学校図書館の整備充実に関する調査研究協力者会議(第7回) 議事録

1.日時

平成28年8月30日(火曜日)10時00分~12時00分

2.場所

文部科学省3階 3F2特別会議室

3.議題

  1. 学校司書の資格・養成等に関する作業部会の審議結果について
  2. 学校図書館の整備充実について
  3. その他

4.議事録

【堀川座長】  おはようございます。そろそろ定刻となりますので,これより第7回学校図書館の整備充実に関する調査研究協力者会議を開催いたします。
  本日は,足元のお悪い中,お集まりいただきましてありがとうございます。前回,6月28日でした。ちょうど2か月たったところですが,前回の会議では本会議としての報告書の素案について御議論いただきました。本日は,その本会議の報告書の検討を引き続き行いますが,もう一つ,本会議の下に設置しました学校司書の資格・養成等に関する作業部会において,一定の方向性が示されましたので,その報告をさせていただきたいと思います。
  なお,今回が最終回というようにお知らせしておりましたが,更に審議を深める必要があることから,第8回を次回も開催させていただきたいと考えております。日程については,事務局より追って御連絡をする予定です。
  それでは,議事進行に移る前に,事務局より何かございますでしょうか。
【水之浦児童生徒課指導調査係長】  恐れ入ります。事務局より申し上げます。
  本日,小西委員から御欠席の御連絡を頂いております。
  次に,本日の配付資料の確認をいたします。配付資料といたしまして,議事次第,資料1,学校司書の資格・養成等の在り方について(案)。資料2,学校司書に求められる専門的な知識・技能と学校司書のモデルカリキュラムの科目構成について(案)。資料3,これからの学校図書館の整備充実について(報告)(素案)。参考資料1といたしまして,学校図書館の整備充実に関する審議のまとめ(素案)に関するお願い,学校図書館を考える全国連絡会様より。参考資料2として,「学校図書館の整備充実に関する審議のまとめ(素案)」及び「学校司書の資格・養成等の在り方について(素案)」についての意見,全日本教職員組合学校司書部様より。参考資料3として,学校図書館の整備充実に関する調査研究協力者会議への要請事項,日本教職員組合学校図書館職員対策委員会様より頂いております。これらの資料を御用意しております。また,委員に対する机上配付資料として,座席表を御用意しております。今申し上げた資料がない場合には,事務局まで申し付けください。
  また,最後に座長にお諮りいたします。事務局に対して,本会議の撮影希望がございました。今回の撮影については,今時点のみ撮影可としたいと思いますが,よろしいでしょうか。
【堀川座長】  はい,どうぞよろしくお願いします。
【水之浦児童生徒課指導調査係長】  それでは,撮影希望の方については,今時点のみ撮影をお願いいたします。
  それでは,撮影はここまでとさせていただきたいと思います。
  事務局からは以上です。座長におかれましては,議事の進行をお願いいたします。
【堀川座長】  ありがとうございます。
  それでは,議事の進行をいたします。
  本日の議事は,2点でございます。1点目が,本会議の下に設置されておりました学校司書の資格・養成等に関する作業部会における審議の結果についての報告と審議,2点目が,本会議としての報告書(素案)に係る審議となっております。
  また,議事に入る前に,3つの団体から御意見を頂いておりますので,この場をかりて報告したいと思います。
  それでは,事務局より御説明をお願いいたします。
【鈴木児童生徒課課長補佐】  失礼いたします。配付資料の参考資料1,参考資料2,参考資料3について,御説明をいたします。
  まず,参考資料1が,学校図書館の整備充実に関する審議のまとめ(素案)に関するお願いということでございまして,学校図書館を考える全国連絡会様から頂きました。参考資料1にございますように,これまで活発な審議が行われてきたという旨,しかし,懸念を感じる内容が盛り込まれたままであることが大変気掛かりであるという旨の御意見であります。具体的には,記述内容の見直しをお願い申し上げますという旨でございます。
  続いて,参考資料2でございます。参考資料2が,全日本教職員組合学校司書部様から頂いたものでございます。「学校図書館の整備充実に関する審議のまとめ(素案)」及び「学校司書の資格・養成等の在り方について(素案)」についての意見ということでございます。これまで審議を重ねておられることに深く敬意を表しますという前段の記述の後,全国の学校司書の意見を集約し,別紙のとおり取りまとめましたということでございます。これから学校司書を目指す青年にとって,専門職としての誇りを支え,力量を保証するような資格・養成・配置を,学校司書の配置によって十分に機能が発揮される学校図書館を全ての学校で実現するよう切に要望いたしますということでございます。
  具体的には,おめくりを頂きまして,「学校図書館の整備充実に関する審議のまとめ(素案)」についての意見ということで,2ポツの現状と課題に関する御意見,それから3ポツの学校図書館のガイドライン(仮称)についてということで,例えば「基準」ではなく「ガイドライン」とした上で,更に「望ましい」と繰り返すのは不自然です。「望むべき姿」をきちんと示す表現にすべきですといったような内容等々,3ポツについては計9点の御要望であります。5ポツ,今後求められる取り組みについてということについては,例えば学校図書館の充実のためにはガイドラインを定めるだけではなく,その実現のための裏付けとなる予算措置に向けて努力することが求められますといったような内容等々,3点ございます。
  次のページに行っていただきまして,「学校司書の資格・養成等の在り方について(素案)」についての意見ということでございます。こちらについて,基本的な考え方,それからモデルカリキュラム等々について計7点の御要望を頂いております。
  続いて,参考資料の3でございます。参考資料の3は,日本教職員組合様からの御意見であります。学校図書館の整備充実に関する要請ということでございます。具体的には,学校図書館のガイドラインを定める内容等々についての記述があるという旨の一方,多くの自治体での臨時・非常勤職員の「学校司書」配置,複数校兼務等について様々な課題があるといったような御意見でございます。さらに,裏面に行っていただきまして,1ポツから6ポツということで,6点の御要望を頂いてございます。
  簡単ではございますけれども,以上でございます。
【堀川座長】  ありがとうございました。
  それでは,議事に入りたいと思います。
  まず,本会議の下に設置されておりました学校司書の資格・養成等に関する作業部会における審議の結果についての報告を行い,これに関する審議を30分程度行いたいと思います。
  それでは,事務局よりお願いいたします。
【鈴木児童生徒課課長補佐】  失礼いたします。資料の1・2を用いて御説明させていただきたいと思います。
  まず,作業部会でございますけれども,5月に設置をしてから3回作業部会を開催し,審議を深めてまいりました。このたび,一定の方向が示されましたので,本協力者会議の方に御説明を申し上げます。
  まず,資料1をごらんください。資料1ですけれども,大きな構成としましては,3点に分けて記載をしております。1点目が,学校司書の資格・養成等に関する基本的な考え方についてということでございます。2点目が,学校司書のモデルカリキュラムについてということでございます。そして,3点目が,学校司書への研修等についてということで,大きく3点整理を頂きました。順次御説明をいたします。
  まず,1ポツの学校司書の資格・養成に関する基本的な考え方についてでございます。まず,1点目は現状を示しております。例えば,地方公共団体が学校司書を採用する際に,資格・経験等の採用条件を課している地方公共団体が65.4%ございます。そのうち,図書館法上の司書を採用条件としている地方公共団体が58.8%,司書教諭を採用条件としている地方公共団体が15%ということで,複数回答可でありますけれども,65%程度の地方公共団体が今採用の際に資格を条件として課しているということでございます。
  次に,資格の在り方についてでございますが,地方分権推進計画という閣議決定の中で,「本来任命権者において判断されるべき職員の基本的能力や習熟度を示すものであることから,職に就くための資格として全国的に一律の義務付けを行うことは,国民の生命・健康・安全に関わるものを除き,適当ではなく」ということが閣議決定をされております。それを踏まえまして,学校司書の職務というのはこういったものではないということと,実際に現状として採用条件として34.6%の地方公共団体がこういった資格等を求めていないという現状を踏まえまして,全国的に一律の義務付けを行うことは適切ではないのではないかということでございます。
  他方でありますが,学校司書の養成の在り方につきましては,本協力者会議において関係団体からのヒアリングを行わせていただきましたけれども,学校司書の職務内容が専門性を必要とするものであるため,大学等における養成が必要であるという意見が多数示されてございます。
  これらを踏まえまして,作業部会においては,学校司書の養成の在り方については現行の司書や司書教諭の養成と同様に大学及び短期大学において担うことが適切であるという旨指摘を頂いております。このため,学校司書の養成に関して,モデルカリキュラムとして望ましい科目単位数等を示すこととするということでございます。実際の運用に当たりましては,各大学が履修証明制度を活用することなどにより,柔軟に履修できる仕組みを整え,その修了の事実を証する証明書等を学校司書の資格として活用することが考えられるという旨の提言でございます。
  また,このモデルカリキュラムについては,学校司書が学校図書館で職務を遂行するに当たって履修していることが望ましいものとするということでございます。学校司書の採用に当たっては,当然任命権者である地方公共団体や学校法人等の権限でございます。地方公共団体に対してモデルカリキュラムを周知し,こういった履修者である学校司書の配置を促進することが適切であるということでございます。
  また,学校司書の養成については,こういった大学等における教育に加えて,地方公共団体等による研修の実施など採用後の資質・能力の向上のための取組も重要であるという旨の御指摘です。
  その上で,大きな2ポツとして,モデルカリキュラムについてでございます。モデルカリキュラムの基本的な考え方でございますが,学校司書が学校図書館において職務を遂行するための基礎的な知識・技能を習得するため,履修していることが望ましいものとして設定をし,その後更に専門的な知識・技能を身に付けていくことを期待したいということでございます。モデルカリキュラムを履修した後,様々な業務経験や研修等々を通じて,徐々に学校司書に必要な資質・能力が形成されていくものであり,モデルカリキュラムはそのための基盤を構築するものであるということでございます。
  3ページにお移りを頂きまして,平成26年の3月に文科省の調査研究協力者会議において取りまとめられました「これからの学校図書館担当職員に求められる役割・職務及びその資質能力の向上方策等について(報告)」,この後,これを26年報告書と記載しておりますけれども,ここにおいて学校司書に求められる専門性ということが学校図書館の「運営・管理」に関する職務に携わるための知識・技能と,児童生徒に対する「教育」に関する職務に携わるための知識・技能ということで,整理をされております。モデルカリキュラムについても,これらの知識・技能を習得するために必要な科目で構成するという考え方に立っております。
