読まないようにした方がいいのかなというのもあるのですよね。今、歯科Cとか言っていますけれども、あれかなり子どもたちが傷つくようで。
○吉田委員 私たちは学級担任の経験もあるのですけれども、やはり「おまえ多いな、虫歯だらけじゃないか」とかと言ってからかわれたりとか。
○斎藤委員 そうなのですよね。
○吉田委員 体重を測定するだけでも、よそに見えないように例えばしてあげて、書いてあげたりとか、いろいろそういう配慮も学校現場でやっていると思います。もちろんこれは、石川先生とか濁川先生の方が専門だと思いますけれども、そういう面でもやはりプライバシーというのは、大事かなと思うですよね。
○斎藤委員 ありがとうございます。御指摘いただきまして。
○石川委員 はい、本当に同じように環境整備というのは、非常に学校というのは拙い環境で健康診断やっているのは事実で、常に専門官にも実際に本校にはおいでいただいて、こんなふうに健康診断をやっていますよというふうに見ていただきましたけれども、やはりお金もないし、衝立(ついたて)買うのもなかなかという現状があるので、本当、環境整備とどこかで入ったら本当に有り難いなと、少し変わるのかなという気もします。非常に大事ですよね、このプライバシー保護で。
○雪下委員 この落ち着いた環境というのが入っているのですよね。脱衣のところは工夫が必要で丸になって、落ち着いた環境とプライバシーの守られるということも書いてある。ここの学校医には、だから先ほど言いましたように、学校歯科医も当然入るわけで入れたらいいと思いますがね。
○衞藤座長 プライバシーというのは、中にはそういった環境を、物理的な環境以外に情報の管理ということなのですよね。肥満であるとか、病名を音声でそのことがほかの子どもに聞こえてしまうということもないようにというようなことも含むわけですよね。
○斎藤委員 ありますよね。歯科健康診断もこれからちょっと変えなくてはいけないのかなというのは、大きな声で言ってやっていますけれども、ちょっと。
○雪下委員 これも実際に検診やっているときに、養護の教諭が言うのですよね。そうすると、やはり子どもたち聞こえるので、なるべくだから離しておいてとか、その前に特に気を付けるべきものは書面で書いてくれるとか、そうやって、それも一つのプライバシー守ってやることになると思うのですよね。やはり聞こえるのですよね。
○斎藤委員 聞こえますね。
○衞藤座長 そのものは、記述を充実させるということでよろしいでしょうか。
○雪下委員 はい。
○衞藤座長 では、よろしいでしょうか。次いってよろしいですか。3の関係者の連携と事後措置。
 ここは、例えば3番目の丸のように、PDCAサイクルうんぬんというのがありますけれども、じゃそのためにどうすればいいのかとかそういうことは全く述べていないので、もう少しここはいろいろ御意見をいただきたいところではないかと思います。現行の法律の限界というところもあって、健康診断の21日以内に保護者に知らせるということしかないわけですが、本来、どうあればいいのかということも含めて御意見いただければと思います。
 近藤委員、いかがですか。
○近藤委員 このPDCAの中には、やはりその運営の方法とかそれも全部含めてが入っておりますし、それから情報のとり方とか、それからスムーズに健診が運ばないときの何が支障になっているかとかいうのを皆で確認するということになろうかなと思います。
 それから、情報の保護者への伝え方でしょうかね。通知の在り方とか、それを健康カード、健康手帳にどう書き込むかということも含めてここには入るのと、先ほどから木村委員もお話あるように、学校の一つの行事として皆で捉えていただくためには、やはりここの評価が必要と思っています。
○母子保健課 すみません。
○衞藤座長 はい、どうぞ。
○母子保健課 今、四つ目の学校保健委員会のところなのですけれども、学校保健委員会の機能が重要というのは、そのとおりだと思われるのですけれども、その中で学校医、学校、家庭、地域が連携するというために、やはり地域の医療機関とか地域の保健所など医療や保健との連携という部分を学校保健委員会の中で少し明記をしていただけると、より地域の保健担当などが、学校の中に入りやすくなるように思いますので、御検討いただければと思います。
○近藤委員 この地域は、やはり地域学校保健委員会。例えば商店街とかそういうもの。だけど、そこに学校の健診するに当たって保健所と連絡をとることとか、そういうのが条文になって、実際には保健所とかそれから保健所の保健師さんなんかが関わっていないのですね、現実の学校保健委員会。ただ、地域の管轄の中の学校の全ての学校保健委員会にとなると、これまた保健所として対応し切れないのも現実として、マンパワーありませんから、あろうかと。
 ただし、かなりの割合の子どもたちに何か同じような課題があるならばということが起きたときには、これは話は別で、特に地域の連携が必要になってこようかなと思います。
○石川委員 私たち現場にいると、地域というのは、保健センターですとか保健所ですとかというのをすごく含めて把握しているつもりではあります。実際に本校では、川口市の保健センターの保健師さんにお見えになっていただいて、この学校保健委員会の場で御指導いただいたものもありましたし、地域というと、入っていってもいいのですよね。
○近藤委員 入っていってもいいのです。
○石川委員 全部ひっくるめて考えて。
○母子保健課 明記は難しいでしょうか。
○石川委員 でも、入っていますよね。
○近藤委員 いや、入っているのだけれども、先生の学校のように保健センターに実際関わるというとすごく少数派だと思います。
○斎藤委員 入っていないところもいっぱいあるみたいなのです。
○近藤委員 若しくは、本当に小さな規模で我が町の学校はここだというところだったら、関わっていると思いますがね。
○濁川委員 いいですか。
○衞藤座長 どうぞ。
○濁川委員 地域の中には、今、石川先生がおっしゃったように、場合によっては保健福祉事務所の方をお呼びすることもあるのですけれども、そのほかにも地域の支援員さんみたいな方をお呼びすることも全てに入っているので、ここに特別入れてしまうと特記しているようで、ちょっと特別扱いになってしまうかなと思うので、学校サイドとしては地域に入って含まれるというふうに読んでいただいた方がいいかなと思うのですけれども。
○雪下委員 ここの地域が連携というのは、これは法的にも言われている地域というのは、地域の医療機関と福祉とかそういう機関と両方入っているのですよね。
 だから、ここで福祉、もちろんそれとかそういうのが大事なのです、保健所とか大事ですが、その地域の医療機関も必要だということ、これは是非とも言いたいのですね。
 というのは、御承知のように今、いろいろ学校医というのは、小児科の先生、内科の先生としても、全てを知っているわけではありませんし、学校現場で今一番問題になるのは、やはりいろいろな心の問題、メンタルヘルスの問題とか、性の問題とか、性の逸脱行為とか、あるいは発育やスポーツに関係した問題、あるいはアレルギーの問題ということになると、これも前から日本医師会でずっと古くからやっているのですが、地域のやはり精神科の先生、産婦人科の先生、整形外科の先生と、皮膚科の先生、少なくともこの先生方の知識を借りながら、いろいろな問題、例えば学校保健委員会にしても、例えばそこでアレルギーの問題になったりするかもしれない。その場合は、やはり校医がその地域のアレルギーの専門の先生たちを呼んでやるとか、あるいは精神的な問題になったら精神科の先生に入ってもらうとか、そういうような形で学校保健委員会。
 あるいは健康相談にしてもそうで、例えば今日これから出るかもしれませんが、運動機能のいろんな問題についてやってもらうということになると、それは特にチェックされた運動機能、そういう十分ではない子どもを集めて健康相談をするとか、そのような形にしていくに当たっての地域、だから両方の広い意味の地域と考えていいのではないのでしょうかね。
○衞藤座長 学校保健安全法になって条文の中に地域の保健医療機関等と連携することと、学校は、という学校が主語になっていますけれども、そういう形になっていますが、それはじゃ具体的にどういうことをいうのかというのは、やはりもう少し落とし込んで、いろんなところでやはり言っていかなければいけないと思いますので、健康診断に関係してはじゃどういうことなのかということはここでやっている意義があるかと思いますね。
 はい、どうぞ。
○三谷委員 それから、ここには抜けているのですが、学校薬剤師さんの学校保健委員会の参加もとても重要なことです。特に学校環境衛生について中心に取り組んでくださっているのが学校薬剤師さんなので、学校薬剤師さんは学校保健委員会のメンバーとして重要な役割を担っていただいていると思っています。
○衞藤座長 ほかには、いかがですか。道永さん、いかがですか。
○道永委員 大体そうで、余り地域ということにいろんなことを入れ込んでしまうと、かえって話が複雑になってしまうので、結構、地域という言葉はとても便利ですから、それぞれがとれるという。だから、地域の医療機関はもちろんだし、医師会もそうですし、そのようなものが全部含まれたという形でいけばよろしいかなと思います。
○雪下委員 斎藤先生、学校医はここも歯科医。
○斎藤委員 そうです。歯科、読み方があれなのですけれども、これかなりこう。
○雪下委員 あるいは学校薬剤師もここに入れた方がいいかもしれませんね。
