資料2 全国的な学力調査に関する専門家会議の運営について(案)

平成29年6月  日
全国的な学力調査に関する専門家会議決定

「全国的な学力調査に関する専門家会議」(以下「専門家会議」という。)を適切かつ円滑に進めるために以下の事項について定める。


(議事)
第一条 座長は,専門家会議の議長となり,議事を運営する。
2 座長に事故があるときは,専門家会議に属する委員のうちから座長があらかじめ指名する者が,その職務を代理する。

(ワーキンググループ)
第二条 ワーキンググループに属する委員及び主査は,座長が指名する。
2 主査は,ワーキンググループの会議の議長となり,議事を運営する。
3 主査に事故があるときは,当該ワーキンググループに属する委員のうちから主査があらかじめ指名する者が,その職務を代理する。
4 座長は,ワーキンググループの会議に参加することができる。


(会議の公開)
第三条 専門家会議の会議は,原則として公開する。ただし,非公開情報等を用いて検討する場合等,座長が非公開とすることが適当と認める場合は,会議を非公開とすることができる。
2 ワーキンググループの会議は,構成員の自由な意見交換を確保するとともに,全国的な学力調査に係る公表前の情報をもとに検討を行う必要があることから,非公開で行い,検討状況を専門家会議に報告する。


(会議の傍聴)
第四条 専門家会議の会議を傍聴しようとする者は,あらかじめ,文部科学省初等中等教育局参事官(学校運営支援担当)の登録を受けることとする。
2 前項の登録を受けた者(第四項において「登録傍聴人」という。)は,座長の許可を受けて,会議を撮影し,又は録画することができる。
3 会議の撮影,又は録画を希望する者は,傍聴登録時に登録することとし,会議の撮影又は録画は,次に掲げるところによるものとする。
 一 会議の撮影又は録画に際しては,会議の進行を妨げとならないよう,座長又は事務局の指示に従うものとする。
 二 スチルカメラ及びビデオカメラによる撮影等は,事務局の指定する位置から行うものとする。
4 座長は,登録傍聴人が会議の進行を妨げていると判断した場合には,退席を求める等の必要な措置をとることができることとする。


(会議資料の公開)
第五条 会議資料は,原則として公開する。ただし,座長が非公開とすることが適当と認める場合は,その全部又は一部を非公開とすることができる。


(議事概要の公開)
第六条 専門家会議の議事概要は,原則として公開する。ただし,座長が非公開とすることが適当と認める場合は,その全部又は一部を非公開とすることができる。


(雑則)
第七条 上記に定めるもののほか,専門家会議の議事の手続その他専門家会議の運営に関し必要な事項は,座長が専門家会議に諮って定める。

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(初等中等教育局参事官付学力調査)