  単位数については,養成を担う大学と履修しようとする学生との双方にとって過度な負担とならないよう配慮することが必要であるという観点から,24単位で構成することとするとしております。
  このような考え方から,全て必修科目で構成することが適切であるということでございます。なお,大学においては,養成に当たって必要に応じてこのモデルカリキュラム以外の科目を開講し,履修を求めることも当然可能でございます。現在の司書においても,そういった取扱いが各大学の自主性の下になされておりますので,より専門性を高めるために,各大学におけるモデルカリキュラム以外の科目の開講も期待したいということでございます。
  実際にモデルカリキュラムの科目設定の方針でございます。先ほど申し上げたように,学校司書の職務から求められる専門的な知識・技能を整理し,それらを習得できる科目の構成としております。具体的に,26年報告書を踏まえまして,1つは学校図書館の運営・管理・サービスに関する職務に携わるための知識・技能,児童生徒に対する教育支援に関する職務に携わるための知識・技能という分類をしてございます。
  具体的に,4ページ以降については,資料2をごらんいただければと思います。資料2が,今御説明申し上げました学校司書に求められる専門的な知識・技能を左側に整理をしたものでございます。右側が,今回の学校司書のモデルカリキュラムの科目構成についての案でございます。1つは,大きく先ほどの学校図書館の運営・管理・サービスに関する職務に携わる知識・技能として,学校における学校図書館の意義に関すること,情報検索に関すること等々,ここに挙げられております7点の整理をしております。その下でございますけれども,学校司書が児童生徒に対する教育支援に関する職務に携わるための知識・技能ということで,児童生徒の心身の発達に関すること等々5点を整理しております。
  こういった内容について,右側の部分で,学校司書のモデルカリキュラムの科目構成案ということでお示しをしております。少し飛びますけれども,資料1の10ページからが,学校司書のモデルカリキュラムの内容になっております。具体的に申し上げますと,先ほどの資料2の網掛けの科目というのが今回学校司書の独自の科目として設定すべきではないかという御議論を頂きました。先ほどの,専門的な知識・技能については,既存の司書の科目,あるいは司書教諭の科目,それから教職課程の科目においての履修の可能性等も勘案し,こういった科目も一部活用することとし,これらの科目では習得できない知識・技能については,学校司書の独自の科目を設定するという方針の下,検討を頂きました。
  具体的には,資料の1の別紙にありますように,学校司書のモデルカリキュラムということで,学校図書館概論,それから学校図書館サービス論,学校図書館情報サービス論については,学校司書の独自科目ということで設定をしております。また,司書に関する科目のうちの,図書館情報技術論から情報資源組織演習までについては司書に関する科目を活用し,児童生徒に対する教育支援に関する科目については,教職課程と司書教諭に関する科目を活用することとしております。具体的に,11ページからが各科目の狙いや内容について記載をしたものでございます。既存の科目については,基本的には既存の科目の狙い,内容のままとなっております。独自科目については,今回御議論を頂き,設定をいたしました。ただし,学校図書館概論については,司書教諭の科目の学校経営と学校図書館を履修した場合には読み替えることも可能ということとしておりますし,学校図書館情報サービス論については,司書資格の科目の情報サービス論又は情報サービス演習において,学校図書館に関する内容を含んでいる場合には,履修したものと読み替えるということで,柔軟な読替えの対応をしてございます。
  12ページでございますけれども,教職に関する科目につきましては,具体的に現在国の方において示している内容として,狙いや内容については示されておりませんので,ここにありますように,いわゆる,例えば教育の基礎理論に関する科目については「教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想」の事項を含む科目として,一般的には教育原理等々として大学において開講されている科目等々ということで,狙いや内容についてはお示しをしていないところでございます。
  ちょっとお戻りを頂きまして,具体的に今申し上げたのが4ページから6ページあたりに記載をしておりますので,7ページをごらんください。なお,こういったモデルカリキュラムについては,丸の2つ目ですけれども,実習は設定しておりませんけれども,学校図書館実習というのは学校司書としての職務を経験する効果的な機会であるため,開講されることを期待したいということでございます。また,司書資格の科目である「児童サービス論」についても,モデルカリキュラムには含まれていないものの,関連の深い科目であり,必要に応じて履修することが望ましいという位置付けでございます。
  なお,司書教諭の科目,司書資格の科目,教職課程の科目,全て同様ですけれども,大学において開講する科目名については,必ずしもモデルカリキュラムの科目名ではなくてもそこは差し支えないという扱いとしております。
  7ページの(4)でございます。実際に,このモデルカリキュラムを普及・改善していくことが重要であるという観点から,今後の普及・改善について記載を頂いております。実際には,大学等で開講され,学生等が履修するということが重要であるという観点から,大学等にモデルカリキュラムを周知するとともに,普及を働き掛けるということが必要であるという旨でございます。
  また,8ページに行っていただきまして,モデルカリキュラムについては,学校司書が職務を遂行するに当たって,履修することが望ましいものであるということから,配置を促進していくということで,地方公共団体に対してもモデルカリキュラムを周知するということでございます。
  なお,過去にモデルカリキュラムに含まれている司書教諭の科目,司書資格の科目を履修した方については,既に履修したものとみなすという扱い,あるいは教員免許状のうち普通免許状を有する方については,この教職に関する科目については既に履修したものとみなすという扱いを記載しております。
  また,開講状況履修の状況等々を公表することにより,こういったモデルカリキュラムの普及を促進していくことも有効であるという旨でございます。それから,今後このモデルカリキュラムの改善に向けて,関係学会,それから関係団体等について議論が深められることを期待するとともに,一定期間経過後には,改めて改善に向けた検討を行うことが重要であるという旨の記載でございます。
  それから,9ページにお移りいただきまして,学校司書等の研修等についてでございます。大きな3ポツでございますけれども,学校図書館法の一部改正により,国及び地方公共団体は,資質向上を図るために,研修等を実施するよう努めなければならないと定められておりますので,地方公共団体等においても,今後学校司書が必要な研修を受けられるよう配慮することが求められるという旨でございます。その際には,意図的,計画的,継続的に研修の機会を設けること,あるいは初任者向け,職務経験等々に応じた研修内容等々工夫することが必要であるという旨の記載。また,司書教諭と学校司書を共に対象にした研修というのも理解促進の観点から有効であるということ,また,学校司書が職務,業務の参考となるような手引等を作成することも有効な手段であるといったような内容でございます。
  簡単ではございますけれども,以上でございます。
【堀川座長】  ありがとうございました。
  今,御説明していただきましたように,こういう案になりました。これは,こちらの委員さんの中から4人,向こうから言うと米澤委員さん,三浦委員さん,堀部委員さん,そして平久江委員さんと堀川と,あと外部の委員さんお2人に入っていただいて,計7人と,それから事務局で作成した案です。御説明があったように,現存の資格取得のための科目で,内容的に重なりがあるようなものは使わせていただいてと,それも取らせていただいてという形で,資料の2のような形になっています。学校図書館概論と,学校図書館サービス論と,学校図書館情報サービス論と,ちょっと網掛けがしてある,そこが学校司書独自の科目ということになります。読替えも可能ということにはなっていますが。
  ということで,それではこの今説明していただいた資料1と2について,御質問なり御意見なり頂戴したいと思います。
  どなたからでも結構です。どうでしょうか。
  稲垣委員さん。
【稲垣委員】  学校司書のモデルカリキュラムについてです。例えば資料2を見ても,全体的に非常に納得感のある考え方,方針が示されていると思います。ただ,その中で,児童生徒に対する教育支援に関する科目について,例えば資料1の12ページの下段に,教職に関する科目として,大枠で示されておりますけれども,上段の他の科目では,学校司書として何を学ぶべきかという内容が具体的に示されているのに,この教職に関する科目の部分だけがざっくりとした形になっているのが非常に違和感があります。
  先ほど,国において現在教職課程については具体的な内容が示されてないというところで,このような書き方になっているという御説明だったと思うのですが,学校司書に必要な内容として,上の科目と同じように何が必要かということを具体的に示していった方がいいのではないかと思います。多分,国においてというのは教育職員免許法あるいは施行規則の中で示されているもののことを言っているのかなと思うのですが,施行規則の中で教職に関する科目が教職の意義等に関する科目,教育の基礎理論に関する科目,教育課程及び指導法に関する科目,生徒指導,進路指導等及び教育相談に関する科目というふうに示されている中で,更にそれぞれの科目の中で含めることが必要な事項というのが細かく――細かくというか大きくですけれども,示されています。それは教育職員に対する免許,教職課程のものなので,そのままそれを横引きする必要はないと思いますが,参考にして,真に学校司書に必要な内容を示すことが必要かなと思っています。
  逆に,この12ページの一番下の中で,基礎理論に関する科目の中で,教育に関する歴史及び思想というところも含むとなっておりますけれども,そこまで学校司書に求められるのかなという疑問があるところもありますので,全体として教職に関する科目の内容について,細かく示していく必要があるのかなと思いました。
【堀川座長】  ありがとうございます。教職に関する科目の狙いをきちんと書くということと,先ほどの,どこまで必要かというところですか。
【稲垣委員】  そうですね。学ぶべき内容を具体的に,その他の科目と同じように示した方がいいのではないかということです。
【堀川座長】  ありがとうございます。
  植松委員さん。
【植松委員】  植松です。この委員の中には,大学で教えていらっしゃる方が加わっておられるので,リアリティーについては検討されていると思いますが,これを履修する学生は,多分司書資格課程も履修していると思います。それで,8科目16単位ないしは7科目14単位を新たに加えないといけないことになります。卒業資格にこの資格課程の単位は計算されない場合が多いので,卒業資格要件である124単位とは別に,司書資格科目を取った上で,かつ16ないし14の単位を取らなければならないことになります。これって可能だとお考えでしょうか。