○斎藤委員 ここに入れた方がいいということですね。
○雪下委員 健康相談のことや何かもありますしね。
○衞藤座長 健康診断後の事後措置の結果のフィードバックとかそういう観点ではどうでしょうか。
○木村委員 もし、これらのことを生かすのであれば、やはりその役割分担を明確にすることが必要です。言葉だけのPDCAもわかりますが、例えば、ここに書いてある担任、学校医など、ある程度役割分担を明確にして、誰が、何を、どのように行うのかなど、計画から評価、そしてアクションまで適切に進めることが大切です。これを読んだだけでも、そうだなとは思いますけれども、意外と使っている中で、具体的に役割分担が、健康診断のPDCAサイクルなんだというのが、はっきり形に表れる方法がとれればいいと思います。
 そして、保健主事、管理職も含めて、位置付けや役割分担がはっきり見えてくると、この文章が生きてくると思います。座長が言われる、この改善を充実するのであれば、しっかり投げ掛けていかないと、単なる文章だけで終わってしまう可能性があるような気がします。それと、もう一つ確認です。先ほど学校医、学校、家庭、歯科医とかありましたが、家庭と保護者を使い分けする訳が、何かありますか。
○事務局 人で書いている場合は保護者にして、機関というか地域とか学校の並びとして書いているところは家庭にしております。その中でも特に学校医についてだけ、学校医と書いてあるのは、やはり学校医の役割が重要であろうという御指摘が別途ございましたので、丸4のところは全て機関で並べる中で、学校医だけは人の並びというかそれでつけ加えたというところです。
○木村委員 それで、家庭という言葉を使ったということですね。
○事務局 そうですね。
○木村委員 はい、了解です。
○事務局 座長、よろしいでしょうか。
○衞藤座長 はい、どうぞ。
○事務局 すみません。事後措置が必要だというところで、いろいろ御意見いただいておりまして、必要だろうということに特に異論はないとは思うのですけれども、今、木村委員から御指摘ございましたように、役割の明確化というところで、そもそも誰がどういう役割を担うべきか、どの程度まで求めるべきなのかといったところについて、先生方の御意見をそれぞれ伺えればと思っておりますので、より具体的な御意見があれば、是非お願いしたいと思います。
 誰がどこまでできるのかというところもあるかと思いますので、学校側、養護教諭、保健主事含め、学校側がPDCAのどの程度のところまで担えるのかというところを具体的に。今、学校によって、医療機関を受診したかどうかの確認というのも、学校単位でもやっているところもあれば、やっていないような状況もあるかと思うのですが、そういうのを必ずやるべきというようなところまで求められるのか。ただ、そういう方向性は示すもののそれができるどうかを含めて、ある程度余裕を持たせるような書きぶりにするのかですとか、その役割の重さと範囲と含めて、御意見あればお願いしたいと思います。
○木村委員 ちょっと確認ですけれども、このPという意味は、これは健康教育全体ではなくて、健康診断のPですか。
○事務局 そうです。今回、検討会の趣旨を考えても、とりあえずは、健康診断です。
○木村委員 Pですね。なるほどね。
○衞藤座長 この部分は、実は、学校の措置のところに、医療と保健の分野からは非常に期待が強いところであって、なおかつ実際運営上は家庭からどのように情報をとるかとかそういう部分がむしろ難しいということではないかと思うのですけれども、その部分どのようにしていくかということですね。
 先ほどは、その役割分担ということで、保護者に何をしていただくのかとかですね。それは、強制はできなければ、どういう働きかけをするのかとか、そういうようなことと関わってきましょうし、健康手帳のようなものの役割ということもできましょうし、いろいろ工夫をしなくてはならないところがあるかと思うのですが。
○木村委員 フローチャートで示し工夫すれば、座長が言われたとおり、健康調査票を記入する、それを判断するなど、文章読むだけでなく、非常に分かりやすく示せるものになると思います。学校現場でも、すぐにフローチャートは使えますね。
○三谷委員 そうですね。まずは、誰が、どのような役割かということを明確にしなかったら、計画や活動の評価や改善は十分にできないと思います。だから、おっしゃるように、既に健康診断マニュアルには、保健主事が何をするのかとか、養護教諭は何をするのかということは、一定は示されてはいるのです。
 ところが、全国的に保健主事の任期が短く、数年で替わることが多いので、それが一目瞭然でわかるような工夫がとても大事だと思います。だから、木村委員がおっしゃったように、例えばフローチャート、これはとても有効な方法かと思います。後ほど、武藤先生が示される運動器具の機器のところもフローチャートが示されていましたので、そういうフローチャートで健康診断の流れを示すことによって、保護者やそれから保健主事や養護教諭や学校担任の役割を明確にすれば、全体として一つのまとまりとして動くと思います。
 しかも、これは6月、現行の法律でいえば6月30日までに一定期間で総合的に健康診断をしなければならないので、健康情報の把握、情報を参考にした学校医・学校歯科医の健康診断、事後措置としての健康相談や保健管理・保健指導、個々の健康問題に応じた教育活動などもフローチャートにしっかり位置付ければわかりやすいと思います。
○衞藤座長 健康診断の結果、発見された問題なり課題がある程度大きな問題である場合には、一片の書類による通知だけではなくて、例えば電話をして保護者の方と直接話すとか、あるいは健康相談、私は学校医ですから、学校医が出向いて、健康相談の機会に、例えば身長がずっと低いまま小学校3年ぐらいのお子さんのような場合には、もうこのまま様子を見るのではなくて、夏休みぐらいに医療機関を受診していただいて検査をした方がいいという、そういうようなケースの場合には、やはり直接学校医が親御さんも呼んで説明をしてわかっていただくというようことをしないと、なかなか医療機関に行っていただけないということがあったりして、そういうようなことだと思うのですね。
 できるだけ、御理解いただけるようなアプローチをとっていくとかような工夫というのが必要ではないかと思うのですけれども。その私は乏しいそういう経験からいろんなこと申し上げているのですけれども、もうちょっと学校の現場で実際に御経験なさっている中でのこういうようなことをというのを、少し御意見いただければと思うのですが。
○雪下委員 ちょっといいですか。今、役割分担というような問題が出て、先ほどからも関係しているかもしれません。健康診断とは、前は保健管理だけの分類に入っていたのですよね。保健指導とか保健教育というのは、それとまた別の枠に入っていた。それがそもそもの学校保健を、これまで余りスムーズに進ませない原因になっているのではないかと、私はそういうふうにずっと思っているのですけれども。
 だから、これからはやはり学校健診というのが、健康保健管理ではなくて、僕は学校保健の入り口だと思っているのですね。その入り口。それも、校医、歯科校医、薬剤師も含めて、三師だけの問題ではなく、父兄もそれに加わって事前調査とかそういうのに参加して、学校もそれに参加して、それで健康診断が始まって、それから今まで健康管理だったそこから健康指導というか健康教育というのが始まる。その健康指導教育というのは、今度は学校と地域と保護者、家庭、それが連携して健康保健教育というのをやっていくと。その中でも一番具体的なものとして、今までもやってきたものを強めていけばというのは、学校保健委員会の開催と健康相談と健康の講話。それに、つないで、三者が加わってやっていくという。
 だから、健康教育もこれからは三師の医者も加わって、学校側も加わってやっていくと。だから、その役割というのが余り分担がなくなって、両方とも三者でやっていくという形にしていくのだろうというふうに思っているのですが、これは個人的に思っているのですけれども。
 だから、余り健康診断は三師会、校医、歯科校医だけがやるというということだけではなくて、やはり家庭も学校側も含めて全体としてやっていくと。その学校側の組織としては、ちょっと保健主事の問題と養護教諭の問題はどうなるかとか、それはちょっと具体的に私たち校医として行っている中では、余りわからないのですよね。その辺のところむしろはっきり、その辺は役割分担してほしいなというふうに思うのですけれどもね。
 だから、その役割も今度、養護教諭が学校保健法に初めて健康指導というかその中にクワを明記されていますから。そうすると今まではそれが余りはっきりしなかったから、保健主事の存在というのはあったけれども、今度、その辺のところがどういうふうになるのか。私は、養護教諭の先生が何年かの経験あれば、数年前から主事になれるようになりました。それは、それでいいと思うのですけれども、その主事と養護教諭というのが全く別の存在としてあるような今気がするのですよね。
 例えば私たちが健康診断終わってから、事後措置とかそういう指導に行きますと、例えば学校保健委員会を開きますと、それを主催されるのは、保健主事の先生がされるのですよ。で、養護教諭は健康診断について報告してくださいというようなことで、それを報告するのですね。だから、今まではそういう管理者としての報告をするという形になっていると、実際、準備しているのは、養護教諭と校医で準備をしているのだけれども、その当日は主事が出てくると。その辺のところ、今、大きな問題なのだろうと思いますけれども、私たちには余り外から見てはっきりしないのですよ。
