資料4 免許外教科担任制度に関する法令

〇教育職員免許法(昭和24年法律第147号)
附則
2 授与権者は、当分の間、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校の前期課程若しくは後期課程又は特別支援学校の中学部若しくは高等部において、ある教科の教授を担任すべき教員を採用することができないと認めるときは、当該学校の校長及び主幹教諭、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)の申請により、一年以内の期間を限り、当該教科についての免許状を有しない主幹教諭等が当該教科の教授を担任することを許可することができる。この場合においては、許可を得た主幹教諭等は、第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該学校、当該前期課程若しくは後期課程又は当該中学部若しくは高等部において、その許可に係る教科の教授を担任することができる。
※昭和28年の免許法改正により追加


〇教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)
附則
18 免許法附則第二項の規定により、ある教科の免許状を有しない主幹教諭、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)が、当該教科の教授を担任しようとするときは、当該学校の校長及び当該主幹教諭等は、連署をもつて、次の事項を記載した申請書を授与権者に提出し、許可を受けなければならない。
一 設置者、学校名及び位置
二 校長及び当該教科の教授を担任しようとする主幹教諭等の氏名
三 教授を担任しようとする教科の名称及び期間
四 前号の教授を担任しようとする事由
五 第二号に掲げる主幹教諭等の履歴及び所有する免許状の種類
六 当該学校の学級編成及び免許教科別教員数

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