資料2-2-案2(別紙).図書館の設置及び運営上の望ましい基準(案)

目次

1.総則
(1)趣旨
(2)図書館の設置
(3)図書館の運営
(4)図書館の評価
(5)法令の遵守とサービスの拡充
2.公立図書館
(1)市町村立図書館
 1.図書館運営の基本
 2.図書館資料及び情報の収集・整理・提供
  3.図書館サービス
  4.職員
  5.施設・設備
  6.図書館経営(または、図書館運営)
(2)都道府県立図書館
 1.図書館運営の基本
 2.域内市町村立図書館に対する支援
 3.図書館資料及び情報の収集・整理・提供等
 4.職員
 5.施設・設備
 6.準用
3.私立図書館
 1.図書館の経営管理
 2.図書館サービス
 3.図書館資料の収集及び情報資源へのアクセス
 4.職員
 5.他の図書館及び関係機関との連携・協力
 6.広報活動及び情報公開

1.総則

(1)趣旨

1.この基準は、図書館法(昭和25年法律第118号)第7条の2に基づく図書館の設置及び運営上の望ましい基準であり、公立図書館及び私立図書館の健全な発展に資することを目的とする。
2.図書館の設置者は、この基準に基づき、同法第3条に掲げる事項などの図書館運営及びサービスの実施に努めるものとする。

(2)図書館の設置

1.都道府県は、都道府県立図書館の拡充に努め、住民に対し適切な図書館サービスを行うとともに。図書館未設置の町村が多く存在することも踏まえ、当該都道府県内の図書館サービスの全体的な進展を図る観点に立って、市(特別区を含む。以下同じ。)町村立図書館の設置及び運営に対する指導・助言等を計画的に行うよう努めるものとする。
2.市町村は、住民に対して適切な図書館サービスを行うことができるよう、公立図書館の設置に努めるとともに、住民の生活圏、図書館の利用圏等を十分に考慮し、必要に応じ分館等の設置や移動図書館の活用により、サービスに格差が生じないよう当該市町村の全域サービス網の整備に努めるものとする。
3.公立図書館の設置に当たっては、サービス対象地域の人口分布と人口構成、面積、地形、交通網等を勘案して、適切な位置及び必要な図書館施設の床面積、蔵書収蔵能力、職員数、専門的職員の配置等を確保するよう努めるものとする。
4.一般社団法人又は一般財団法人は、その設立理念に基づき、私立図書館の設置に当たって、これを公益的事業として一般公衆の利用に供し、定款ないし規則等に明記することが望ましい。

(3)図書館の運営

1.市町村立図書館(政令指定都市立図書館を含む)は、住民のために資料や情報の提供等直接的な援助を行う機関として、住民の需要を把握するよう努めるとともに、それに応じ地域の実情に即した運営に努めるものとする。
2.都道府県立図書館は、住民の需要を広域的かつ総合的に把握して資料及び情報を収集、整理、保存及び提供する立場から、市町村立図書館に対する援助に努めるとともに、都道府県内の図書館間の連絡調整等の推進に努めるものとする。
3.私立図書館は、これを設置する法人の設立理念に基づき、その運営上、利用できる者の範囲、開館日・開館時間、サービスの態様、及び他の図書館や関係機関との連携・協力等について、広く公益に資するよう配慮することが望ましい。

(4)図書館の評価

1.図書館は、その運営の改善とサービスの向上を図り、当該図書館の設置目的及び社会的使命を達成するため、運営及びサービスについて,各々適切な「指標」を選定するとともに、これらに係る「目標」を設定し、その達成に向けて計画的にこれを行うよう努めるものとする。
2.公立図書館は、各年度の図書館運営及びサービスの状況について、図書館協議会の協力を得つつ、前項の「目標」の達成状況等に関し自ら点検及び評価を行うとともに、運営状況に関する情報を積極的に住民に提供するよう努めなければならない。
3.私立図書館は、広く公益に資するため、前々項の「目標」の達成状況等に関し自ら点検及び評価を行うとともに、運営状況に関する情報を積極的に公表するよう努めるものとする。

(5)法令の遵守とサービスの拡充

図書館の運営に当たっては、職員や利用者による他者の権利侵害が発生しないよう、著作権法を始めとする各種の法令を遵守し、権利者に十分配慮しつつ、図書館サービスの拡充に努めるものとする。