○衞藤座長 なるほど。どうぞ、言ってください、現場のままで。
○雪下委員 そんな問題ではないかもしれませんよ。怒られるかもしれませんけれども。
○木村委員 いや、そういうふうに見えると思いますよ。学校によって違いますから。
群馬県の場合は、保健主事の役割がなされている学校は、学校保健委員会が充実し、養護教諭とも良く連携・協力しています。また、更なるポイントは、校医の先生方、医師会の先生方等の理解です。本当に連携している地域は、すごいなと思いますし、成果も出ています。学校保健委員会の回数にも表れていますし、委員会での内容も充実しています。
○石川委員 今、雪下委員の話がありましたけれども、健康診断というのは健康管理だけではなく、現場では健康教育の一環として位置付けられている。何で尿検査するのだろうね、というところから指導し、子どもたちに受け身的な健康診断ではなくて、能動的に健康診断を受けてもらえるように、そして、将来にわたって健康の保持、増進を自らしていけるように、知識を持ってもらいたいし、そういう行動選択ができるような子どもたちになっていってもらいたいという思いというか、それが大きな目的であるわけなので、健康診断というのは、本当に授業の時間を使って学校行事として行われるので、とても教育的な意味が大きいと思っています。
○雪下委員 喜んでもらわないと。ほかの国にはこんな制度ないのですからね。
○石川委員 はい、健康診断は疾病異常を早期発見し、早期措置を施すことが大きな目的ではあるが、実際には該当者は少ないではないですか。多くは、見つからない。元気な子どもたちというふうに捉えた場合に、その子どもたちが生涯健康でいられるための意識付けができる本当にいい機会だと思っていますので、現場では。
○衞藤座長 斎藤委員、お待たせしました。
○斎藤委員 健康診断の生かし方ということで、日本学校歯科医会の方は、健康診断から見えてくる学校歯科医の役割というセミナーを始めています。私たち生涯研修制度を立ち上げまして、今、2万人ぐらいが受講は一応終わっているのですけれども、それのマニュアルの中にちょっとフローチャートを今作って、それを学校歯科医に講習会を行っているのですけれども。
 そのメーンが学校、ついこの間、熊本で講演会をやったのですけれども、学校歯科健康診断を真ん中において、それから事後、例えばその下に評価、それからこっちに個別指導とかというチャートを作って、その中で私たちが言っているのは、臨時健康診断がもう一つそこに入って、個別にはそれを評価すると。
 それから学校保健委員会にその評価、分析を出し、その結果、保健教育、保健管理、それから組織活動の枠に入れていってやりましょうというのを一応全国バージョンの教科書みたいなものを作って、学校歯科医会は、今、生涯研修制度をやって4年目。
 ですから、学校歯科医の方に研修を受けなさいということで、そのチャートを作っています。まだ、そんなにいい、教科書自体は少し未熟なところもあると言われているのですけれども、一応全国展開はしています。そこで、できるだけ教育、私たちは今まで健康診断管理でやってきたので、教育は苦手なので、その部分を健康教育はやるのでしたら、こんな例がありますよというものを作り、学校歯科医会の方で、学校保健会も御協力いただいたりしながら、いろんなデータ、いろんな教科書をいっぱい作って発信をしています。その中に、フローチャートみたいなものがあったような気がいたしますので、また持ってきたいと思います。
○衞藤座長 では、少し時間の関係で、4の健康に関する情報に関して、御意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。
○三谷委員 一つ戻っていいでしょうか。保健主事のことについて、この機会に少し説明させていただきたいと思います。
 学校では、年度当初に学校保健年間計画を策定します。その策定するに当たっては、前年度に活動等の評価を行い、問題点や課題を改善した形で年間計画に反映します。学校保健年間計画には保健管理として健康診断も入っています。
 それから、具体的に保健主事は学校全体のマネジメントをしますので、健康診断についての目的や健診時間の設定や事前の指導についての計画についても、主に保健主事と養護教諭が相談して実施計画を作成することが多いです。健康診断を実施した後、事後措置がどのようになされたかというのを把握しながら、必要に応じて養護教諭が学校医に連絡したり、助言をいただいたりします。健康診断の健診器具の準備や学校三師との連絡調整は養護教諭が行うことが多いようですが、健康診断が円滑に実施されていたか、実施に当たってはどのような課題があるのか。それから事後措置はどのようになされているのか。そして、全体の評価を行い、次年度に生かすというのが、学校全体として取り組む学校保健をマネジメントする保健主事の役割です。学校現場の様子を補足的に説明させていただきました。
○衞藤座長 ありがとうございます。
 それでは、また元に戻りまして、健康に関する情報に関して、近藤委員、健康手帳に関連して何かありますか。
○近藤委員 いずれは電子媒体になっていく流れにはあると思います。現時点では、やはりちょうど移行期であるがために健康カードとか健康手帳の紙面というか、書き込まれたものを何らかの形で保存できていればいずれ役立てることができるという段階かなと。そうすると、何を残すかというのが、余り書かれ過ぎていても結局後は使えないので。手帳を作るときは、全てのライフステージにおいて、書き込む項目が多くなり過ぎてしまうのが欠点ですから、先ほど母子保健課からお話あったけれども、このステージは何が項目が必要というのは、改めて見直す時期に来ているかなと思っております。
 そうすると、今度は、情報が漏れる漏れないという話をどう切り抜けるかは、生涯健康カード、社会保障カードみたいにするのか、それからあとは、パスワードを入れることによって一元管理されたところから引けるようにする。最近は自動車免許証を受け取るのもパスワード二つ入れるとぱっと出てくるような形ですから、何か簡単な形でしかも安全が保たれた形での電子媒体の使い方がこれから課題です。
○衞藤座長 はい、ありがとうございます。そのほかいかがでしょうか。
 二つ目の丸の健康情報を活用するという……すみません。二つ目の丸ではないですね。保健情報、健康情報をずっと個人の健康管理に役立てていくことが非常に重要だという、このこと自体をやはりわかっていただくということがとても大事だと思うのですけれども。それは、例えば学校教育の中では、教科ということではなくて日頃の保健指導も含めて、子どもたちにそういった生涯にわたって自分自身の健康診断のデータなりそういったものが大事なのだというのを伝える場面というのは、あるのでしょうか。
 高等学校とかそのあたりになると、保健体育の中では若干はあるのですが、社会生活と健康とかそういうようなところではあることはあるのですけれども、例えば小中高でずっと見ていく中で、健康診断の場面とかあるいは事前事後の指導とかいうような中で、毎回毎回の健康診断の重要さ以外に、そのことの積み重ねとか自分自身のデータの時系列のものを持つ意味とか、そういうようなものというものを学ぶ機会はあるのでしょうか。
○三谷委員 管理が必要なのです。管理指導表が必要な子どもについては毎年、又は例えばプールとかそういう負荷の多いような時期でのドクターの診断書というのは、学校いただいたりしておりますので、そのことを学校もそれから保護者も共有するということはできているなと思います。
 それから、子ども自身がどのような活動が自分ができるのか、可能かということについては、保健指導の中で、子どもには指導するようにしていますので、そういうようなレベルでの指導がおおむねなされているのではないかなとこう思います。
○衞藤座長 ちょっと健康上の課題がある場合には、あるということですね。
○三谷委員 はい。ただ、毎月の例えば身長であるとか、それから齲歯(うし)の結果であるとか本数であるとか、齲歯(うし)が何本であるとか、そういうことについては、事後措置として医療機関に行って、何かこれは治療したなというレベルの生かし方、これはできていると思います。
 それから、教員にとっては、それぞれの児童がどういう疾病があるのか、又は異常があるのかということについては、健康診断を通して十分理解できているなということは思っているのですが。そこで、特に全体として顕著な傾向が現れたら、保健指導の内容としてそれを全体指導していくという形の集大成はとっていると思います。
○吉田委員 中学校の場合もやはり保健の授業というのがありまして、やはり1年生の段階では心身の機能の発達とか心の健康あたりで、自分の成長、よくスキャモンの発育曲線とかというのが出てきますけれども、あの辺あたりで自分のこれまでの成長なんかを調べてみたりとかというところがありますですね。
 それで、よく養護教諭さんに自分の身長の記録とかくださいとか言ってみたりとか。それから3年生になると健康な生活と疾病の予防というあたりで、感染症の予防だとか勉強したりとかというところがありますけれども、具体的に学校教育につけられた健康診断というあたりについて、そこまでは詳しくは勉強していないと。