【堀川座長】  ありがとうございます。こちらで今すぐ回答ということはちょっと申し上げかねますので,いろいろな御意見,御質問を伺いたいと思います。
  加藤委員さん。
【加藤委員】  カリキュラムの内容の検討の以前のところでなんですけれども,このモデルカリキュラムという考え方,具体的なものが示されているんですけれども,1ページのところの最初の基本的な考え方のところで読んでいくと,必要なカリキュラムはこうであるが,実際問題としては学校司書採用については資格を問わなくてもよいということがここには書かれているんでしょうか。資格を持っていることは必要だけれども,資格として全国的に一律の義務付けを行うことは適当ではないというふうに書いてあるように読めるんですけれども,まず,そこのところを確認です。
  もし,資格はなくてもよいということになった場合,本当に現在よりもよい学校図書館の状態を作っていくことができるのかどうかというところ。その資格がなくてもいいというところの理由として,一つは司書という職が国民の生命・健康・安全に関わるこういうところとそぐわないというか,そういうものではないということと,もう一点,現在の状況として地方自治体の34.6%が資格を取っていないという現状があるということが言われていると思うんですけれども,これは資格が必要であるというふうな流れになると,自治体でも資格がある人を採用していくと考えます。私としては,やはり資格というものを考えて,資格がある人を採用するという方向になるといいなという希望を持っています。以上です。
【堀川座長】  それについて,事務局から。
どうぞ。
【鈴木児童生徒課課長補佐】  まず,加藤委員御指摘のとおりで,ここはやはり資格の義務付けを国が全国的に一律に義務付けるということは適切ではないという考え方で整理をしております。他方で,今回整理を頂きましたモデルカリキュラムというものについては,当然学校司書として職務を行うに当たって履修をしてもらうことが望ましい専門的な知識・技能の整理を頂いたということですので,このモデルカリキュラムを履修していることが望ましいという位置付けですけれども,必ずしも義務付けを行うものではないという整理でございます。
【堀川座長】  ありがとうございます。
  ここで言ってはいけないかもしれませんけれども,個人的には義務付けたいところなんですが,学校図書館法改正のあの文言の中で義務付けにはなっていないというところが大変私としては残念に思っているところです。それが前提にあるものですから,ここでも義務付けは書けないというところじゃないかと思います。済みません,私が言っていいのかどうかというのはありますけれども。
  どうぞ,ほかの方の御意見,御質問,いかがでしょうか。
  はい,高橋委員さん。
【高橋委員】  これ,ただもともとは学校司書の地位向上のためにちゃんと位置付けをしないといけないよねというところから始まっていたので,そういう意味でいくと,ガイドラインであってもこういう人が望ましいと入れたことはいいことだなと,一旦僕自身は思っています。
  ちょっと気になったのが,そういった議論を今までしている中で,そもそも今働いている学校司書の人たちに対しての研修というのが非常に薄いんじゃないかという議論が多くあったと思うんですけれども,今回ちょっと提示されているのが,どちらかというと入り口の方で,学校司書で働く前にこういうことを学んでおきましょうということが非常に多くて,9ページ目の研修等については結構具体的ではなくて,何も設定されてないようなので,現状の学校図書館の充実を図っていくために,今の研修プログラムが非常に重要になってくるのではないかなと思うので,どちらかというと今回のは位置付けとかモデル像を提示していこうよという力学の方が強いのかなと思うんですが,学校司書への現状の研修等についてというのをもうちょっと設定なりガイドラインなりっていうのができるといいなと感じました。
【堀川座長】  ありがとうございます。
  これは,整備充実についての報告書の資料3の方にもきっと高橋委員さんがおっしゃる研修が盛り込まれているんですけれども,その辺をもうちょっと手厚く書くとかいうような御意見になるかと思います。それは考慮させていただきたいと思います。これは資格・養成等の在り方についてという部分で,第何章になりますかね……。第4章というか,この報告書自体の中の4の部分に関することですので,ちょっと研修が少ないと思われたか,現状の学校司書さんに関してと。
  ありがとうございます。何でもおっしゃってください。どうぞ。
【平久江委員】  2点ほどあるんですけれども,先ほどお話がありましたように,私,作業部会の方にも加わっていまして,なかなか言いづらい側面があるんですけれども。ただ,ここでは立場を離れて委員としての立場で発言させていただきたいと思います。
  まず,1ページなんですけれども,2つ目の丸の資格の在り方について「地方分権推進計画」というところがあるんですが,これは当初からそういう前提としては言われてきたことでそれなりに重要なところであろうと思うんですけれども,これが2点目あたりに来ますと,何かくぎを刺されているような印象を受けてしまうというのがありまして。多分この内容的には「ただし」というような部分だと思いますので,可能であれば,例えば資格の話が1番目に来て,それを受けて3番目も資格の話なんですけれども,その間に資格の在り方が入っているというのは,文脈上もちょっと余りいい位置ではないなという感じがしますので,これを最後の方へ持っていくか,若しくは3番目の白丸のところの注という形でできないものかなというふうに思っています。いきなりこれでくぎを刺されてしまうと,その後が非常に何か限定された印象を受けてしまうので,できればそれを移動した方がいいのではないかというのが1点目であります。
  それから,2点目なんですけれども,4ページのモデルカリキュラムの科目についてというところでございます。ここにつきましては,多分作業部会の中でもかなり異論が出たところでいろいろあったところかなと思うんですけれども,その中で独自科目が3科目作られた。これは非常にすばらしいものだと考えてよろしいと思うんですけれども,ただ,その中で2番目の学校図書館情報サービス論に関しましては,読替え科目というものが設定されていないというところがありまして,もしせっかくこのモデルカリキュラムが出来上がったとしてもこの科目が設定されない限りは,実際には制度として動いていかないような点を私は非常に危惧しておりまして,そういう観点から……。済みません,声が通らなくて,ちょっと風邪を引いていまして。そういう観点から考えますと,やはり図書館サービス論に関しても読替え科目というものを検討してもよろしいのではないかなというふうに考えております。
  具体的には,ここには司書科目の方の一覧がないんですけれども,図書館サービス概論と,それから児童サービス論の2科目4単位ということで読み替えるということでもよろしいのではないかと考えております。ただ,2単位・2単位ですと,余りにも安易だと思われると思うんですけれども,この4単位2科目の置き換えですと,ほぼ技術的な内容に関しては学校図書館サービス論をカバーできるのではないかと考えられるというのが理由としてあります。
  ちょっと読替え科目ということですね。
【堀川座長】  ありがとうございます。
  内容的なものも,それから今平久江委員さんがおっしゃってくださった,順番ですよね。一字一句,何でも結構です。御質問,御意見,いかがでしょうか。
【加藤委員】  質問なんですけれども。
【堀川座長】  はい,加藤委員さん。
【加藤委員】  質問です。1ページ目の下から2番目のポツですかね,「学校司書の職務は」というところの最後の文章のところに,「学校司書の資格として,関係団体等が認定を行う資格も考えられるが」とあります。同じように,8ページのところにも,最後の丸のところに「将来的には,関係団体等が認証する仕組みも含めという文章があります。この関係団体等というのは,具体的には何か話合いの中で上がってきているのでしょうか。そこをお伺いしたいと思います。
【鈴木児童生徒課課長補佐】  ここで記載しております関係団体について具体的にどういった団体ということはないんですけれども,特に8ページのあたり,先ほど少し御説明を省略してしまいましたけれども,このモデルカリキュラムの質の確保というのも重要ではないかというのが,作業部会の中で御意見としてありまして,大学の開校状況等々について,関係団体が認証する仕組みも含めて,モデルカリキュラムの評価のための仕組みというのも将来的には必要なのではないかといったような御意見がございましたので,記載をさせていただいております。具体的に,どういった団体等というところまでは御議論はございませんでした。
【堀川座長】  どこがどういうカリキュラムでやっているかとか,何人受講したかとか,そういう現状を調査して,そして広くお伝えすることがこのモデルカリキュラムの普及に役立つのではないかというような意味でこうしたことも考えられるというように書いてあります。
  ほかには,御意見いかがでしょうか。
【實吉委員】  1点よろしいですか。
【堀川座長】  はい,實吉委員さん。
【實吉委員】  實吉でございます。ずっと会議に出ていないで申し訳ありませんでした。
8ページの下から3つ目の丸の一定期間経過後というふうに書いてあるんですが,この場合期間というのはどの程度想定されたのかということを1点お伺いしたいと思います。
  2点目は,現在国の高校・大学へのいろいろな教育の内容の提示の中で,従来日本の教育が履修主義に陥っていて,習得主義が少し欠落しているんじゃないかというのが実は私の感想であります。こういう文章を書くときに,今文科省の方では,履修と習得という言葉をどのように使い分けているか,あるいはどういう場所で,履修……。習得しているかどうかは大学によって成績を評価されるわけですから,その評価をもって習得をしたと私どもは判断しなければいけないのかもしれませんけれども,習得の内容が各大学によってばらばらであるということが一方にあるだろうと思います。ですから,履修主義でいってしまうということに若干私は不安を覚えるので,習得という言葉をどこかに入れていただけるといいのかなと。意識として,必要かなと思っています。以上です。
【堀川座長】  ありがとうございました。
  そちらから,いいでしょうか。
【鈴木児童生徒課課長補佐】  2点,實吉先生から御質問いただきまして,1点目が一定期間経過後ということですけれども,この点については,作業部会の方で具体的にはいつまでということは御議論ございませんで,まずこのモデルカリキュラムの周知・普及を図っていくということが重要であろうということから,その状況,あるいは学生の履修の状況等も踏まえつつ,今後そこは検討をしたいということでございます。
  それから,履修と習得についてでございます。おっしゃるように,教育界全体を通じて,現在履修主義,習得主義の御議論というのがあると思っております。他方で,今回のモデルカリキュラムについては,2ページにも書かせていただきましたけれども,柔軟な仕組みという観点から学校教育法に定められております履修証明制度というものも一定程度活用されると考えておりますので,その意味では履修証明という制度の名称として履修というものを使っておりますので,学校が正規の課程として設定をする場合には,習得も含めての内容ということになってまいります。以上であります。