2.公立図書館

(1)市町村立図書館

1.図書館運営の基本

市町村立図書館は、相互に協力し、それぞれ都道府県内の図書館の相互協力の促進と振興に寄与する。
教育委員会は、「子どもの読書活動の推進に関する法律」(平成13年法律第154号)及び、「文字・活字文化振興法」(平成17年法律第91号)の目的の達成のため、公立図書館の運営の改善及び向上のための環境の整備に努めるものとする。
知識基盤社会における地域の情報拠点、また地域の読書活動の推進拠点として、住民の情報リテラシーの向上に資するよう努めるものとする。

2.図書館資料及び情報の収集・整理・提供

ア.住民の高度化・多様化する要求に十分配慮し、読書・学習活用や調査研究等の内容や特性を把握して、必要な種類及び量の資料の確保に努めるとともに、他の図書館との連携・協力により図書館の機能を十分発揮できるよう努めるものとする。
イ.教育委員会は、地域の実情に応じて質の高いサービスを継続的に提供できる図書資料を整備するため、必要な予算の確保に努めるものとする。
ウ.地域内の郷土資料及び行政資料、新聞の全国紙及び主要な地方紙等多様な資料の整備に努めるものとする。また、多様な種類・内容の視聴覚資料の収集に努めるものとする。
エ.電子資料の作成、収集及び提供並びにネットワーク情報資源の利用に関するサービス等に努めるものとする。また、多様化・量的増加されるネットワーク情報資源の重要性にかんがみ、従来の図書館資料とネットワーク情報資源との併用により、適切な情報の提供に努めるものとする。
オ.本館、分館、移動図書館等の資料の書誌データの統一的な整備や、インターネット等を活用した的確かつ迅速な検索システムの整備及び機能(利便性)の向上に努めるものとする。
カ.住民の読書や調査研究の内容や特性を把握し、貸出の充実を図り、予約制度などにより住民の多様な資料要求に的確に応じるよう努めるものとする。複写サービスについても充実を図る。

3.図書館サービス

(レファレンスサービス)
ア.他の図書館等と連携しつつ、電子メール等の通信手段の活用や商用データベース、ネットワーク情報資源の利用支援にも配慮しながら、住民の求める事項について、資料及び情報の提供又は紹介などを行うレファレンスサービスの充実・高度化に努める。また地域の情報窓口として、地域情報の収集・発信、デジタルアーカイブ化、地域のポータルサイトの機能の充実、及び地域の状況に応じ、行政情報や学習機会に関する情報その他の情報の提供を行うレフェラルサービスの充実にも努めるものとする。
イ.知識基盤社会における情報活用の重要性の高まりを考慮し、住民が必要とする情報を入手できるよう支援するため、図書館において地域の情報拠点としての環境(報告書は「条件」)整備等の支援にも努めるものとする。
ウ.図書館は、ホームページを設置し、図書館の利用案内や蔵書検索システムのほか、地域課題別の参考資料や情報の提供等、積極的な情報発信に努めるものとする。
(利用者に応じたサービス)
エ.住民や行政等に対する課題解決支援機能の充実に資するため、地域が抱える課題の解決や医療・健康、福祉、法務、雇用等に関する情報や地域資料等の収集、地域の実情に応じた情報提供サービスに努めるものとする。
オ.成人に対するサービスの充実に資するため、科学技術の進展や産業構造・労働市場の変化等に的確に対応し、就職、転職、職業能力開発、日常の仕事等のための資料及び情報の収集・提供に努めるものとする。
カ.行政関係者に対するサービスの充実に資するため、地方公共団体の政策決定・行政事務に必要な資料及び情報を積極的に収集し、的確な提供に努めるものとする。
キ.児童・青少年に対するサービスの充実に資するため、必要なスペースを確保するとともに、児童・青少年用図書の収集・提供、児童・青少年の読書活動を推進するための読み聞かせ等の実施、情報通信機器の整備等による新たな図書館サービスの提供、子育て支援施設や学校等の教育施設との連携の強化等に努めるものとする。
ク.高齢者に対するサービスの充実に資するため、高齢者に配慮した構造の施設の整備とともに、大活字本、拡大読書器などの資料や機器・機材の整備・充実に努めるものとする。また、関係機関・団体と連携を図りながら、図書館利用の際の介助、対面朗読、宅配サービス等きめ細かな図書館サービスの提供に努めるものとする。
ケ.障害者に対するサービスの充実に資するため、障害のある利用者に配慮した構造の施設の整備とともに、点字資料、録音資料、手話や字幕入りの映像資料の整備・充実、資料利用を可能にする機器・機材の整備・充実に努めるものとする。また、関係機関・団体と連携を図りながら手話等による良好なコミュニケーションの確保に努めたり、図書館利用の際の介助、対面朗読、宅配サービス等きめ細かな図書館サービスの提供に努めるものとする。
コ.地域に在留する外国人等に対する多文化サービスの充実に資するため、外国語資料の収集・提供、利用案内やレファレンスサービス等に努めるものとする。
(多様な学習機会の提供)
サ.住民の自主的・自発的な学習活動を援助するため、講座、相談会資料展示会等を主催し、又は行政機関、学校、民間の関係団体、他の社会教育施設等と共催するなど、多様な学習機会の提供に努めるとともに、学習活動の場の提供、設備や資料の提供などによりその奨励に努めるものとする。
シ.地域社会の情報格差の解消及び住民の情報リテラシーの向上を支援するため、講座等学習機会の提供に努めるものとする。
ス.子どもの読書活動の促進のため、読み聞かせやお話し会、子どもに薦めたい図書の展示会等の開催に加え、保護者を対象とした読み聞かせや本の選び方・与え方の指導等を行うなど、家庭教育の向上に資する学習機会の提供に努めるものとする。
(開館日時等)
セ.住民の利用を促進するため、開館日・開館時間の設定にあたっては、地域の状況や住民の多様な生活時間等に配慮するものとする。また、移動図書館については、適切な周期による運行などに努めるものとする。