○石川委員 行事ごとの行事の終わりに保護者会というのがありますよね。そのときに担任の先生は、私は担任でないのでわからないのですけれども、担任の先生は今回の通知表の意味とか、あと1学期に行われた健康診断の結果は、市町村によって違うと思うのですが、健康カードに転記されて、学期末に保護者の方にお返しするという場面もあると思うのです。場所によっては違うかもしれませんが。そのときに、担任の先生から御指導いただく部分があるのかなというふうには思います。これは、子どもたちの健康の健康診断の結果ですと。お家でよく御覧いただき、確認の捺印をして2学期にお返しくださいとかという形での指導はあるのですけれども。
○三谷委員 そうですね。
○石川委員 はい。
○近藤委員 成長曲線になっていますか。
○石川委員 市の場合は、はい。
○近藤委員 変わりましたよね。
○濁川委員 なっていないところもあります。
○近藤委員 なっていないところもありますね。
○石川委員 やはり市によって違いますからね。小学校では一応6年間使えるもので、市で用意してくださっています。
○近藤委員 それから雪下先生から先ほどお話あった、小さいときとある程度成長したときに、食べ物に対するアレルギーがこう変わっていくときがありますでしょう。卵が大丈夫になって、青み魚が駄目になってとか。そういうのは、やはり毎年、親が知っている情報をまた見ることによって、どこからか本人が意識してそういうアレルゲンのあるものを食べないようにうまく自分から動いていくようにしていかなくてはいけないというのが、ある部分はやはり教育なのかなと思います。
 それから、日本の定期予防接種はまだまだですけれども、例えば高齢者でいうと、肺炎球菌ワクチンを5年ごとにしましょうということになったり、今、成人の百日咳(ひゃくにちせき)のことがあるけれども、いずれ外国式にDPTをちょっと弱めたものが入ってくるのかとか、それから水ぼうそう、おたふく含めて、MRと同じように2回接種が必要になったときには、ちゃんと自分がやっているかということを確認する意味合いの教育はやはり必要だと思っています。これ、今、全部できていないことばかりなのですが。
○雪下委員 ちょっといいですか。
○衞藤座長 はい。
○雪下委員 この間、近藤先生言われた東京都なんかは立派なものを作っておられるし、ある日本学校保健会でも作ったものもあるし、だけどこんななんだよね。
○近藤委員 あれはひどいのを書きましたから。
○雪下委員 だから、母子手帳がこの間も議論になりましたけれども、使えないし、なかなか。だから個人管理で、小学校1年で管理できるかどうか問題も、プライバシーの問題なんかも起こりますけれども、何らかの形でやはりその子の記録、電子媒体ができるまでの一時的なものになっても、やはり健康手帳は必要ではないかというふうに思いますね。
 その中で、やはりいわゆる学校感染症、二種、三種か何かの既往歴とそれから予防接種歴ですよね。それと、それから、さっきの発育曲線ですか、あれのこう記録している子もいるだろうし、記録させられて、その障害のある子もあるだろうし、その辺のところのチェックできるのとか、あるいは管理区分もいいですよね。
 だから、その手帳なら校医以外の先生方にも頼んで、何かの主治医の先生が書いてくれる項目があれば、それを載せるくらいな、それくらいな形のだけでもいいから、やはりあればいい。そうすると、その手帳で自分のことは管理し、気を付けるようになるだろうと思うのですよね。なかなかそれが小さいものでできるかどうか。だんだん作っていくと欲が出て厚くなったりしますけれども。割合にこうポケットの中にいつも入れて自分で管理できるようなものがあればいいのかなというふうに思いますよね。
 それが今、いろいろこの間もちょっとほかの会でも申し上げた、例えばインフルエンザにいつかかって治ったかなんていうのは、主治医の先生がその中でちょっと無料で書いてくれるというようなことがあって、みんな同じものを持っていて、それでチェックできれば、一番金かからなくて確認できる方法だと思いますよね。
○近藤委員 私立学校ですが、青山学院と慶應幼稚舎の手帳は、全ての健康管理、登校許可の記録もすべてページが用意されています。かかりつけ医が記録し、印を押すようになっています。私学だと号令ひとつで使用されるのかなと思います。
○雪下委員 そうですね。
○近藤委員 全て書かれていますね。
○衞藤座長 それでは、あと5分ほどで次の議題にちょっと移らなくてはいけないので、そのほかも含めて、この学校健康診断の総論についてということを全体に関係しても構いませんけれども、もう少し御意見があればいただきたいと思います。
○道永委員 今の健康手帳に戻るのですけれども、今、個人情報保護法というのがすごく強くて、母子手帳ももう白っ紙でそれも出さないという方が多いのですよね。それというのは、だから保護者の人たちのその認識がちょっと間違っているのかなということがあるので、個人情報は大事だけれども、子どもが将来ずっと健康でいくためには、これはどうしても必要なんだということの啓発がすごく大事だと思います。そういうのを少し入れ込んでいただけたらと思います。
○衞藤座長 大変大事なことだと思います。
○母子保健課 それとちょっと関連するのですけれども、このその他のところに就学時健康診断情報が十分に活用されていないという部分。就学時の健康診断情報もそうですし、保育所、幼稚園で健診もされていますし、乳幼児健診もございますので、その中の何か必要な項目というのは何らかの形で、うちの課題でもあるのですけれども、引き継げるようなことというのも検討する必要があるというぐらいは書けないのかなとは思います。
○衞藤座長 考え方として、必要であるということが入った方がいいだろうということは、そのとおりだと思います。それがどのような困難があるということは別にして。個人情報にプライバシーに配慮して十分保護しつつ、利用活用というようなこともやはりしないと情報の価値が失われてしまうと思いますし、特にその個人のその健康づくりとか、あるいは集団の健康管理、両方の面で必要になってくるのだと思います。
 ほかにいかがですか。
○三谷委員 文部科学省や日本学校保健会が健康診断マニュアルをはじめ子どもの健康に関する様々な資料や冊子を作成されています。ところが、その資料等が十分に活用されていない場合があるのではないかと感じています。
 例えばこの児童生徒の健康診断マニュアルは、保健主事や養護教諭をはじめ、学校医の先生方にとっても大切な資料だと思います。学校医さんはこの資料に書かれていることは、よく御存じだと思いますが、万が一そうでない方がいらっしゃるようでしたら一定基準の下での健康診断はできないのではないかと思います。
 ですから、健康診断や学校保健に関わる様々な資料から、学校保健関係者が研修できるような機会を積極的に作っていただければ、私たちが検討している健康診断も適切に実施され、更に有意義な教育活動になると思います。
 私たちは、子どもたちの将来にわたる健康の保持・増進について考えているわけですから、少なくても健康診断に関わる基本的な事項について関係者の共通理解が重要と思います。
○衞藤座長 各学校、全ての学校にお届けするためには、かなり長い年月とエネルギーを注ぎ込んでそういった資料は作っておりますけれども、実際にそれがどのように御活用いただけるのかというのは、大変私も関心を持っております。そういったことが活発にできるようなまた体制というのが必要かなと思っています。
○雪下委員 特に、日本学校保健会で作った、それはそうですけれども、要するに皆さんに配るだけの金がないのですよね。だから、それでは実際困るので、でもうちは先生来ておられますけれども、日本歯科医会で学校、今、手引は作りましたけれども、それは全員に配ってありますので。
 ただ、読むか読まないかそういう問題はあるのですけれども。なるべく、売っているのは余り校医も歯科校医も買わないですよね。だから、何とか歯科医師会と日本医師会の方で、それを宣伝してもらって、読んでもらうということ。
○斎藤委員 日本医師会、学校歯科医会はホームページにかなり出しています。だから、eBOOKとかにしないと予算がないので、勝手にダウンロードしてくださいになってしまうのですけれども、でも本の一覧はホームページに入ると全部資料は出てくるようにはなっているのですけれども。先ほど言った研修はそういう意味があって始めているので、研修を受けた先生たちは昔よりはいろんなものを読むようにはなっていただいたのかなということはあります。
○三谷委員 ありがとうございます。よろしくお願いします。
○衞藤座長 どうもありがとうございました。それでは、先ほど……
○雪下委員 先生、一つだけいいですか。この二つ目の丸のところで、開業医だけでなく勤務医も含めてとありますけれども、これは今、道永先生も言っておられるわけで、道永先生から言っていただいたらいいのですが、日本医師会の半分以上はもう勤務医ですので、開業医、勤務医という区別は余りしないということで。
○道永委員 勤務医の先生に怒られます。
○衞藤座長 実態としては、こういうのは……
○雪下委員 だから、これは校医なら校医、地域医師なら医師でいいのだろうと思いますけれども。
○衞藤座長 これは、多分私が発言した内容の記述のところで、日本医師会の学校保健委員会まだ前期のときに、そういったことが議論されましたので、ちょっと認識をしていただけたらということで、これはもちろん入れるということで。
○雪下委員 はい、すみません。どうも。
○衞藤座長 どうもありがとうございました。いろいろな御意見をいただきましたので、また御意見を反映させていただいて、総論の部分に反映させていきたいと思います。