【堀川座長】  ありがとうございます。
  ほかの委員さん,御意見はいかがでしょうか。
  小瀬村委員さん。
【小瀬村委員】  ありがとうございます。
  この資格・養成の在り方について,モデルカリキュラムが出た場合に,学校司書になろうという方が増える,学校司書になりたいという方が増えるということが大事で,魅力ある履修とか研修,習得のさせ方というのがとてもやはり課題になるかなと思います。
  それで,実際には現実にはこの資格がない方たちが実務をやっていらっしゃるということで,今,実の場でやっていらっしゃる方たちの経験といったものが,これらの資格の一端になるなんていう発想というのはないのでしょうか。
【堀川座長】  ありがとうございます。
  そちらから? 私? どうしましょうか。
【鈴木児童生徒課課長補佐】  今回,あくまでモデルカリキュラムとして示させていただいておりまして,今後学生の方々が学校司書になりたいということで目指されていく中でこういった専門的な知識・技能を履修していただきたいという内容の下にモデルカリキュラムを設定しておりまして,勤務経験等をもってこの部分を変えるというようなこととはしてございません。以上であります。
【堀川座長】  済みません,その意見も,議論も出たことは出たんですけれども,今回は,御説明があったように,モデルのカリキュラムを示すというところでとどまりました。学校司書としてカリキュラムの復習を義務付けることにはなっていないというのがやはり大きな前提になっていますので。
  ほかにはいかがでしょうか。
  小林委員さん。
【小林委員】  前提として,地方分権推進計画から引いてきて,モデルカリキュラムを示すということが本委員会の限界だということは再三分かりました。しかしながら,そのようなモデルを示すことによって社会にも学生たちにも学校司書という存在が広く周知され,目指す人が出てくるということも考えられます。また,現職者にとってはただいま小瀬村委員さんおっしゃったとおり,まちまちな資格,又は資格を問われずに採用されていて,専門職である教諭との関係で一定の軋轢を生じている場合もあると思っております。そういう人にとって,「モデルカリキュラム」であったとしても,そのような推奨される資格,又は科目を履修・修得をすることによって専門的な知識や技能が向上,していくということは,キャリアの形成に対しても動機づけになると思います。ですから,本委員会で今後出そうとしているこのモデルカリキュラムは大変意味があると思います。
  そして,ここからは質問ですが,大学等において,ほかの職業に関してモデルカリキュラムを示して義務付けはしないというような職業制度,資格制度があるかないかということをお聞かせいただきたいと思います。私たちは類縁機関としては,博物館とか美術館の学芸員とは親しい関係にありますが,何かそういうほかの職種を御存じの方がいましたらお知らせください。以上です。
【堀川座長】  済みません,ちょっと私の方では知識がないものですから,事務局の方はいかがでしょうか。
【鈴木児童生徒課課長補佐】  失礼します。職業と資格の関係について御質問を頂きました。いろいろな職業がありますが,一つには法律でこの資格をもっていなければ,この業務を行ってはならないと規制をかけている職業がございます。例えば分かりやすく言いますと医師とか弁護士とかがこれに当たります。このような場合は,職業と資格が1対1の対応になります。
  他方で,業務を行うに当たって法律で資格の義務づけがなされていない場合,雇用者側がどのような資格を採用条件とするかによることとなります。公共図書館の司書についても,司書の資格がなければ公共図書館で勤務ができないというような規制があるわけではございませんが,法律で司書の資格が規定されており,雇用者側でその専門性に鑑み,司書資格を採用条件としているという実態があるわけであります。また,履修証明プログラムの中で養成を行っている例としては,社会調査士といったようなプログラムを大学の方で組まれてやっていらっしゃる大学がございます。そういったようなことで資格と職業については様々な形態があると思ってございます。以上であります。
【小林委員】  ありがとうございました。
【堀川座長】  ありがとうございます。
  ほかには御意見いかがでしょうか。
  品川委員さん。
【品川委員】  ありがとうございます。前回は肺炎になってしまって急にお休みして大変失礼いたしました。
  部会及び事務局におかれましては,非常に分かりやすくまとめていただいて,御礼申し上げます。
  私が疑問に思っていたことはもう皆さんから大体出ているので,数点だけ併せてお尋ねさせていただきたいと思います。意見というよりも質問でもあるのですが,今まで皆さんの議論を聞いていても,それから私が最初にこれを読んだときにも,やっぱり一番混乱したのは,先ほど平久江先生のおっしゃった2つ目の丸ポツのところです。義務ではない国家資格ではないと言いながら,タイトルそのものが資格・養成と書いてあるところに,どちらの方向を目指しているのかがよく分からなくなってしまうのではないかと思いました。タイトルのところを「司書の資格・養成の在り方」と国の方から出してしまうところに誤解といいますか,混乱が起こるのではないかということを思ったのが1点目です。
  2点目は,先ほど植松先生のおっしゃったこととちょっと重なるんですが,このモデルカリキュラムは,司書教諭でもなく公立図書館等の司書でもなく,学校司書を目指す学生が多く出てくるということを想定して作られていると思うのですが,一方で,職業的な担保といいますかその出口のバランスが,窓口は広がりつつあるにしても,現実にはまだまだ不十分な部分もございますよね。現実的に,司書を持っていらっしゃって教職を持っていらっしゃる方が学校司書に入られているというケースも多々ございますし,司書の方がやっておられるケースもございます。つまり入り口はあるんだけれども,出口がいまいちよく見えづらいのかなということを思うわけですね。これはあくまでモデルプランの出す方向性なので,それはそれでいいとは考えておりますが。ただ,それはもしかしたら,先ほど平久江先生がおっしゃっていた,ほかの科目との組み換えができるようになれば,何かもうちょっと間口が広がってくるのかもしれませんし,そうすることで学校司書だけを目指したいという方の専門性も上がっていけていいのかなと思いました。大学のカリキュラムがどういうふうになっているのか私は詳細が分からないので,そこがもう少し分かりやすくなっているといいと考えました。以上です。
【堀川座長】  ありがとうございます。確かにおっしゃるとおりなんですが。
  ほかの委員さん,いかがでしょうか。
  それでは,あともう一つこちらの会議の報告書の方も審議しなくてはいけませんので,一応この資格・養成等の在り方について御意見をたくさん伺いました。そして,それぞれにすぐに回答というわけにはいきませんけれども,また申し訳ありませんが,事務局と堀川で預からせていただいて,そして次回御報告させていただきたいと思います。
  それでは,あと残り1時間ありますが,本会議としての報告書である資料の3ですね,これからの学校図書館の整備充実についてという,この報告書の審議を行いたいと思います。
  前回の会議で皆様から頂きました御意見を踏まえて修正がしてあります。事務局の方からまた説明をお願いいたします。
【鈴木児童生徒課課長補佐】  失礼いたします。資料3をごらんください。前回の会議での先生方からの御意見,それからその後メール等でも御意見を頂きましたので,そういったことについて反映をさせていただき,御用意をいたしました。
  簡単にちょっと全体像を御説明いたします。まず,1ページをおめくりいただきまして,目次がございます。大きく5つの柱で整理をさせていただいております。1点目が,学校教育と学校図書館に関する基本的な考え方についてということで,前回の御議論の中で学校教育というものを打ち出すべきではないかということでしたので,そういったこととさせていただいております。2ポツが,学校図書館の現状と課題,改善の方向性についてということでございます。3ポツは,「学校図書館ガイドライン」について。4ポツが学校司書の資格・養成の在り方についてということで,4ポツにつきましては,先ほどの資料1と同じ内容となっておりますので,先ほどの御意見も踏まえて,また修正をさせていただければと思います。5ポツが,今後求められる取組についてということでございます。
  まず,2ページ,「はじめに」でございます。このあたりは,基本的には前回と同様でございますけれども,これまでの制度改正等々施策について触れた上で,近年での特徴といたしまして,いわゆるアクティブラーニングの視点からの学びということにも役割が一層期待されているということでございます。また,審議の状況等も踏まえまして,今後教育委員会や大学,学校をはじめ学校図書館関係者が望ましい学校図書館の在り方の共通理解が図られ,学校図書館の整備充実が一層推進されることを期待したいということでございます。
  続いて,3ページの1ポツでございます。こちら,学校教育と学校図書館に関する基本的な考え方についてということでございまして,まず,冒頭に学校教育法についての規定を書かせていただいてございます。いわゆる学力の三要素としての基礎的な知識,技能の習得,それからこれらを活用して課題を解決するために必要な思考力,判断力,表現力等々,それから主体的に学習に取り組む態度というこの三要素が規定されており,読書を通じた豊かな心の育成とともに,確かな学力の育成の基盤となる重要な機能を有しているというものを冒頭に書かせていただいております。
  それから,その後は学校図書館法に基づく学校図書館に関する基本的な考え方を整理し,児童生徒の「生きる力」の育成に資するものであり,生涯にわたる学習の基盤形成につながるものであるという旨の記載でございます。また,学校図書館で行われる利用の例ということも書かせていただいてございます。その上で,学校はこういった方法を講じることにより,学校図書館に期待されている役割として読書センター機能,学習センター機能,情報センター機能ということで,前回学習センターと情報センターの部分を書き分けておりませんでしたので,書き分けた形にさせていただきました。
  その上で,更に現在中教審の方で,次期学習指導要領の改定についての議論が進められてございます。その状況を書かせていただいた上で,教科横断的に学ぶべき資質・能力として,例えば情報活用能力,あるいは言語能力,こういったものの育成を目指す資質・能力というものが整理をされてきてございます。こういったことも踏まえて,あるいはどのように学ぶのかという観点からは,主体的・対話的で深い学びという,すなわちアクティブラーニングの視点からの学びを実現させるといったような御議論が現在行われてございます。
