資料3 広域通信制高等学校の面接指導等実施施設に係る学則認可にあたって参照すべき指針(案)

広域通信制高等学校の面接指導等実施施設に係る学則認可にあたって参照すべき指針(案)

平成30年 月 日策定

  本指針は、平成30年 月 日より学校教育法施行規則が改正され、実施校及び協力校以外で面接指導及び試験を行う施設(以下「面接指導等実施施設」という。)が学則の記載事項となったことを踏まえ、所轄庁における面接指導等実施施設に係る学則の認可の際に、参照すべきものとして策定するものである。
 なお、本指針は面接指導等実施施設において求められる最低限の要件を示したものであり、各都道府県等において、本指針を参考に、より具体的な指針を定めることを妨げるものではなく、むしろ、各都道府県等の実情を踏まえ、独自に基準が策定されることが望ましい。

1.面接指導等実施施設の設置管理
(1)生徒の修学上特に必要と認められる場合で、教育上及び安全上支障がないこと
(2)原則として学則に定める通信教育を行う区域内に所在するものであること
(3)高等学校の教育を行う上で不適切な環境に位置していないこと
(4)実施校の設置者自らが設置する施設でない場合、当該施設の利用について当該施設の設置者と文書による取り決めを行っていること
(5)法令等に基づき、面接指導等を実施すること以外を主たる目的とする施設である場合、面接指導等の実施が当該目的の実現のために支障がないこと

2.施設及び設備
(1)面接指導等実施施設において実施する面接指導等の教科・科目の実施にあたり必要な施設及び設備を有していること
(2)面接指導等実施施設において同時に面接指導等を実施する定員を定めるとともに、当該定員に対して面接指導等を適切に実施する上で必要な施設及び設備を有していること
(3)施設や設備が負担付又は借用である場合は、実施校の設置者が安定的に使用できる契約等が締結されていること

3.指導体制
 面接指導等を実施するにあたって、実施教科・科目及び定員に応じて必要な教員の配置がなされていること

4.その他
面接指導等実施施設が高等学校であるとの誤解を招くような名称その他不適切な名称でないこと 

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初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)