 議題の2に移りたいと思います。議題の2は個別の健康診断項目についての、有識者のヒアリングということになっております。本日、その第1回目といたしまして、東京大学の武藤先生、島根大学の内尾先生から運動器の健康診断ということについて、御説明をお願いしておりますので、これから始めます。
 武藤先生、内尾先生、本日はわざわざお越しいただきましてありがとうございます。
○武藤教授 こんにちは。
○内尾教授 こんにちは。
○衞藤座長 運動器の健康診断について、早速、御説明をお願いできますでしょうか。
○武藤教授 資料はお手元にございますでしょうか。どんな資料が配られていますか。
○事務局 資料2となっています。
○武藤教授 はい、わかりました。それでは、お時間をいただきまして説明をさせていただきます。私、運動器の10年・日本協会の学校保健の担当理事をしております東京大学の武藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。また、学校保健委員長の島根大の内尾教授でございます。
○内尾教授 よろしくお願いいたします。
○武藤教授 前半は私が経過等を説明させていただきまして、実際の検診の実施要領などを内尾が解説させていただきますので、よろしくお願いいたします。
 お手元の資料にございます資料2でございますが、まず要旨のところを確認させていただきます。3点ございます。
 既に、当時、文部省より平成6年に通知されております内容に即して、骨・関節の異常及び四肢の状態、すなわち私どもが提唱しております運動器の検診が簡潔かつ効果的に実施される体制が求められていると。
 第2点は、運動疾患・障害のスクリーニングとしての検診を整備し、その結果に基づいた健康教育が各学校の現場で有効になされるような工夫が必要であるという。
 第3点は、運動器検診の整備・充実によって、児童生徒のより健全な心身の成長・発達と生涯にわたる健康づくりに結び付けられるというふうに期待をしております。
 以下、四角で番号は振ってございますが、四角の1、これは既に先生方が御承知のとおりでありますが、健診項目の第3項に、脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無が記載されております。これに基づいて、12項目にのっとって実施されているのが健康診断でありますが、2にありますように、法制定時、昭和33年、1958年には、脊柱の疾病に関わりましては、「特にカリエスに注意し」という記載でございました。
 これが、昭和53年、学校保健法施行規則の一部で改正で、「側わん症等に注意する」というふうに明示されておりますが、さらに平成6年、94年の段階で、体育局長通知の中の補足的事項で、「脊柱及び胸郭の検査の際には、合わせて骨、関節の異常及び四肢の状態にも注意すること」という通知文書の中で今明示されております。
 これに即しまして、平成18年の日本学校保健会が編集されております「児童生徒の健康診断マニュアル」には、四肢の検査の目的と意義、四肢関節簡便検査法などが示されておりまして、スポーツに伴う外傷・障害の予防についても記載されております。
 ただし、体育局長通知という性格、位置付けでございましたので、法的強制力がない、あるいは具体的な基準は必ずしも明確ではない、時間的制約がある、内科検診を担当していただいております学校医の先生方が必ずしも運動器検診に慣れていないなどなどということで、側わん症の検診以外実施されていないのが現状というふうに認識しております。
 次の3ページには、ただいま申し上げました「児童生徒の健康診断マニュアル(改訂版)」、平成18年のものでありますが、その中に、今、申し上げた四肢、関節の簡便検査法などというものが記載されていたり、スポーツ外傷・障害の予防のポイントが示されていたりということが現状あるものでございます。
 次に4ページにまいりまして、四角の3でございますが、私どもが把握しておりますレベルで児童生徒の運動器疾患・障害についてでありますが、運動器疾患のり患率、これ島根の内尾教授らのグループが出しておりますが、り患率6から7%で、なおかつ学年とともに高くなることがわかっております。
 さらに、京都グループの方から報告がございましたのが、運動器機能不全と仮に名称を付しておりますが、いわゆる「体のかたい子」の存在。例えば両腕が完全に上がらない、小学生にして五十肩のような子どもたちが、ゼロから20%ぐらい。体前屈で指先が床に届かない子、あるいはしゃがみ込みができない子、しゃがみ込みをしただけで後ろに転んでしまう子なども目立つということがありまして、いわゆる「体のかたい子」も一方ではあるということでございました。
 さらに、学校現場で島根の方で調べていただきました約4割の養護教諭の先生方が運動器疾患の処置や相談あるいは指導者との関わり、運動器専門医がいないことに今不安を抱えているという実態が示されております。
 一方、日本スポーツ振興センターの方の統計を昭和58年度から平成22年度まで追いかけてみますと、児童生徒数が2,100万ぐらいから現在1,400万ぐらいに今当然低減しておりますが、体育事故件数は、昭和58年度が38万6,000ぐらいであったものが、22年度が53万4,000というクロス傾向を示しております。したがいまして、運動の不足、あるいは運動の過多、両面を含めた体育事故件数とは思いますが、こういう状況が示されております。
 5ページにまいりますが、中教審答申、平成20年1月で示された内容の中に、児童生徒の現代的健康課題の一つとして、「過度な運動スポーツによる運動器疾患・障害を抱える子どもが見られる状況」と指摘されています。そこに米印がありますが、運動器とはということで、私どもの旧名称が「運動器の10年」日本委員会でありますが、「骨・関節、筋肉、靭帯(じんたい)、腱(けん)、神経など体などを支えたり動かしたりする器官の名称」ということが、脚注で示されました。これらを含めて衞藤委員長が「21世紀の初頭の10年間で世界的に共有されてきた概念」ということを運動器ということについて、解説をされております。
 本日、お配りをしております日本学校保健会発刊の「学校の運動器疾患・障害に対する取組の手引き」という小冊子がございます。これは、現場の小中高等学校のところに無償で配布をしておりますが、それらの手引を見ながら、先ほどの平成6年の体育局長通知の健診実施あるいは障害の予防、あるいは対応について学んでいただきたいということで、配っているものでございます。さらに、DVD版はこれらプラス運動器検診のサンプルとしての実施の仕方を映像で示しております。
 さらに、日本医師会学校保健委員会の昨年度までの答申の中に、会長よりの諮問の「地域医療の一環としての学校保健活動の在り方と勤務医の参加」という答申がございましたが、その中に、「健康診断の改善、特に運動器検診の整備、充実に関するワーキンググループのまとめ」ということが、二師の学校保健委員会の答申に資料として加えられております。
 四角の4でありますが、今後の健康診断の改善に向けて私どもが考えておりますのは、既に平成23年度に文科省の国の事業として、学校保健会に委託されました調査で、健康診断の中で省略してもよいと思われる項目、第1位は座高と示されております。内科検診で実施している項目の運動器関連では、脊柱、胸郭は、7割から9割されておりますが、先ほどお示しをしましたように、運動器検診については、せいぜい3から5%弱というところでございます。
 したがいまして、これらを整備、運動器検診の整備、充実つまり自主的には学校保健安全法施行規則の一部改正によりまして、健診項目に運動器を加える等の改善措置がなされれば、冒頭申し上げましたように、スポーツ障害の低減、あるいは生涯にわたって心身ともに健康で活動的な生活。さらには、才能のある児童生徒がけが、故障で潰れてしまっているケースも多々ございますので、健全な競技スポーツの普及・振興、スポーツ立国にも形成にも資するのではないかと期待をしております。
 6ページには、学校保健教育課の方でおまとめいただきました学校における健康診断の中で運動器検診を行う手順でありますが、今、保健調査を更に運動器検診は行いやすいような形でスクリーニングを前段階として、質問紙を工夫する必要があろうかというふうに思います。
 さらに、学校医の先生方によって健康診断がなされるような実施基準あるいは方法、内容について、わかりやすいものを示したり、研修が必要であるというふうに思います。
 それから、事後措置として、健診結果の通知をするわけでありますが、更に必要な医療、必要な検査を受けるように、運動器専門医の受診をスムーズになされるような工夫も必要であろうと思いますし、保健指導については、先ほど申し上げた「体のかたい子」ということもありますので、両面のいわゆる子どもたちの二極化に対応するように、健康診断、保健調査に加えて、体力、運動能力テストの結果等も併用しながら、総合的な指導がなされる必要があるというふうに思います。
 さらに、運動器の専門家というのは、開業していらっしゃいます整形外科の先生もいらっしゃいますが、勤務医の先生方もいらっしゃるので、勤務医の先生方も含めて、地域医療と連関した形で学校保健を支えていくという形で、健康診断の結果を活用して、健康教育にも資する。そうした仕組みづくりというのが必要であるというふうに理解しております。
 以後は、実施に関わることでありますので、内尾の方から説明させていただきます。