4.職員

ア.館長は、図書館の管理運営に必要な知識・経験を有し、社会や地域の中での図書館の意義・役割及び任務を自覚して、図書館機能を十分発揮させられるよう不断に努めるものとする。
イ.館長となる者は、司書となる資格を有する者が望ましい。
ウ.専門的職員は、資料の収集、整理、保存、提供及び情報サービスその他の専門的業務に従事し、図書館サービスの充実・向上を図るとともに、資料等の提供及び紹介等の住民の高度で多様な要求に適切に応えるよう努めるものとする。
エ.図書館には、専門的なサービスを実施するに足る必要な数の専門的職員を確保するものとする。
オ.専門的職員のほか、必要な数の事務職員又は技術職員を置くものとする。
カ.専門的分野に係る図書館サービスの向上を図るため、適宜、外部の専門的知識・技術を有する者の協力を得るよう努めるものとする。
キ.教育委員会及び図書館は、館長、専門的職員、事務職員及び技術職員の資質・能力の向上を図るため、情報化・国際化の進展等に配慮しつつ、継続的・計画的な研修事業の実施、内容の充実など職員の各種研修機会の拡充に努めるものとする。
ク.教育委員会は、当該市町村の所管に属する図書館の職員を前号の研修に参加させるように努めるものとする。
ケ.教育委員会は、図書館における専門的職員の配置の重要性に鑑み、その積極的な採用及び処遇改善に努めるとともに、その資質・能力の向上を図る観点から、計画的に他の公立図書館及び学校、社会教育施設、教育委員会事務局等との人事交流(複数の市町村及び都道府県の機関等との広域的な人事交流を含む。)に努めるものとする。
コ.図書館の職員は、その能力の向上を図るために、継続的に館内あるいは図書館外の研修に積極的に参加するとともに、自主的な学習を行い、専門的知識や技術の習得に努めるものとする。

5.施設・設備

本基準に示す図書館サービスの水準を達成するため、開架・閲覧、収蔵、レファレンスサービス、集会・展示、情報機器・視聴覚機器、事務管理などに必要な施設・設備を確保するよう努めるとともに、あらゆる人に開かれたものとなるよう、児童・青少年、高齢者、障害者及び外国人等に対するサービスに必要な施設・設備を確保するよう努めるものとする。

6.図書館経営(または,図書館運営)

