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第 二 次 報 告 要 旨

食に関する指導の充実のための取組
体制の整備について(第二次報告)

−  要    旨  −

I.食に関する指導の充実の必要性

  生活習慣病の増加が深刻な社会問題となっており、健全な食習慣の形成は国民的課題となっている。学校において児童生徒に食に関する指導を行うことは、子どもたちが将来にわたって健康な生活を送る上で必要であり、食に関する教育指導を充実していくための方策の検討が喫緊の課題として求められている。


II.食に関する指導のための取組体制の整備

  いわゆる「栄養教諭(仮称)」制度など栄養に関わる職員に係る新たな制度の創設を検討し、栄養に関わる職員が栄養及び教育の専門家として児童生徒の食に関する指導を担うことができるよう指導体制の整備を行うことが必要である。


【別添】  栄養教諭(仮称)の在り方

  IIで述べた制度の創設については、例えば、以下のような栄養教諭(仮称)制度について検討することが考えられる。

1. 栄養教諭(仮称)の職務内容等
(1) 食に関する指導
1   児童生徒への個別的な相談指導
  最近の児童生徒の食生活をめぐる状況を踏まえ、生活習慣病の予防等の観点から栄養教諭(仮称)が健康教育の一環として個別に食に関する指導を行うことが有効と考えられる。
  特に、偏食傾向や肥満傾向、食物アレルギーのある児童生徒等に対し、個別的な相談指導が必要とされるケースが増加しており、栄養教諭(仮称)は、その専門性を生かしたきめ細かな指導・助言を行うこと、いわば食生活のカウンセラーとしての役割が期待される。

2   児童生徒への教科・特別活動等における教育指導
  「学校給食と望ましい食習慣の形成」に関する指導を充実させるため、給食の時間や学級活動の時間において食に関する指導を行うときは、学級担任等と連携をとった上で栄養教諭(仮称)がその専門性を生かし、単独で指導を行うことができるよう検討することが必要である。
  家庭科等の関連する教科における食に関する領域や内容について、さらには総合的な学習の時間において食に関する指導を行う場合について、栄養教諭(仮称)が教育者としての資質能力を生かした指導を行うことについて検討することが必要である。

3   食に関する教育指導の連携・調整
  学校における教育活動全体を通して行う健康教育の一環としての食に関する指導は、学校の内外を通じて教職員や保護者等との連携調整を図りながら進めることが必要であり、栄養教諭(仮称)は、いわば食に関する教育のコーディネーターとしての役割を果たすことが期待される。

(2) 学校給食の管理
  従来から学校栄養職員が行っている学校給食に係る栄養管理、衛生管理、検食、物資管理等についても、栄養教諭(仮称)の職務として考えられる。

2. 栄養教諭(仮称)の配置
  学校給食の実施自体が各学校の設置者の判断によることとされていることと、設置者である地方公共団体等に対して国が一律に必置規制を課すことは適切でないと考えられることから、栄養教諭(仮称)を置くことについては各学校の設置者等の判断によることとすることが適切である。
  共同調理場方式の学校においても、食に関する指導の充実を図っていくためには、栄養の専門家によって食に関する指導が行われることが望ましいと考えられ、その具体的な方策について検討することが必要である。
  現在、学校に配置されている学校栄養職員の職にある者については、従前のとおり学校栄養職員のままでもよいこととすることが適当である。

  栄養教諭(仮称)の費用負担については、学校栄養職員についての費用負担の在り方を踏まえ、適切な措置の在り方について検討することが必要である。

3. 栄養教諭(仮称)の免許状
  栄養教諭(仮称)を制度化することとした場合、栄養の専門家としての資質と教員としての資質を担保するため、教諭や養護教諭と同様に教育職員免許法に基づく免許状を創設することについて検討することが適当である。

  栄養教諭(仮称)の免許状の在り方について検討するに当たっては、栄養教諭(仮称)の職務形態が、教諭ではないが専門性を有し児童生徒に直接関わりを持つという意味で養護教諭の職務形態に近いと考えられることから、養護教諭の免許状の例が参考になる。
  栄養教諭(仮称)の免許状についても、養護教諭の場合と同様に、専修免許状、一種免許状及び二種免許状の普通免許状を設けることが考えられる。
  栄養教諭(仮称)の免許状の在り方については、栄養教諭(仮称)に必要な栄養に関する専門性を担保するため、栄養士や管理栄養士の免許との関係を踏まえて検討することが必要である。
  栄養教諭(仮称)が児童生徒の教育に携わる上で必要とされる資質については、教諭や養護教諭の免許状の場合の「教職に関する科目」を参考にして検討することが必要である。

  現在学校栄養職員の職にあるものが栄養教諭(仮称)の免許状を取得しようとする場合は、何らかの適切な措置を講ずることについて検討することが必要である。

  栄養教諭(仮称)の免許状の在り方については、教育職員免許法をはじめとする教員免許に関する法体系の中で他の制度との整合性に留意することが必要であることから、更に専門的な観点から具体的な検討を行うことが適当である。

4. 栄養教諭(仮称)の身分取扱い等
  教育公務員特例法上の教員としての位置付け、採用時の研修や経験年数に応じた研修等の在り方について、他の教員との均衡を図りながら検討する必要がある。

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