○内尾教授 それでは、御説明させていただきます。7ページを御覧くださいませ。
 これは先ほどの学校におきます運動器疾患・障害に対する実際の仕方であります。特に、学校医の先生、養護教諭の先生方に実際の健診の場で、どういう形で検診をする、運動器検診をするかというものをまとめたものでございます。
 左側にありますチェックリストのところに、歩かせて、歩行異常があるというのがありまして、それを下のところで、実際のこのDVDに入っているものですけれども、動画として御覧いただきながら学校医の先生方に、不慣れであるということでありますけれども、それを具体的なところで知っていただくことができます。
 さらに、これらの一連の手順を踏まえますと大体1分以内に胸部も聴打診など内科的な受診も含めて1分以内に大体終わるような形になっております。
 次の8ページを御覧ください。こういったものを含めまして、これまでの脊柱及び胸郭の検査以外に、四肢、上下肢の、そして骨関節ということも含めて実施要綱の素案を作ったものでございます。従来の脊柱(せきちゅう)及び胸郭の変形に対する検査の中で付け加えとしましては、いわゆる腰の腰痛、特に子どもたちに起こってくる腰椎の分離症を側わん症以外に併せて診ようということが一つ。
 そして、上肢に当たりましては、野球肘、野球、投球動作によって肘の障害を起こします。その野球肘を主に診ようというものでございます。下肢に当たりましては、オスグッド病といって膝の軟骨の障害、これを主にチェックをしようということで、これまで具体的基準がわからなかったということでございますので、それを要綱として詳しく書いたものでございます。
 以上です。
○衞藤座長 ありがとうございました。
 それでは、委員の皆様から御質問がありましたら、お受けします。
 皆さん、お考えで、私から一つ、発達段階からいいますと、小中高とここに書いてありますが、特にどの年代を注意してというのか、重点を入れてやったらいいかという点に関してはいかがでしょうか。
○武藤教授 基本的には、毎学年、全ての学年というふうに考えております。児童生徒の運動器の発達というのは、第2成長のこともありますので、あるポイントはあると思いますが、実際には運動・スポーツ・体育に接している子どもたちというのは、場合によると就学前から非常に量の多いスポーツに関わっている子どもたちもいます。
 それから、部活という形、特設クラブという形で、小学校の中学年、高学年で非常に量の多いスポーツをしている子どもたちもいるということでありますので、1年診ないでいると、やはり相当な変化を生じてしまうので、そういう意味では、ポイントは全ての学年と理解しています。ただ、その中でもやはり小学校高学年から中学校の最も成長が著しい時期、そこの変化、あるいは機能の変化を確認できるようなところがポイントではないかというふうには思っています。
○衞藤座長 ありがとうございます。いかがでしょうか。
○斎藤委員 ここのDVDに、これをやるということですか、検診の方法というのは。
○内尾教授 一つのサンプルでございますが。
○斎藤委員 サンプル。子どもたちに毎年こう歩いたり、そういうことをやった方がいいですねという、検診をした方がいいですねという話ですよね。
○内尾教授 はい。
○斎藤委員 これ大体一人の子どもをさらっとやると何分ぐらいかかることになるのですか。
○内尾教授 大体1分以内に、胸部の聴打診も含めて全部それ含めて1分以内で終わるような形のサンプルになっています。
○雪下委員 じゃよろしいですか。
○衞藤座長 はい、どうぞ。
○雪下委員 これは、6ページの文部科学省スポーツ・青少年局からのこの資料にもありますように、やはり家族からの保健調査というものを私はものすごく大事なのではないかというふうに思うのですがね。それについて、このDVDその他でもって、家族、主にお母さんだと思いますが、それを十分チェックしてくれて、それについて保健調査票に併せて健康診断に当たって、重点的にやるというのが具体的にはそれが一番やりやすいのではないかというふうに思いますね。
 今、この間から健康診断自身トータルで1分、ほとんど1分ぐらいしか時間がないのですよね。そのほかに、全部に一人ずつプラス1分ずつやるということになっても、これは大変な時間になりますので、やはりそれを重点的にやるのと、それとその校医によって一応またチェックされたものについては、この事後措置というか事後指導というか、特に学校保健委員会とかあるいは一番健康相談にグループでもって、整形の専門の先生に指導していただくとか、そんなふうな形で健康相談か学校保健委員会とかあるいは健康講話の中に、そういうものを事後措置として入れていくということが、具体的にはそれが一番いいのではないかなという気がしますけれどもね。
 それと、これはなかなか先ほどからも問題になっていますけれども、やはりプライバシーの問題とかそういうのがありまして、健康診断で子どもらを、私は全体的な骨の構造と歩くのも僅かですがそれは一応見て、全体の状態をつかんでいるつもりですが、やはりある程度のところ歩かせて、そういう子は歩きたがらないのですよね、これね。やはり自分の子の具合悪いところ隠したがるというところが当然ありますし、友達もずっと見ているところで、裸になることさえ嫌がる子がいるわけで、それはやはり家庭でのチェックを十分やってもらって、そのセパレートされた中での健康診断で重点的にチェックされているものについては、そこで学校医がまた再チェックするということで、事後措置に移すと。そんな形が一番具体的にはやりいいかなとは思っているのですがね。
○衞藤座長 今のことに関して。
○武藤教授 おっしゃるとおりでして、保健調査が鍵であるというふうに思います。各科の保健調査もございますが、この実施に当たってはこの今の実施内容を前提とした形で、家庭内で子どもと保護者がチェックをする。それを、軽重、軽い重いを確認して学校医の先生が効率よく検診ができるようにする。
 それとあわせて、今、おっしゃられたような形で、学校保健の様々な機会とかを通して、運動器疾患・障害の予防の教育を伝えていく。さらに、運動器検診といいますか、健康診断全体の効率が更に上がるように、好循環を作っていくということが必要であるという理解ではおります。
○雪下委員 それと、学校医への教育、それも是非お願いしたいというふうに思いますね。
○武藤教授 はい。
○衞藤座長 石川委員、質問。
○石川委員 高等学校に勤務する養護教諭です。先生、今日はありがとうございます。
 質問なのですけれども、6ページにある必要な医療とか検査を受けるように指示、事後措置でするようになりますが、そういった対象になる生徒というのは、4ページでいう、例えば体前屈で指先が床に届かない子とかそういうことを意味しますか。学校で専門医の方にかかりなさいというふうに事後指導する場合には、この4ページの3項目の部分というのは入らない。
○武藤教授 いや、これは運動器機能不全、いわゆる体のかたい子たちで、もちろん疾病、障害があってこういう事態をもたらしている子は別ですけれども、一般的には運動の不足が主体として起きている現象なので、これは学校内の体育系の主任の先生方とか学校全体の体育、運動スポーツの工夫をしていただいて、ストレッチングとか柔軟運動とかラジオ体操とかそういうことをきちんと徹底してやっていただくようにしないといけないと思いますので、それはサインとしては表れているけれども、これは学校内の体育、スポーツ系の指導の先生方とも連携して徐々に解決をしていただく。このままいきますと、これ体育、例えば運動会、体育会で大けがをする子どもがしばしばございますので、そこは学校内で対応していただく。
 運動器の専門医にお願いするというケースは、先ほど内尾が申し上げましたように、例えば上肢でいえば、肘の関節が伸びないとか痛いとか、腰を反らせると痛いとか、膝の関節が腫れていて非常に動きが悪いとかというように、明らかにサインがあって、しかも運動器の専門家が診察をしたり、特に画像診断などをして明確にこれは治療が必要であるというふうに判定されるようなものをスクリーニングできるもの。そういうものを専門医の方にお願いをするというふうに理解をしています。
○石川委員 ありがとうございました。生徒を診ていても、しゃがみ込ませてかかとがつかない生徒や。
○武藤教授 しゃがんだことがないという子もおります。
○石川委員 本当に少なくないというのが、現場にいても感じるところなのですが。
○武藤教授 「しゃがむ」という言葉がわからない子もいますよ。
○石川委員 ありがとうございました。
○衞藤座長 そのほかいかがですか、質問。
○木村委員 質問、いいですか。武藤先生の論文も数々読ませていただいています。今日、競技スポーツでは、選手のメディカルチェックが大分浸透してきました。高校野球においても整形外科的メディカルチェックが徹底して行われています。
学校においては、先ほどの先生がお話されたとおり、健康診断の中のチェックと、保健体育の指導、体力調査がありますが、今後、内容について少し検討すべきではないか考えています。健康教育と、学校体育との関連性は今以上に必要で、両方ともしっかり関連を図りながら指導することが求められていると思っています、子どもたちは一緒ですから。その辺の必要性と、今後の方向性について教えてください。