  このため,これからの学校図書館には読書活動における利活用に加えて,児童生徒による課題の発見・解決のために必要な資料・情報の収集・選択など,各教科の授業における様々な学習活動の利活用を通じて,こういった能力の育成を支え,主体的・対話的で深い学びを効果的に進める基盤としての役割が一層期待されているということ。また,具体的には,図書館資料を有効に活用することにより,主体的に学習内容の背景を探ったり,学習の到達点を認識したりすること等々が学校図書館では可能であるということ,また,今後一層進展する情報社会においては,情報を主体的に捉えながら,多面的・多角的に吟味し見定め,何が重要かを主体的に考え,見出した情報を活用しながら他者と協働しながら新たな価値の創造に挑んでいくこと等々,これからの情報化社会の中で求められる情報活用能力の育成に当たっても,学校図書館の機能を有効に活用することが期待されるということでございます。
  こういったような,学校図書館に期待されている役割を最大限果たすことができるようにするためには,図書館資料の充実と専門的人材としての司書教諭及び学校司書の配置の充実,それから資質・能力の向上の双方を図ることが極めて重要であるという旨でございます。また,高等学校や特別支援学校における学校図書館の整備充実も重要な課題ということでございます。
  続いて,5ページからが現状と課題,改善の方向性についてでございます。現状と課題の部分につきましては,前回御指摘の中で現状を記載しているのか課題を記載しているのかということの区分がはっきりしないのではないかというような御指摘も頂きましたので,基本的には現状も記載しつつ,パラグラフの終了としては課題を書かせていただくような形として整理をいたしました。利活用の状況,1つ目の丸でございます。それから,2つ目からが図書館資料の状況,それから3つ目からが現代的な課題への対応ということでございます。それから,4つ目の丸が,新聞の配備等状況についても,多面的・多角的に考察し,公正に判断する力を身に付けることが求められているというものでございます。5つ目の丸からが人材の面ということで,司書教諭と学校司書の協働ということ,それから学校司書の配置等々について記載をしております。
  6ページが,(2)改善の方向性ということですけれども,具体的に丸1から丸3ということで方向性としては前回お示しをさせていただいたように,1つには学校図書館の運営上の重要な事項について,その望ましい在り方を示す学校図書館ガイドラインを定めるということとしております。2つ目が,先ほどの学校司書の資格・養成等の在り方についての検討結果でございます。そして,最後が今後国や教育委員会等に求められる取組について整理をさせていただいてございます。
  7ページが,「学校図書館ガイドライン」についてでございます。大きな構成は(1)から(7)ということで変更をしてございません。(1)が学校図書館の目的・機能ということでございます。学校図書館の目的と機能について整理をしてございます。(2)は,学校図書館の運営ということでございます。
それで,済みません,ちょっと説明が漏れましたけれども,前回「学校図書館のガイドライン(仮称)」ということでしたけれども,全般的に様々なこういった公共施設においてガイドライン的なものを定める場合に,例えば児童館ガイドラインといったものもございますけれども,そういった形で様々な公共施設のガイドラインというものが定められておりますので,ここにおいても学校図書館ガイドラインということでお示しをしてございます。また,文章についてもう少し強めるべきではないかという御指摘も頂きましたので,基本的には何々を務めるというような文章表現で統一をしてございます。
(2)に戻りますけれども,学校図書館の運営についてであります。校長は学校図書館の館長としての役割も担っており,校長のリーダーシップの下,学校は学校種,規模,児童生徒や地域の特性なども踏まえ,学校図書館全体計画を策定するとともに,同計画等に基づき,教職員の連携の下,計画的・組織的に学校図書館の運営がなされるよう努めるというような表現としております。
  丸の2つ目でございますけれども,学校図書館に関する校内組織等を設けて,学校図書館の円滑な運営を図るということとともに,前回の御議論の中で,児童生徒が主体的に運営に携わるというような観点も御指摘いただきましたので,図書委員等の児童生徒が学校図書館の運営に携わることも有効であるという旨の記載をしております。
  それから,8ページに移っていただきまして,学校図書館は,可能な限り教職員や児童生徒が最大限に利活用できるよう,また,学級になじめない子供の居場所となり得るということも踏まえ,開館に努めるということを記載しております。
  それから,丸の2つ目が,前回の御議論の中で,学校図書館の広報についても触れるべきではないかという御意見を頂きましたので,学校図書館は学校図書館便りや学校のホームページ等を通じて,児童生徒,教職員や家庭,地域など学校内外に対して,学校図書館の広報活動に取り組むよう努めるという旨の記載をいたしております。
  それから,次の丸が,前回学校図書館支援センターについての記載について少し修正が必要ではないかという御指摘を頂きました。現状といたしまして,学校図書館支援センターについては,教育委員会の教育センターの中に設置されている例というのがございますし,また,一部には公共図書館に設置をされている例もございますけれども,そういったこともございますので,記載の修正をいたしました。学校図書館は,他の学校の学校図書館,公共図書館,博物館等々と密接に連携を図り,協力するよう努める。また,学校図書館支援センターが設置されている場合には,同センターとも連携を図り,支援を受けることが有効であるという旨の記載としてございます。
  8ページの次が(3)ということで,学校図書館の利活用についてでございます。1つ目の丸が,読書活動についてと学習活動を行う場であるという観点から,児童生徒が落ち着いて読書を行うことができる安らぎのある環境,知的好奇心を醸成する開かれた学びの場としての環境を整えるよう努めるという旨の記載をしております。それから,丸の2つ目は,図書等の館内,館外貸出を積極的に行うよう努めるということで,また必要な資料がある場合には,公共図書館他の学校等から相互貸出を行うよう努めるということでございます。3つ目の丸が,学習活動,それから読書活動について学習指導要領等を踏まえ,各教科等において計画的に学校図書館の機能を利活用するという旨の記載でございます。さらに,丸の4つ目でございますが,前回の御意見の中で,各種の指導計画等に基づき学校図書館の利活用を図るべきだという御指摘を頂きましたので,そういった旨の記載にしてございます。最後,その下の丸が,教員の授業作り,あるいは教材準備に関する支援や資料相談への対応など,教員の教育活動への支援ということも行うよう努めるという旨を記載してございます。
  9ページからは,(4)ということで,学校図書館に携わる教職員ということでございます。1つ目の丸で,主な教職員といたしまして,校長等の管理職,それから司書教諭,一般の教員(教諭等)でございますけれども――と学校司書等がいるということの前提に立った上で,お互いに連携・協力し,組織的に取り組むよう努めるという旨の記載でございます。丸の2つ目が,校長に関することでございます。丸の3つ目が,一般の教員に関することでございます。その後が,丸の4つ目が司書教諭と学校司書の連携・協力・協働についてでございます。丸の5つ目が司書教諭に関する職務でございます。前回,コーディネート的な業務があるのではないかという御指摘を頂きましたので,3行目から4行目にかけて学校図書館に関する業務の連絡調整等に従事するという旨の記載を追加してございます。それから,丸の6つ目が,学校司書に関する職務でございます。これについては,26年の報告書の三つの観点ということで,「間接的支援」,「直接的支援」,「教育指導への支援」という3つの観点から記載をしてございます。それから,9ページの一番下の丸は,学校司書が役割を果たすとともに,学校図書館の利活用という観点で,教育課程の展開に寄与する形で進むようにするために,学校教職員の一員として学校司書が職員会議等に参加するなど,学校の教育活動全体の状況も把握した上で職務に当たることが有効であるという旨の記載をしてございます。それから,10ページですけれども,地域のボランティアの方々についてでございます。学校や地域の状況も踏まえ,学校司書の配置を進めつつ,地域のボランティアの方々の協力を得て学校図書館の運営を行っていくことも有効であるということ,特に,特別支援学校の学校図書館においては,ボランティアの協力が重要な役割を果たしているという旨の御指摘も頂きましたので,記載をしてございます。
  10ページからが,学校図書館における図書館資料についてでございます。図書館資料の種類,丸1ですけれども,図書資料と図書資料以外という区分があるのではないかという御指摘を頂きましたので,図書資料のほか,雑誌,新聞,視聴覚資料,電子資料,ファイル資料,自校独自の資料等々,図書以外の資料という整理をしております。また,学校図書館では,自校独自の資料等も作っているという御指摘もございましたので,その旨を反映してございます。その上で,教育課程の展開に寄与するとともに,児童生徒の健全な教養の育成に資する資料構成と十分な資料規模を備えるよう努めるということでございます。また,選挙権年齢の引下げ等に伴いまして,主権者教育ということが求められてございますので,新聞の複数紙配備に努めるということを記載してございます。それから,小学校英語を含め,外国語教育についての音声等教材等を図書館資料として充実するよう努めるということも記載してございます。また,発達障害を含む障害のある児童生徒や,日本語の能力に応じた支援を必要とする児童生徒の自立や社会参画に向けた主体的な取組を支援する観点から,様々な形態の図書館資料を充実することも必要であるという観点で,例えばということで御指摘いただいたような内容の図書,機器等の例示をしてございます。
  丸2が図書館資料の選定・提供についてでございます。基本的には,明文化された選定の基準を定めるとともに,基準に沿った選定を計画的・組織的に行うよう努めるという旨の記載でございます。それから,11ページからでございますが,校内組織を整備し,学校組織として選定等を行うということ,それから蔵書構成についてですけれども,教育課程の展開に寄与するという観点から,文学や漫画に過度に偏ることなく,自然科学や社会科学等の分野の図書館資料の割合を高めるなど,ニーズに応じた偏りのない調和のとれた蔵書構成となるよう努めるということでございます。また,総合貸出やインターネット等を活用した資料の収集・提供も有効であるという旨でございます。
  丸3が,図書館資料の整理・配架についてでございます。日本十進分類法(NDC)により整理し,配架するということでございます。それから,蔵書のデータベース化等を図り,地域内の学校図書館では同一の蔵書管理システムを導入し,ネットワーク化を図ることも有効。また,図書館の館内サイン,書架の見出し等々,あるいは掲示や展示やコーナーの設置,こういったことについても配慮・工夫するよう努めるということで記載してございます。最後に,学校図書館は本館の充実が基本ではあるが,学級文庫等設置することも有効であるということで,記載を修正してございます。
  丸4が,図書館資料の廃棄・更新についてでございます。学校図書館には刊行後,時間の経過とともに誤った情報を記載していることが明白になった図書,あるいは汚損や破損といったような図書が配架されている例もあるけれども,児童生徒にとって正しい情報や図書館資料に触れる環境整備の観点,あるいは読書衛生の観点から適切な廃棄・更新に努めるという旨の記載であります。続いて,12ページが廃棄・更新についてでございますけれども,これも同様に各学校等において明文化された廃棄の基準を定めるとともに,基準に沿った廃棄・更新を組織的・計画的に行うよう努めるという旨の記載であります。また,廃棄・更新に当たっての貴重な資料という観点で,自校に関する資料や郷土資料などといった例示を追加してはどうかという御指摘を頂きましたので,その旨追記をしてございます。
