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資料2

博物館法における博物館法の定義について

 博物館の定義

 (現行法第2条の規定)
 「博物館」とは、
  歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、
その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、
あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(公民館及び図書館を除く。)のうち、
地方公共団体、民法(明治29年法律第89号)第34条の法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法人(独立行政法人を除く。)が設置するもので登録を受けたものをいう

 「博物館資料」とは、博物館が収集し、保管(育成)し、又は展示する資料をいう。

 (方針案その1)
  博物館法の役割は、引き続き博物館の持つ「教育」の機能の維持発展を中心に検討することが適当(アミューズメント、地域振興等、博物館の有する他の役割は、必要に応じて他法令の中で措置されるべき)

  基本的法体系   教育基本法 − 社会教育法 −博物館法

 (方針案その2)
  博物館の定義として、「資料の収集、保管(育成)、展示」し「教育的配慮の下に一般公衆の利用に供する」ことを基本的に維持。
   
「資料」、「調査研究」がメルクマールとなる。プラネタリウム、天文台などは実物資料を豊富に有する施設であれば博物館となる
別添参考 ICOMの定義、各国法等における「博物館」の定義

 (方針案その3)
  「登録をうけたもの」を要件とするか否かは、登録制度の異議及び博物館法が登録博物館以外の博物館にどのような法的効果を与えるかを検討した後、決定



参考

現行法第3条(博物館の事業)

 博物館は、前条に規定する目的を達成するため、おおむね左に掲げる事業を行う。
1.  実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコード等の博物館資料を豊富に収集し、保管し、及び展示すること。
2.  分館を設置し、又は博物館資料を当該博物館外で展示すること。
3.  一般公衆に対して、博物館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行い、又は研究室、実験室、工作室、図書室等を設置してこれを利用させること。
4.  博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
5.  博物館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。
6.  博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。
7.  博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。
8.  当該博物館の所在地又はその周辺にある文化財保護法の適用を受ける文化財について、解説書又は目録を作成する等一般公衆の当該文化財の利用の便を図ること。
9.  他の博物館、博物館と同一の目的を有する国の施設等と緊密に連絡し、協力し、刊行物及び情報の交換、博物館資料の相互貸借等を行うこと。
10.  学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。

 博物館は、その事業を行うに当つては、土地の事情を考慮し、国民の実生活の向上に資し、更に学校教育を援助し得るようにも留意しなければならない。


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