○武藤教授 2点ございまして、スポーツフィールドへ行って子どもたちの検診をするパターンがございます。これもやはり運動器検診なのですが、これはある競技スポーツをしている集団に対して専門家が行って、そこのフィールドで検診をする。そうしますと、非常に多くのけが、故障、事故経験というのが拾うことができますが、それはあくまでも善意のボランティアの立場で検診をしていて、ずっと続けているのは徳島などの例は18年目、15年以上続けている例はありますけれども、おっしゃるように甲子園の方は、高野連がかなり機動力をもって動かして、場合によると投手はピッチングできないとかというルールまで変えているのですけれども、それはそれでやっていったのですが、やはりベースになるのは学校で、しかも全国の児童生徒が大切なので、全国の児童生徒に対して運動、スポーツはしてほしいけれども、やり過ぎるとこういうけが、故障も起こるということについて、この検診を通してしっかり児童生徒、そして保護者、教員に対しても理解をしてもらう。そういう意味で全国的な健康教育の起爆剤にしたいというのが私どもの希望であります。
 それから、今、おっしゃいましたように、体力、運動力調査測定評価のデータは学校に埋もれています。保健室の先生方と体育系の先生方とがそれをうまくあるAという児童、Bという生徒に対して検討会を開いているところもありますが、全くインディペンデントにファイルをされている例もありますので、先ほど申し上げた「体のかたい子」などについては、体力、運動力測定評価を体育のメンバーと保健のメンバーが少し刷り合わせをしたりして、学校全体としてこういう工夫をした方がいいのではないかというような議論があって、児童生徒全体に対して適切な形で性・年代あるいは発達段階に即した運動がなされるように持っていくべきだというふうには思っています。
 そういう意味で、国全体レベル、県レベルでも、学校レベルでも保健系と体育系がもう少し連携しないと、この問題は十分に解決できないだろうなという認識は同じであります。
○木村委員 体力の向上といった場合に、これを抜きにしての話ではないですね、正に。
○武藤教授 はい。マイナス要因を除き軽くしながらプラス要因を持っていく。これが適切な体力、運動能力、スポーツ能力を高めることでもあるし、けが、故障、事故を防ぐことでもあるというふうに思っています。
○木村委員 ありがとうございました。
○大路課長 私の方からお伺いするのは大変せん越でございますが、三つほどポイントがあるかなと思っておりまして、極めて一般的なことをお伺いするわけなのですけれども、仮にこれを健康診断の項目に入れていくに当たって、考慮しなければならない話として、まずその健康診断の項目として含むにふさわしい理由、メリット、そのあたりをどう整理するかということが一つあるかと思っております。それはこの会の前半部分で、健康診断というのはどういう役割を果たすのかという議論をしていただいたわけでありますけれども、その観点から見たときにこの運動器検診というのはどういう位置付けになるのかなということを考えていかないとと思います。
 もう一つは、これは健康診断で行うのが最も適切なのか、あるいはそれ以外の方法でチェックをするというふうな可能性があるのかないのかといったようなところも、やはり考えなければいけないだろうと。
 それから、三つ目は、逆に実施をする場合の負担の問題をどう考えるかというようなこともあるかなと思いまして、今後、これを導入するに当たって、新たに学校医の先生方に対する負担もありますでしょうし、それらの方々にどういったことをどういう形で研修のような機会を設けるのかという話。研修1回で済むのか、あるいはほかの資料なんかも作成しなければならないのかとか、あるいは時間的な問題とかいろいろ考慮しなければならないような要素というのがあるかなというふうに思っております。これを入れるか入れないかという検討、ざっくり言うとそういうようなあたりのところを、どう我々が全体として評価するのかというところにかかってくるのかなと思っています。そのあたりどのようにお考えになっているのか、お聞かせていただければ。
○武藤教授 第1点のメリットでございますが、これは既に文部省の時代に国がこういうことが必要であるということを明確に意思表示をされていて、担当課としてそれを継承されているというふうに私は期待をしております。したがって、そのメリット、当然理解をし、承認しているので、そういう局長通知を出しておられていて、それが今もし変更されているなら別ですが、それのメリットを国が認めていたというふうに私は理解をしています。
 と同時に、現代の子どもたちの健康課題の一つであるというふうに、中央教育審議会でも議論の末、それを明確に記載をするような時代になっている。つまり、現代の子どもたちが困っている課題に即した形で、健康診断をうまく改善させていくというのが、多分必要ではないかというのがございます。
 それから、健康診断以外の方法、機会とかでできないかということでありますが、例えば特別に運動部活動に関わっている児童生徒だけを集めて、整形外科医を呼んできて、「さあ、検診しましょう」という特別な場合を想定するとしますが、これが全国の小中高等学校、中等教育学校で全てそれが持続的に可能かどうかというと、それは非常に懐疑的であります。したがいまして、できる形と内容と制約はあるにしても、全国一斉に健康診断という仕組みとして実施するのが最も有効であるというふうに理解をしています。
 それから、負担でありますけれども、時間的負担、人的負担、財政的負担、などなどあると思いますが、これは時間的負担については、先ほど内尾が申し上げたとおりでありまして、なるべく合理的にかつ現代もう恐らく省略してもよいかもしれないと思われる項目もあるので、そのあたりの刷り合わせをすれば、時間的な問題は解決するのではないかなと。
 それから、財政的負担でありますが、これは特別な運動部の専門家を学校現場に行って検診をしていただこうということではございませんので、現行の人員体制の中で工夫をしてやっていただこうということでありますが、特別な報酬をプラスする必要はないというふうに思います。
 それから、ただし研修というふうに先ほど雪下委員もおっしゃったとおりでありまして、側わん症に関わる検診の項目を入れた際も、かなり丹念に全国にこういう方法とかこういう内容とか、丸、バツ、三角とか、どういう点に注意しながらやりましょうというようなことを講習会、研修会を繰り返したというふうには先輩たちからは伺っておりますので、そういう意味では、時間を計画的に練って、そうした確実に全国に伝わるような教育的な機会が必要であることは、これは間違いないというふうに思います。
○衞藤座長 ほかには、いかがですか。幼稚園と特別支援学校は対象から外れているのですけれども、これはどのように考えたらいいのでしょうか。特に、幼稚園の場合、身のこなしがというか、体がかたい子の予備軍というようなのは、当然考えられると思うのですけれども。
○武藤教授 同じ方法、内容でそのまま小中高等学校といくかどうかは別としても、ポイントは同じだと、共通していると思います。特に、幼稚園の段階からいろんな指導の機会を、それによって作ることができれば、それプラスアルファの効果はあるというふうには思います。
○衞藤座長 母子保健課の山本さん。
○母子保健課 食育とかともちょっと似ていて、その生活習慣なりふだんの運動習慣なりという、この体のかたい子とかは、ストレッチを自分でやらないと、誰かが治してくれるわけではなくて、家族や周りの人が働きかけて運動をして、そのうち何か軟らかくなるかもというような種類のものだと思われるのですけれども、その働きかけること、何をすればどうなるとかいう部分のエビデンスとかというのは確立しているのですか。具体的に何をどれぐらいやるとどの程度この体の硬さは改善するとか、そういうものがあった方が少し何かわかりやすいのではないかと思うのですけれども。
○武藤教授 例えば両腕が上がらない子どもがいた場合に、ストレッチングを3週間やったら、これぐらい角度が改善しますよというようなその臨床医学的なエビデンスというのはありません。ただし、これは明らかに個別的な案件の蓄積がありますので、こういうストレッチングの方法と内容、その子どもたちに指導すれば、間違いなく伸びるというのは、それは蓄積された資料になっています。
○母子保健課 まだ、ちょっと集団としてのある程度大きなデータというのはなくて、個別的な臨床レベルでちょっと集まっているというような状況。
○武藤教授 臨床レベルではなくて、今、申し上げたのは、臨床レベルの話もありますが、体育、スポーツ指導の現場では、スタティックなストレッチングについては、1960年代から続いていますので、それらついて実施してきた経過がございますので、こういう方法でやれば、間違いなく効果を発揮するだろうと。
○母子保健課 そこはエビデンスはあるということですね。諸外国とかでもそういう取組とかいうのはどうなっているかわかれば。
○武藤教授 諸外国のというのは、その体のかたい子の話ですね。
○母子保健課 そうですね。それをスクリーニングして何らかのトレーニングをというものがあるのか、行われているのかということ。
○武藤教授 例えばテレビの視聴時間と肥満度と体のかたいことは相関しているというようなデータはありますから、ただ、それをストレッチングのプログラム何週間、何時間やったらというところまでのことではないと思います。いずれにしても、体育、スポーツ指導現場での実績に基づいた指導方法と内容は確立しているというふうに理解しています。
○衞藤座長 じゃ、雪下委員。