  続いて,学校図書館の施設についてでございます。施設については,前回施設整備指針を引いた上で,それに加えて新たな観点としてのアクティブラーニング等々,現代的課題を追加してはどうかという御議論を頂きましたので,1点目は施設整備指針を示しておりますので,この施設整備指針に留意しながら整備・改善をしていくことが求められるという旨の記載,また,現代的な対応といたしまして,これからの学校図書館には,主体的・対話的で深い学び,いわゆるアクティブラーニングの視点からの学びを効果的に進める基盤としての役割も期待されているという観点から,児童生徒が調べ学習を行う際に学習活動等を行うことができるような施設整備としていくことが求められるという旨の記載を追加してございます。
  続いて,13ページからでございますが,学校図書館の評価について,(7)でございます。学校図書館の評価については,前回の御議論の中でPDCAサイクルの中で校長は学校図書館の館長としての学校図書館の評価を組織的に行い,評価結果に基づき,運営の改善を図るという旨,それから外部の視点を取り入れるということと評価結果,それから評価結果を踏まえた改善の方向性の公表に努めるという旨の御指摘を頂いておりますので,その旨修正をしてございます。それから,評価の観点でございますけれども,一例として,児童生徒の状況の中に学力の状況というものもやはり評価の対象ではないかということで,ここは例示で「等」ですけれども,例示を加えてございます。
  14ページからは,先ほどの学校司書のモデルカリキュラムに関することですので,飛ばしていただきまして,22ページをおめくりください。22ページからが,今後求められる取組についてということで,大きく3点,1点目が国に求められる取組,2点目が教育委員会等に求められる取組,3点目が学校に求められる取組ということで整理をしてございます。まず,国に求められる取組につきましては,先ほど御説明申し上げた「学校図書館ガイドライン」,これを国において定める必要があるということ,それからまた,その「学校図書館ガイドライン」の普及に向けて,国の施策説明,すぐれた取組に関する情報提供等々の会議を開催する必要があるという旨,また,学校司書のモデルカリキュラムについては,これも定める必要があるということ,大学等に対してモデルカリキュラムを周知し,実施等について依頼をし,普及等を図ることが必要であるという旨の記載でございます。さらに,文科省において過去に――当時文部省ですけれども――作成した「学校図書館の手引」といったような資料がございます。いわゆる都道府県の指導主事さん,あるいは司書教諭,学校司書の方々がその職務を担う際に参考となるような資料,こういったものを新たに作成することも必要であるという旨の記載でございます。また,文科省において,今年度で現在の学校図書館図書整備5か年計画が終了しますことから,次年度以降に向け,新たな学校図書館図書整備計画の策定を検討する必要があるという記載でございます。
  (2)が,教育委員会等に求められる取組ということでございまして,教育委員会においては,先ほど御説明し,今後定める学校図書館ガイドラインを踏まえて,学校図書館の充実に向けた施策を推進することが期待されるということでございます。また,図書館資料の面では,学校図書館図書標準の達成,それから廃棄・更新についての支援が重要であるという旨の記載,それから23ページをおめくりいただきまして,人材の面につきましては,司書教諭の12学級以上の必置と11学級以下の学校における配置促進,それから,学校司書の配置についてもその充実に向けた取組とともに,専門的な知識・技能を必要とするものであることから,一定の資質を備えた学校司書の配置,その支援を継続して行うことが求められるという旨の記載でございます。また,先ほどのモデルカリキュラムについては,望ましいものであり,履修等の状況も踏まえつつ履修者である学校司書を配置することが期待されるという旨の記載,また,教育委員会においては司書教諭,学校司書を対象とした研修を実施するなど,その資質・能力の向上を図ることが求められるという旨でございます。次が,近年,教育委員会は教育センター等に学校図書館支援センターを設置したり,公共図書館を位置付けたりしている事例もございます。こういった連携・協力を支援することにより,学校図書館におけるサービス等への協力を進めていくことも有効であるという旨の記載,次が,また地方公共団体によっては学校図書館を支援する方策として,公共図書館や民間業者から派遣や業務委託を行っている事例もございますけれども,学校図書館法に規定されている学校司書として想定されているものは学校設置者が雇用する職員であるという観点から,雇用する職員を置くよう努める必要があるという旨の記載,その次が,都道府県教育委員会と市町村教育委員会の関係という旨の御指摘を頂きましたので,都道府県教育委員会は県立学校の設置者としての取組とともに,域内の市町村教育委員会に対して学校図書館に関する支援等を行うことが求められるという旨の記載でございます。また,上記の内容は公立学校を念頭に置いた記載になってございますけれども,当然国立・私立においてもそれぞれの設置者で取り組むこと等々から,学校図書館の充実に取り組むことが求められるという旨でございます。
  3が学校に求められる取組でございますけれども,基本的には学校に求められる取組というのは,先ほど御説明申し上げました3ポツの学校図書館ガイドラインの中に記載をされてございますので,この学校図書館ガイドラインを踏まえ,校長のリーダーシップの下,学校図書館の適切な運営や利活用など,その充実に向けた取組を進めることが求められるということ,また,学校においても,校内研修等を実施することが求められるという旨の記載でございます。
  以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
【堀川座長】  ありがとうございました。説明,本当にありがとうございました。
  前回の皆様の御意見を基に充実したものとなっていると思いますが,更に今伺っていながら,「何々も有効である」というふうに書いてあるところなんかは,「が」でもいいんじゃないかなと思ったりしたんですが,そういう一字一句までどうぞ検討をお願いいたします。
  まず,「はじめに」のところ,2ページ。ここからいきましょうか。どうでしょう。ここは飛ばしてもいいでしょうか。
  次の1,3ページと4ページのところ,学校教育と学校図書館に関する基本的な考え方。ここについて,御意見いかがでしょうか。
【佐藤委員】  よろしいですか。
【堀川座長】  佐藤委員さん。
【佐藤委員】  4ページです。1点は,「また,小・中学校等はもとより」と書かれているのですが,あえてここでもとよりと書かなければいけないかどうかというところが,どうなんだろうと思いました。確かにそのとおりだと思うのですが,文書として書くときにどうなのかというのが1点。それから,2つ目の丸のところで,「読書活動における利活用に加え」と書かれていますが,学習指導要領上は,その下に書かれている課題発見等々といったところも全て含めて,読書活動と呼んでいるように読めますが,そこのところの整理がどうなのかなというのも,また御検討いただければと思いました。以上です。
【堀川座長】  ありがとうございます。
  じゃあ,検討させていただくことにして,ほかの委員さん。
  平久江委員さん。
【平久江委員】  4ページなんですけれども,いずれ訂正されるところかもしれないんですが,細かい文言の指摘で恐縮なんですけれども,2行目のところに,「情報活用能力や言語能力等を含めた」というのが,入っているんですけれども,これちょっと読んでいると意味が分かりづらいので,むしろこの「情報活用能力や言語能力」は次の下の白丸のところに出てきますので,ここではない方がよろしいのかなと感じたという点です。
  それから,もう一点は,3つ目の白丸のところの3行目のところなんですけれども,「見いだした情報を活用しながら他者と協働しながら新たな価値の創造」というのが,ちょっと日本語的に,むしろ後者の方を「活用しながら他者と協働して新たな価値の創造に挑んでいく」というような表現の方がよりいいのかなと思います。
【堀川座長】  ありがとうございます。
  ほかの委員さん,いかがでしょうか。
  堀部委員さん。
【堀部委員】  今の平久江委員のお話しされた情報活用能力の件ですけれども,下の注釈で,今回の中教審で再編成をされるとうたっていますけれども,これはどこに入れるのかというところがあるんですが,後ろの方にこの教育委員会,国の取組というところでもいいかと思うんですけれども,そちらの方の情報視聴覚教育における情報活用能力と,私たち学校図書館をベースに考えた情報活用能力というのはどういうつながりというか位置付けなのかというのが,実際現場では見えているようで見えてないというところがあるので,その辺を少し整理していただければ有り難いなと思っています。
【堀川座長】  ありがとうございます。そこのところはとても大切だと思いますが。
  品川委員さん。
【品川委員】  先ほど平久江先生がおっしゃったので,ちょっとそれに追加したいのですが,実は中教審の教育課程企画特別部会では,この図書館における情報活用能力と言語能力ももちろん議論に上がり議論したのですが,これからの子供に必要なのは情報活用能力と言語能力だけではなくて,問題解決能力だったり,批判的吟味力つまりクリティカルシンキングなどでそれらを学ぶ方法の一つとしてアクティブラーニングが,場として学校図書館などが指摘されていたと思います。この文章の中には,残念ながらその文言がないので,学校図書館イコール情報活用だけではなく,むしろこれからの時代に必要な情報の吟味・分析力の方にこそ重きを置いていただきたいと思っておりますので,それをどこかに書いていただければと思いました。以上です。
【堀川座長】  ありがとうございます。
  ほかの委員さん,いかがですか。
  では,時間の都合もありますので,次の5ページ,6ページに移りたいと思います。現状と課題,改善の方向性について。
  堀部委員さん。
【堀部委員】  現状と課題というところで,白丸の3つ目のところ,これは現代的な課題を端的に示されていると思いますけれども,今のお話のつながりからすれば,プログラミング教育とか,今まさに話題になっている部分,あるいは防災安全教育というのはやはり学校教育においては喫緊の現代的な課題ではないかなと思っていますので,同じような位置付けで例示されるということを望みます。また,外国語教育というのは,いわゆる言葉の部分ですけれども,やはり文化とかそういう視点からすれば,国際理解教育というような視点も現代的な課題ではないかなと考えるところです。以上です。
【堀川座長】  なるほど。
  ほかの委員さん,いかがですか。
  じゃ,次に行ってよろしいでしょうか。
  品川委員さん。
