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栄養士制度の概要

1.栄養士の資格内容
   栄養士とは、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう(栄養士法第1条第1項)。

2.栄養士の資格取得
   厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得し,都道府県知事の免許を受ける。

【養成施設における必修科目と必要単位数】
社会生活と健康 人体の構造と機能 食品と衛生 実験・実習
栄養と健康 栄養の指導 給食の運営 実習・実習 10
50

3.栄養士の免許交付数等
1栄養士免許交付数(平成10年度末現在)
総数720,010(平成10年度免許交付数21,078)

2栄養士養成施設設置状況(平成11年4月現在)
総計 種類別
大学 短大 各種学校
養成施設数 298 69 190 39

4.栄養士の活動分野等
   (1)学校栄養職員、(2)病院栄養士、(3)保健所・保健センター栄養士、(4)福祉施設(保育園、老人保健施設など)、(5)集団給食施設栄養士(社員食堂など)、(6)食品・衛生関係の研究所、(7)食品関係の企業の製品開発、販売促進等において活動している。栄養士として年間に就職する人数は、(社)全国学校栄養士養成施設協会によると、全国でほぼ7000名から8000名となっている。

5.管理栄養士の資格内容
   管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。(第1条第2項関係)

6.管理栄養士の資格取得
   管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が与えるものとすること。(第2条第3項関係)

【養成施設における必修科目と必要単位数】
《専門・基礎分野》()は実験・実習の単位数
社会・環境(人間や生活)と健康 6(10) 人体の構造と機能疾病の成り立ち 14 食べ物と健康
《専門分野》
基礎栄養学 応用栄養学 栄養教育論
臨床栄養学 公衆栄養学 給食経営管理論
総合演習
実験・実習は教育内容ごとに1単位以上(8)及び臨地実習(4)単位 82

※   平成12年3月栄養士法改正後の栄養士及び管理栄養士養成カリキュラム(平成14年4月施行)

 

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