ア.図書館は、地域住民、及び地域社会の要請に基づき、適切な図書館サービスを提供するため、それぞれの図書館がめざす使命や目的を定め、公表するものとする。
イ.図書館は、運営及びサービスの改善を図るため、使命や目的のもとに、経営・サービス目標を定めるとともに、その目標について、各々適切な「指標」を選定し、数値化が可能な指標については、これらに係る「数値目標」を設定するよう努めるものとする。
ウ.図書館は、図書館の役割や地域の特色を踏まえつつ、資料及び情報の収集、整理、保存及び提供について計画的に連携・協力を図るものとする。
エ.社会や地域の実情、利用者の要求の変化に応じて、常に図書館の経営(または運営)方針や資源配分の見直しを図るよう努めるものとする。
オ.図書館は、情報技術の積極的な活用を図り、有効かつ迅速なサービスを行うことができる体制を整えるよう努めるものとする。
カ.教育委員会は、図書館が地域住民の生活や地域社会の課題解決にどのように役立つのか、また専門的職員がどのような役割を果たすのかを示して、地域社会からの評価を高めるよう努めるものとする。
キ.教育委員会は、住民が身近な場所で図書館サービスを利用できるように、公民館図書室、学校図書館、各種図書室を活用するなど、図書館サービスの拠点の拡大にも努めるものとする。
ク.教育委員会は、どのような管理運営形態が、当該地域の実情に照らして、当該図書館の経営目的を最も効果的・効率的に達成することができるかを、専門的職員の確保や養成に十分留意しつつ、必要な事項について十分検討した上で、判断するものとする。
(ボランティアの参加の促進)
ケ.学習の成果が社会において実際に活用され、人々が学習の意義を実感できるよう、図書館において、ボランティア活動等が一層促進するよう環境の整備に努めるものとする。
コ.児童・青少年、高齢者、障害者、外国人等多様な利用者に対する新たな図書館サービスを展開していくため、必要な知識・技能等を有する者のボランティアとしての参加を一層促進するよう努めるものとする。そのため、希望者に活動の場等に関する情報の提供やボランティアの養成のための研修の実施など諸条件の整備に努めるものとする。なお、その活動の内容については,ボランティアの自発性を尊重しつつ、あらかじめ明確に定めておくことが望ましい。
(他の図書館及びその他関係機関との連携・協力)
サ.図書館は、資料及び情報の充実に努めるとともに、それぞれの状況に応じ、高度化・多様化する住民の要求に対応するため、地域内の資料や情報等の資源を相互利用し、柔軟な活用を実施することによりサービス向上に努めるものとする。その際、公立図書館相互の連携(複数の市町村による共同事業を含む。)や、学校図書館、大学図書館、国立国会図書館、私立図書館等の館種の異なる図書館や公民館、博物館等の社会教育施設、官公署、民間の調査研究施設等との連携にも努めるものとする。
シ.図書館は、子どもの読書活動や学習活動を推進する上で、学校図書館をはじめとした活用が進むよう、学校教育への支援に努めるものとする。
ス.図書館は、地方公共団体の行政部局や関係団体と連携・協力して、図書館サービスを行うことによって、図書館の機能の向上、その理解の促進に努めるものとする。
(広報及び情報公開)
セ.住民並びに地域の関係団体の図書館に対する理解と関心を高め新たな利用者の拡大を図るため、広報活動を重視し、広報紙等の定期的な刊行やインターネット等を活用した情報発信など、積極的かつ計画的な広報活動及び情報公開に努めるものとする。
(図書館協議会)
ソ.図書館協議会を設置し、地域の状況を踏まえ、利用者の声を十分に反映した図書館の運営がなされるよう努めるものとする。
タ.図書館協議会の委員には、地域の実情に応じ、多様な人材の参画を得るよう努めるものとする。
(危機管理)
チ.人的災害や自然災害等の災害に対し、危機を回避し、被害を最小限にとどめるためには、徹底した予防策を講じるとともに、図書館の特徴を考慮し、館内外で発生が想定されるあらゆる事態に対する危機管理手引の作成に努めるものとする。
ツ.職員全員は、手引の内容を把握するとともに、関係機関・部署等と連携しつつ、定期的な訓練に努めるものとする。

(2)都道府県立図書館

1.図書館運営の基本

ア.都道府県立図書館は、図書館を設置していない市町村の求めに応じて、図書館の設置に関し必要な援助及び図書館未設置の市町村に対する図書館サービスの支援を行うよう努めるものとする。
イ.都道府県立図書館は、住民の直接的利用に対応する体制も整備するものとする。
ウ.都道府県立図書館は、図書館以外の社会教育施設や学校等とも連携しながら、広域的な観点に立って住民の学習活動を支援する機能の充実に努めるものとする。