○雪下委員 先ほど、武藤先生言われたのは、恐らく昭和53年の文部省健康スポーツ局通達だと思います。そのときに、同時に側わんのことが、側わんの検査をそれをどうするかというのも、やはり諮問され、そのときに側わんについては、一人一人、そういう意見もあったのです、マーレをやってそれで検出するというのはありましたが、具体的にはそれは不可能、時間的にもいろいろ経済的にも不可能でしたので、そのときにチェックポイントを作りまして、それで家庭からの健康調査票の中にこの図をこう書きまして、後ろ向かせると肩甲骨の左右差が起こると、こういうふうにするとその側わんのところはわかるとか、そのチェックポイント幾つかやって、それでチェックしてもらって、それで検診のときにそれを見ながら指導するという、それを事後指導につなぐということでいったのですよね。
 だから、今、先ほど私も申し上げた時間とかいろんな面で具体的に今すぐというわけには、ちょっと現場ではなかなか無理だろうと思うのですよね。
 そこで、先ほど言った保健調査の中にある程度お母さんたちが家庭でチェックできるようなポイントを幾つか、それを入れて、それでそのチェックされたものについては、校医がそこで再び気を付けて見ると。それで、それを更に精密検査なり専門医に向けるというようなそういう流れをまずやってみたら、その必要性についてはいろんなことを言うまでもなくもう必要なことはわかっているわけですから、そんなことをやってみて、それでまたそれが徹底的な、側わんもちょっと徹底できなくなってしまっているのですよ、今ね。
 だから、それももう一回対策を考えないといけないというふうに思っているのですが、その中の一つとして、それを早速入れられて、それと体育の先生とか学校側と、養護教諭とか、あるいは校医に対してもその辺の、これは本当買ってくれればいいのですが、これ学校協議会で出しましたが、500円だから安いですが、全部買えと言ってもなかなか買いませんので、その辺の整形の先生方からいろんな機会でそういう指導をしていただいて、それでそこでチェックして、これは精密検査必要だというのがわかるような学校医育ててもらって、それでさっき言った専門的なものはもう一段階として、私は健康相談が一番いいと思うのですよね。
 本当は、武藤先生御承知のように、4科相談校医体制を作ったのですが、なかなかそれ全部の日本国中に徹底されるところまでいきませんので、だから、なるべく整形の先生にも積極的にいろんな機会に参加していただいて、御指導いただきたいというふうに思うのですけれどもね。
○衞藤座長 はい、どうぞ。
○濁川委員 中学の養護教諭をしております。お世話になります。今、皆さんのお話伺っていて、確かに昔と違うのは、子どもたちが小さいうちからスポーツする子と、あとはゲームやDVDで育ってきた子と2種類に分かれています。健康診断が終わって困るのは、要するに、走らせてみて、この子バランスが悪いなと。体育の先生が何かおかしいという子が増えてきているのが現状かなと思います。
 先週、持久走大会があったのですけれども、普通の生活は送れているのですが、持久走させたら一番後なのですね。「もっと速く走れないの」と聞いたら、「精いっぱいです」と言うのですが、バランスが悪いのです。でも、健康診断では特に異常がなくて、そういう子が何年かやはり最近目に付いているので、運動器疾患の検診というのは必要かなと私も感じるようになってきています。
 先ほどから、雪下先生がお話ししてくださっているように、学校で今できることは、保健調査の中で、運動器疾患をある程度見つけられる項目を入れることはできます。内科の先生にそれをチェックしたことを見せてお話を伺って、診断、専門医が必要なら専門医にかけることはできますので、もしできれば保健調査が充実するように養護教諭には、こういうことを聞いてもらうといいですよというようなことをもう少し出していただけると、現場では協力できるかなと。運動器疾患を入れる入れないではなくて、保健調査の中に今でもそれは入れてみることができるかなというふうに感じています。
○内尾教授 特に子どもたちの運動器は、柔らかい軟骨が多い時期でございます。したがって痛みがないという場合もあります。つまり、子どもたちが、自分自身では気が付かないのに障害が起こっている、あるいは障害の前兆がもう始まっているというようなことがございます。そういった意味で、それを何とか引っ張ってくるような形でのいわゆる問診票を、これまで私ども実は運動器の検診をトライアルでしてきたときに、その問診票をいかに作っていくかというのにかなり苦労をしております。したがいまして、先ほどのお話の中で、そういった形の工夫ですとか、そういったものを引き上げるための調査票の作成に対しては、ある程度いろんなポイントが絞れるのではないかというふうに思います。
 ただ、それをもってしても、なかなかわからない、あるいは隠れている部分もありますので、やはり検診でしっかりそういった部分を引き上げて、スクリーニングしていただきたいというのが、私どもの意見でございます。
○吉田委員 鳥取県の教育委員会に勤務しております。
 生涯スポーツ、小学校の子どもたちのスポーツ少年団だとか、それからスポーツ少年団に入っていないクラブチームなんかもあります。確かに今御指摘のとおりにいわゆるやり過ぎ等でけがをしてしまっている、壊してしまっている子どもがたくさんいるということで、行政としては、今度、それに指導者には、いわゆる研修会だとかを開いて、どれぐらい休みましょうとかやっているのですけれども、じゃ指導者に言っても、じゃどういう症状が出たら、この子たち病院に行かせなくてはいけないのかというあたり。その人たちの勘といいますか、経験だけに基づいてしまっているところあるものですから、こういう第三者的にその子をスクリーニングしていただくということは、非常に有り難いなというふうに思います。
 じゃその機会与えていただくのはいつかというと、やはり今御提案のあったように健康診断等で「せえの」でやっていただくと、みんなが受けられるというところは確かに大事なことではないかなと思いますけれども、確かに生涯いろいろ課題は多いかなと。課題というのは、予算面だとかですね、そういうことはあるかなということは思いました。
○衞藤座長 どうもありがとうございました。ほかにございますか。道永委員。
○道永委員 ありがとうございました。私が言うのも何なのですけれども、保健調査がとても大事だということはわかってくださったのでそれは感謝します。
 あと、確かに過度の運動をやっている子というのは、それなりに親が変だなと思ったら、医療機関に連れていくと思うのですね。それが、ふだんの中でわからない子というのを見つけるのが大事だと思うのですけれども、それを先ほど武藤先生がおっしゃったように、その健康診断、あと体力、運動能力のテストをして、そういうのを全部考えて、体のかたい子はストレッチが必要だったら、それを体育の先生にやってもらうとかそういうお話もされたのですけれども、果たして学校の現場でそういうことができるのかどうか。
 お母さんたちが意識してジムに通わせたらそっちでお金がかかってしまうし、そういうふうなことはどういうふうにすればいいのですか。だから、PTみたいな人がいる、そういうリハビリみたいなところに行ってストレッチをする。医療ですよね、そうなると。そういったところまで、考えていらっしゃるのかどうかをちょっと伺いたいのですけれども。
○武藤教授 体育の、例えば小学校ですと、体育専門の人がずっといるわけではないので、むしろ苦手な先生は多かったりするのですね。したがって、そういう意味では、学校全体でいきなり柔軟運動とかストレッチングとか適切な体育活動、運動活動を更に推進しようというのは、非常に課題が多いと思います。
 そこで、私どもが、今、モデル的にトライアルしているのは、PT、理学療法士が地域の学校に出向いて、それでストレッチングとかアイシングとか、必要な人はテーピングとか、それを保健室の中で、あるいは体育の先生たちと一緒にやっている活動が、少しずつ今出てきています。
 例えば臨床心理士をスクールカウンセラーとして配置しておりますが、私どもはスクールトレーナーという形でそういうことが配置できないかどうか。今、理学療法士が全国に9万人近くおります。たしか過半数が女性です。理学療法士の過半数が女性です。したがいまして、臨床心理士のスクールカウンセラーと同じように、そうした形で小中高等学校のお手伝いをする、地域貢献をするということから始めていって、そこのかけ橋的な仕事ができないだろうかということは模索しています。
○道永委員 ありがとうございます。
○衞藤座長 ありがとうございました。
 それでは、そろそろ時間がまいりましたので、武藤先生と内尾先生におかれましては、大変貴重なお時間をいただきまして本当にありがとうございました。
○武藤教授 ありがとうございました。
○内尾教授 ありがとうございました。
○衞藤座長 本日は、これまでとさせていただきます。
 最後、事務局から何か連絡事項がありますでしょうか。
○事務局 次回の日程につきましては、また改めて御報告させていただきますが、恐らく年明けになるかと思っております。今年は4回の検討会お願いいたしましたが、どうもありがとうございました。また、ちょっと早いですが、来年もよろしくお願いいたします。
○衞藤座長 では、本日は大変熱心な御議論ありがとうございました。本日は、これにて終了といたします。どうもありがとうございました。

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