いじめ防止対策推進法附則第2条に関する検討の進め方について(案)
- いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)(抄)附則
(検討)
第二条 いじめの防止等のための対策については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
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【いじめの防止等対策の見直しに係る観点】
以下の観点から見直しを行い、必要な措置について検討を行う。
- 現行のいじめの防止等対策において不十分な部分を補強する対策を新たに追加する。
(例:組織的対応の強化策、地域・家庭と連携した対策の追加)
- いじめの防止等対策に当たり、学校現場において困難が生じている部分を改善する。
(例:いじめの定義の明確化)
【スケジュール】
- 平成28年3月下旬~6月 法の浸透状況の把握
学校現場の教職員、教育委員会の担当者からヒアリングを行い、現行制度の課題を把握。現場において困難が生じているケースなど、今後の議論に活用できる情報を収集。
- 6月~ 国の「いじめ防止対策協議会」における検討(4~5回)
ヒアリングにおいて把握した課題等を踏まえ、委員に見直し事項について御議論いただく。
→ 見直し事項をとりまとめ。
- いじめの防止等対策の見直し
初等中等教育局児童生徒課
メールアドレス:stop-ijime@mext.go.jp