2.域内市町村立図書館への支援

(市町村立図書館への援助)
市町村立図書館の求めに応じて,次の援助に努めるものとする。
ア.資料の紹介、提供を行うこと。
イ.情報サービスに関する援助を行うこと。
ウ.図書館の資料を保存すること。
エ.地域資料のデジタル化に関する援助を行うこと。
オ.図書館運営の相談に応じること。
カ.図書館の職員の研修に関し援助を行うこと。
(都道府県立図書館と市町村立図書館とのネットワーク)
都道府県立図書館は、都道府県内の図書館の状況に応じ、コンピュータ等の情報・通信機器や電子メディア等を利用して、市町村立図書館との間に情報ネットワークを構築し、情報の円滑な流通に努めるとともに,資料の搬送の確保にも努めるものとする。
(図書館間の連絡調整等)
ア.都道府県内の図書館の相互協力の促進や振興等に資するため、都道府県内の図書館で構成する団体等を活用して、図書館間の連絡調整の推進に努めるものとする。
イ.都道府県内の図書館サービスの充実のため、学校図書館、大学図書館、専門図書館、政令指定都市立図書館、他の都道府県立図書館、国立国会図書館等との連携・協力に努めるものとする。
(調査・研究開発)
都道府県立図書館は、図書館サービスを効果的・効率的に行うための調査・研究開発に努めるものとする。特に、図書館に対する住民の需要や図書館運営にかかわる地域の諸条件の調査・分析・把握、各種情報機器の導入を含めた検索機能の強化や効率的な資料の提供など住民の利用促進の方法等の調査・研究開発に努めるものとする。

3.図書館資料及び情報の収集・整理・提供等

都道府県立図書館は、2の(2)の6により準用する2の(1)の2に定める図書館経営(または、図書館運営)、提供等のほか、次に掲げる事項の実施に努めるものとする。
ア.市町村立図書館等の要求に十分応えられる資料の整備
イ.高度化・多様化する図書館サービスに資するための、郷土資料その他の特定分野に関する資料の目録、索引等の作成、編集及び配布
ウ.地域情報の収集・発信、デジタルアーカイブ化、地域のポータルサイトとしての機能の充実

4.職員

ア.都道府県立図書館は、2の(2)の6により準用する2の(1)の4に定める職員のほか、(2)の2及び3までに掲げる機能に必要な職員を確保するよう努めるものとする。
イ.教育委員会は、当該都道府県内の公立図書館の職員の資質・能力の向上を図るために、必要な研修の機会を用意するものとする。

5.施設・設備

都道府県立図書館は、2の(2)の6により準用する2の(1)の5に定める施設・設備のほか、次に掲げる機能に必要な施設・設備の確保に努めるものとする。
ア.研修
イ.調査・研究開発
ウ.市町村立図書館の求めに応じた資料保存等

6.準用

市町村立図書館に係る2の(1)の2から6までの基準は、都道府県立図書館に準用する。

3.私立図書館

1.図書館の経営管理

ア.私立図書館を設置する法人は、その設立理念と図書館の設置目的を達成するよう経営管理に努めるものとする。
イ.私立図書館を設置する法人は、その設立理念と図書館の設置目的を達成するよう専門的職員の資質及び能力の向上に努めるものとする。

2.図書館サービス

収集する資料やアクセスしうる情報資源、利用の態様等に配慮して、閲覧・貸出し・レファレンスサービス、複写等の適切なサービスを提供することが望ましい。

3.図書館資料の収集と情報資源へのアクセス

ア.対象とする専門分野に応じて、図書館資料を計画的かつ継続的に収集・整理・保存し、必要な情報資源へのアクセスを確保することが望ましい。
イ.収集した資料を利用者が的確かつ迅速に検索するため、適切なツールを作成するとともに、検索システムを整備することが望ましい。
ウ.利用者を多面的に支援するため、必要に応じて資料展示及び講座等を開催することが望ましい。

4.職員

ア.図書館には、対象とする専門分野の知識を持った専門的職員を置くことが望ましい。
イ.図書館の職員は、その能力の向上を図るために、継続的かつ積極的に研修に参加するとともに、自主的な学習を行い、専門分野の最新の知識を修得することが望ましい。

5.他の図書館及び関係機関との連携・協力

図書館は、その専門分野の特性を活かし、館種の異なる図書館や博物館等の社会教育施設調査研究施設等と連携・協力することが望ましい。

6.広報活動及び情報公開

インターネット等を活用した情報発信等、積極的かつ計画的に広報活動及び情報公開を行うことが望ましい。

お問合せ先

生涯学習政策局社会教育課