栄養士制度の概要
1 | .栄養士の資格内容 栄養士とは、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう(栄養士法第1条第1項)。 |
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2 | .栄養士の資格取得 厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得し、都道府県知事の免許を受ける。(栄養士法第2条第1項) 【養成施設における必修科目と必要単位数】
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3 | .栄養士の免許交付数等
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4 | .栄養士の活動分野等 (1)学校栄養職員、(2)病院、(3)福祉施設(保育園、老人保健施設など)、(4)集団給食施設(社員食堂など)、(5)食品・衛生関係の研究所、(6)食品関係の企業の製品開発等において活動している。栄養士として年間に就職する人数は、(社)全国栄養士養成施設協会によると、全国でほぼ7000名から8000名となっている。 |