【品川委員】  これ,いつ言おうかなと思っていたのですが,ここで書くのが適切かどうか分からないんですけれども,整備されてない背景の分析を可能であれば触れていただくことはできますでしょうか……。要は,例えばお金を付けているのにそれが整備されていない背景は様々でしょうし,もちろん自治体によっても差があるでしょうし学校間の差もあるのでしょうけれども,何かもうちょっと踏み込んで,これだけ国ではいろいろ言って予算もつけているのに整備されていない背景について,何か分析みたいなものが少しでもあれば,より効果的に現場の自治体は動けるのかなと考えておりますので,御検討いただければと思います。
【堀川座長】  ありがとうございます。何か明文化できるといいのですけれどもね。
【品川委員】  難しいんですけれども,意見としてお聞きいただければ幸いです。
【堀川座長】  貴重な御意見。
  ほかには。いいでしょうか。
  武島委員さん。
【武島委員】  今の品川委員の意見と同じですが,学校間,地域間の格差が大きい,全国的に本当に格差が大きいということを現場は理解しているのかどうか。ガイドラインが出ても,自分の学校が,全国的にみて,どの辺のランクなのか,標準に達するまでには,どの部分が足りなくて,何が必要なのかということが,わからないのではないでしょうか。せっかく一生懸命作ったガイドラインも,うちはこれぐらいはやっているからと見過ごされる可能性がある。そこで具体的に,やはり難しいと言われるのはよくよく承知しているのですが,自分のところの学校のランクが,平久江先生がおっしゃる全国的な標準化を目指す上で,どこのランクに位置するのかということが,フローチャートのように,明確に示せることが必要なのではないでしょうか。まず現状に目を向けてもらい,それを基に,ガイドラインを理解してもらい,整備を進めていただきたい。学校の規模に合わせた蔵書数のほかにも,何か示せるものがあると,現場にすとんと落ちるのかなという気がします。済みません,抽象的で。
【堀川座長】  いや,ありがとうございます。何かチェックリストがあるといいなと,今頃思って。
【小瀬村委員】  いいですか,それに関して。
【堀川座長】  はい。
【小瀬村委員】  チェックリストになるかどうか分からないんですけれども,この会議に向けてかどうか,今年の3月から4月にかけて,文科省から大々的なアンケート,実態調査が下りてきたんですね。だから,それをこのガイドラインに全て盛り込むのではなく,参考資料として載せられるのではないかと思います。蔵書数や,年間計画があるかとか,実際に図書館で授業をしているかなどの活用に向けての実態調査だったので,それが資料として上がってくれば,自分の学校はできているとか,できてない方の何%に入っているかという位置付けは見られるのではないかなと思いますが,どうでしょうか。
【鈴木児童生徒課課長補佐】  学校図書館に関する現状調査をさせていただいていまして,それについては現在集計中でございますので,それがまとまればまたそういった資料について御報告できると思っておりますし,おっしゃるとおり,それで何%の学校がどうだから自分のところがどうだというのは,それぞれ学校が確認できる貴重な資料だと思っております。
【堀川座長】  ありがとうございます。じゃあ,その辺は,注に入るんでしょうか。その辺検討を。ありがとうございます。
  5ページ,6ページの部分,いかがでしょうか,ほかの委員さん。
  じゃあ,次に進んで構いませんか。
  それでは,7ページからガイドラインについてですが,どうしましょう。そうですね,7・8ページのところ,(1),(2),(3)の部分でいかがでしょう。
小林委員さん。
【小林委員】  7ページ最下段,図書委員の役割について発言したいと思います。
  この部分は,先ほど事務局からもお話があったとおり,前回この会議の場で委員からの御指摘でここに盛り込まれたものと承知しております。ここ以外には,図書委員に関わる文言はありませんので,前回の委員の指摘に,大変敬服しております。
  言うまでもなく,図書委員は学校図書館にとって大きな役割を果たしておりまして,例えばお勧めの本一つとっても,あるいは広報紙一つとっても,教員や学校司書の立場からではなく,ピアの関係,同じ同世代の興味・関心の中からこのような活動をするということで大変効果が高いと思っております。
  しかし,最終行の文言,児童生徒が学校図書館の運営に携わるという形で今文案ができておりますが,あくまでも児童生徒又は図書委員というのは,私たちの教育対象であって,学校図書館の運営の主体ではないと思っております。したがいまして,一例ですけれども,「学校図書館の運営に関して意見を表明する機会を設けることも有効である」とか,「児童生徒が学校図書館活動に主体的に関わることも有効である」というような表現に変えられるかどうか御検討ください。以上です。
【堀川座長】  ありがとうございます。
  ほかの委員さん,7ページ,8ページのところ。
  加藤委員さん。
【加藤委員】  7ページの(2)の学校図書館の運営の丸の1のところです。校長の役割についてなんですけれども,現場の者としては,最後の校長が館長として指名されるという,この点について少し学校の中でそういうことが可能というか,現状ではちょっと違うような気がします。当然リーダーシップを持って学校教育の中に学校図書館の働きを位置付けていくというところは必要だと思いますが,館長というときに,学校図書館の専門家というところと結び付きますので,「例えば」という一文は必要ないのではないかなと思いました。
【堀川座長】  ありがとうございました。この辺も検討……。今,茅野市でこういうことをやっているということを伺ったものですから。これも検討することにしましょう。
  ほかのところ。課長さん,何か。いいですか。
【坪田児童生徒課長】  いえいえ。今のところはちょっとこだわりの部分なので是非ともと思っているのと,さっきの子供は教育対象なので運営にとありましたけど,我々は今チーム学校を進めていますが,チームの一員として学校運営そのものにもどんどん児童生徒は関わっていただきたいと我々は思っていて,決して運営という言葉につながることが,これまでの考えからすると,少しあれ?となるかもしれませんが,もう少し前向きに捉えていますので。確かにほかに表せる文言があればあれですけれども,運営そのものに関わっていただいていいのかなと思っております。
【堀川座長】  ありがとうございます。文言が難しいですね。
  ほかには。
  佐藤委員さん。
【佐藤委員】  先ほどの,館長という話なんですけれども,実際の館長に指名するかどうかという話よりも,館長に指名したことによって実際にやられたところにどんな効果があったかというところを検討して,それに効果があるのならよいことではないでしょうか。そこが実際には大事ではないかと思って,聞かせていただきました。
【堀川座長】  ありがとうございます。
  品川委員さん。
【品川委員】  品川です。今のところなんですが,私,茅野市の先生や保護者の話をうかがったときに,効果があると感じておられる方が少なくないんですね。国が出すあらゆる文書にはたしかに「校長のリーダーシップ」って入っておりますが,リーダーシップという単語はいまひとつ責任の所在が曖昧な感じがございます。実際自治体や学校によって様々で現場の先生にお任せという管理職がいるのも事実です。私個人としては校長が学校運営の長であり行政的にも責任者であるということを明示していただきたいと思っております。この表現がいいかどうかは別にして,やっぱり校長がすべて責任を持って積極的に見ている学校と,そうではない学校ではやはり学校の組織経営も変わってきて子供に直接影響がでますので,ここは是非踏み込んで書いていただきたいなと,取材をしていて痛感します。
【堀川座長】  ありがとうございます。
  それでは,9ページ,10ページ……。
【實吉委員】  今の点についていいですか。
【堀川座長】  大変失礼しました。
  實吉委員さん。
【實吉委員】  本日配されている参考資料2の,全日本教職員組合からの御指摘なんですが,2ページ目というふうに言ったらいいと思います。3で,学校図書館のガイドライン(仮称)についての文章のところの丸ポツの2ですね。「学校全体の教育活動の中に学校図書館を位置付け,その機能が十分に発揮できるよう取り組むことが「校長のリーダーシップ」であり,学校図書館の専門性を持たない校長を「館長」とするのは適切ではないと考えます」という指摘があるんですが,この辺の解釈はどうなんでしょう。
【鈴木児童生徒課課長補佐】  ちょっとこちらの参考資料については,全日本教職員組合様の方から出されたものですので,事務局として申し上げる立場にはないと思います。他方で,報告書案の現在の記載につきましては,やはり校長先生というのは学校の最終責任者であるということは当然のことでございますので,これまでの本会議の中で,先ほど来出ている長野県茅野市の例等もあり,そういった館長として指名することが有効であるというような記載をさせていただいているところでございます。
【堀川座長】  平久江委員さん。
【平久江委員】  7ページのガイドラインの構成の部分なんですけれども,ちょっと順番で(4)に学校図書館に携わる職員というのが入っているんですが,全体的な流れから見ますと,学校図書館の利活用に関係性が深いのが図書館資料の話で,そして施設で,そして人,評価というふうに若干この辺はもう少し検討する余地があるのかなと思います。ただ,僕の言った順番がよいのかどうかということもありますので,少し構成の順番,これを検討していただければと思います。
【堀川座長】  ありがとうございます。9ページ,10ページに……。
  失礼しました,堀部委員さん。
【堀部委員】  細かいところですけれども,8ページの一番上の白丸ですが,「学校図書館は,可能な限り教職員や児童生徒」となっていますが,学校図書館法の趣旨にのっとり,児童生徒及び教職員の利用ですから,できれば逆の方がいいのかなと思いました。
【堀川座長】  ありがとうございます。
加藤委員さん。
【加藤委員】  同じところです。ここは児童生徒や教職員が学校生活を送っているときにはいつでも使える図書館を作るというのは,これは学校図書館がしなければならないことだと思います。ここに土曜日が出てきています。この土曜日というのは,学校が休みのところもまだまだたくさんある中で,この土曜日を開けるという意味というのがちょっと分かりかねます。長期休業中はもちろん職員は勤務しておりますので,私の学校でもほぼ毎日開館をしていますけれども,学校が閉まっているときなどもあるので,土曜日と書くと地域開放との関わりなどと勘違いするような気がするので,少し書き方を検討していただけたらと思います。
【堀川座長】  ありがとうございます。
  それでは,次のページに移ってもよろしいでしょうか。
  小瀬村委員さん。
【小瀬村委員】  8ページをお願いします。学校図書館の利活用が前回のお話でも肝であると,大切なところであるというお話が出たと思うんですけれども,一番最初話題に出た文末表現にこだわりたいと思います。「有効である」がもう一歩ということで,ここで全て「努める」という言葉になっているとのお話ですけれども,「努める」というと努力目標だけど,例えば「図る」という表現にすると達成目標になる。今までも,「図る」という文言で閉じた文章もあるんですね。達成目標などを文科省からトップダウンでおろしていくことに,現場を苦しめる,首を絞めるのではないかと,前回小林委員からも御指摘がありましたけれども,やはりここ一番でやらなくてはいけないところについては,全体のアップにつながるためには,達成に向かう他の言葉にしてほしいと思います。「努める」だったら,「努めてはいます」と,「達成はしてないけれども」というところで,何かちょっと進めない感じです。概念的なことについては「努める」でいいと思うんですけれども,実益なところ,実働のことについては,やっぱり「図る」とか「する」とか「進める」とか,そういう文言でいきたいものだなと感じているのですが。
【堀川座長】  ありがとうございます。
  加藤委員さん。
【加藤委員】  学校図書館の利活用の2つ目の丸のところで,2行目です。「図書等の館内・館外貸出を積極的に行うよう努める」とある文言で,「館内・館外貸出」という言葉を「資料提供」と変えた方が図書館サービスの内容が広くなり,重要だと思います。「資料提供を積極的に行うよう努める」にすると,資料の紹介とかレファレンスも含むと思いますので,文言について御検討お願いします。
【堀川座長】  ありがとうございます。
  済みません,また追加の部分はメールで頂くことにしまして,9ページ,10ページの方に入りたいと思います。(4),(5)ですが,いかがですか。(5)の方が12ページまでずっと続いておりますが。
  堀部委員さん。
【堀部委員】  (5)の方の11ページで,学校図書館の充実が基本ということで丸3の4つ目のところですけれども,当然学校図書館の充実が基本なんですね。それで,学級文庫の設置というのもあるんですけれども,現場においては物理的な状況の中で分散配架を用意されたり,意図的に分散配架をされるような学校もあるわけで,これは小学校施設設備の指針にもそういう文言が13ページの(6)に示されています。そういう点では,学級文庫にいきなり行く前に,分散配架というところでの考え,あくまでも基本は学校図書館というところなんだけれども,そのあたりを起こす必要があるのではないかなと考えています。
【堀川座長】  ありがとうございます。
  品川委員さん。
【品川委員】  まず,9ページのところの下から2つ目のところに,学校司書の方の内容として,「間接的支援」,「直接的支援」,「教育指導的支援」とございます。私が読み落としたのかもしれないのですが,ここにはこれがあるのに,後に何かこれがどこかの見出しとして登場してくるのかと思ったらそうではないように思われまして,とすると文章全体を読んだ後に改めてみると唐突な感じがしました。皆さんが全然違和感がないということであれば構いませんが,さっと読んだときに,これがどういうふうに区分けされ,ほかにつながるのか分かりづらかったのが1点目です。
  それから,これは先ほど平久江先生がおっしゃったことと多少近いんですが,実は(4)までは文の主体が分かりやすい。校長は,教員は,学校はとあるんですが,(5)からそれが曖昧になってきて,これは誰がやると書いてある文章と書いていない文章が出てきます。だから,そこを整理された方が,読み手としては分かりやすいというのが2点目です。
  そうやって考えたときの順番なんですが,私は組織上順番として,目的,機能,運営の次に誰がやるかということがあった方が,このガイドラインは読みやすいと考えますがいかがでしょうか。もちろん図書館の大きな目的は利活用ですが,どういう人が関わるか,その次に利活用の話が書かれると,運営上の主体と客体が明確化されて,ガイドラインとしては読みやすいのかなと思いました。それが3点目です。
  それで,4つ目は,これは私が申し上げて入れていただいて大変有り難いんですが,(5)の丸1の最後の発達障害云々のところの文言なんですね。ここの事例のところに,点字図書とか音声図書とか入れていただいていて,非常に有り難く思っております。ありがとうございます。
  その上でのお願いなのですが,学校図書館や公共図書館は,著作権法において本を自前でバリアフリー化といいますかPDFデータに変換することが認められております。学校図書館こそ子供たちの本の選書の自由度を上げるためにもPDF化できるということを知っておくことが必要だと考えます。点字図書にしても音声図書にしても,既にあるものの中から選ぶことになって,子供の選書の自由度は低いんですね。それらも大事ですが,子供たちの教育的ニーズを踏まえれば,子供が読みたい本や必要な資料,教材はPDF化して,テキストスピーチのようなソフトやアプリが入っているパソコンやタブレットが1台用意されていれば,子供たちは自由に本が読めるようになりますし学びを深めることもできます。著作権法が認めているのは学校図書館と公共図書館だけなので,その文言は是非冒頭に入れていただければなと思っております。以上です。
【堀川座長】  ありがとうございます。
  恐れ入りますが,(6)の方に進んでも構いませんでしょうか。
  加藤委員さん。
【加藤委員】  (4)のところですけれども,学校図書館に携わる教職員等というのは,この文面を全部読んでいくと,これは全教職員であるということに取れます。丸1のところが前提だと言われたんですけれども,私は丸3までが前提かなと読み取れます。それは,教職員皆さん,授業を持たれる先生は,探究的な学習を進めるというときに図書館の働きというのは意識して使うということがあるということからです。それから,私は学校司書ですので,この「学校司書は」という丸の6番目のところで,2行目のところで「学校図書館を活用した授業やその他の教育活動を司書教諭や教員とともに進める」とあるこの「司書教諭や教員とともに」というのは,これは大前提なので,ここだけにこの文言は要らないかなと思います。これは削っていただけたらなと思います。というのは,その前の司書教諭にしても,これは司書教諭だけでなくて担当の教員や学校司書もともに考える部分だとありますので,学校司書のところの,あえてのこの文章を削っていただけたらなと思います。
  その次の,大変小さな指摘なんですけれども,「また,学校司書が」というところで,「職務に当たることが有効である」としていただけたらと思いました。「も」を「が」に変えていただけたらと思いました。
  それから,最後のボランティアの方の位置付けですけれども,ボランティアの方は本当に子供の読書を大切に思う地域の住民の方が参画してくださっていて,学校図書館の活動を豊かにしてくださっています。それが,学校図書館の職員がいない部分を補うというボランティアと受け取られない書き方になったらいいなと思っています。以上です。
【堀川座長】  ありがとうございました。
  それでは,こちらの不手際で申し訳ありません。(6)と(7)についての意見を伺いたいと思います。時間が押していて済みません。いかがでしょうか。12ページと13ページ,(6),(7)。
  じゃあ,ここはまたメールで御意見を伺うことにして,最後の部分の22ページですね。5.今後求められる取組についてのところです。ここで高橋委員さんから研修のことについて触れられましたが,ここにはちょっとありますが,まだ足りないでしょうかね,どうでしょう。23ページの4つ目かな,「教育委員会が」というふうに書いてありますが。どうでしょうか。
【高橋委員】  何かもうちょっと具体的に書かないとやらなさそうだなと。
【堀川座長】  何かこの辺考えていただきましょう。
  ほかの委員さん,いかがでしょうか。5について。
  實吉委員さん。
【實吉委員】  23ページの一番最後の説明を伺っていての感想です。大体のことについては,公立学校あるいは公共図書館を対象としてお話が進んでいるので,最後に付け足し的に「国私立学校においても,それぞれの設置者で取り組むことや」という書き方なんですね。実は,私ども私立の立場としては,自主性とか独自性とかというのを維持できるようにしていただきたいということは常々言っていることなんですが,もしこの通達文が私立の所管部署,東京都でいうと生活文化局の私学部です。その私学部の行政課長から各私立学校に文科省からこういうものが来ました,よくお読みくださいという通達で実態としては終わってしまうんです。これが全国の私立を所管している所管部がどういうふうに取り扱っているかということは,私よく理解をしていませんけれども,少なくとも私立学校にこういう文書が回ってきたときに,受け取った学校長なり設置者である理事長なりが,どこまでこれを理解するかというのが非常に私は不安なんですね。きょう,こういう場に委員として出させていただいている立場で言えば,私立学校にこういうものを,こういう考え方なんだよ,こういうふうにしてほしいんだよ,こういうことが全国の公立学校では進んでいるので,私立学校もそのことに対しては考慮すべきじゃないのというのがあるんだろうと思うんですね,自主性・独自性とは言いながらも。最後にこれだけさらっと書かれて,さあ,私立学校はどう受け止めたらいいか。感想で申し訳ありませんけれども,そんな感じでございます。
【堀川座長】  ありがとうございます。
きょう御発言がこれまでなかったんですけれども,米澤委員さん,三浦委員さん,いかがでしょうか。どこでも結構です。
【三浦委員】  じゃあ,最後の,今後の課題ということに関して,本報告書は現状の把握であるとか,今後学校図書館が抱えている問題点についての認識を示したものであるというふうに考えております。本報告書の刊行によって,学校図書館が抱えている課題自体が一挙に解決するというものでは当然ながらないものですので,今後この報告書を土台にしながら,関係者が議論していく中で,克服すべき点があれば,今後検討し,更に向上につなげていく必要があるのではないかと考えました。今回示されたモデルカリキュラムであるとか,あるいは具体的にまだ像が示されていない研修の方策等についても,この報告書が土台になって,更に関係者間の間で継続的,かつ不断に議論されていくことでこの報告書が内実を伴ったものになっていくのではないかと考えました。
【堀川座長】  本当そうですね。これが出して終わりというのではないこと,その何かきっかけとなるようなことが盛り込められるといいんですけれどもね。
  米澤委員さん。
【米澤委員】  済みません。作業部会に参加させていただきまして,感じたことが,モデルカリキュラムが実際に現場の,大学の方で実現性を持つことができるかということが多く,先生方たちの中で議論に上がっていました。是非,実現性を持った形で,広く伝わるような形にしていただきたいということと,学校司書のモデルカリキュラムが浸透していった際に,やはり学校司書の配置ということが進んでいかない限りは,出口の問題というのが,先ほど品川委員さんもおっしゃっておられましたが,必要だと思いますので,是非そのあたりは取り組んでいけるような形を示していただきたいと思います。
【堀川座長】  本当にそうですね。ありがとうございます。
  まだまだ御意見がたくさんおありのようなんですけれども,申し訳ありません,時間になってしまいましたので,またそれぞれの御意見をメールで伺えれば有り難く存じます。1週間ぐらいをめどにということになるんでしょうか。
【鈴木児童生徒課課長補佐】  はい。
【堀川座長】  いいでしょうか。1週間をめどにメールを頂戴できれば有り難いです。本当に細かいことで結構ですので,それが大切だと思いますので,どうぞメールをお願いいたします。
  それでは,この審議については,本日はこれで終了にさせていただきたいと思います。
  事務局の方から,いかがでしょうか。
【坪田児童生徒課長】  きょうもありがとうございました。丁寧な議論をするために,今回を一つの節目とも思っていましたけれども,引き続き議論をさせていただくということで,ちょっと御負担を掛けますが,よろしく御協力をお願いしたいと思っております。
  きょう頂いた意見は,非常に重要な問題提起を含んでいるものが非常に多かったと思いますので,事務局としてのこだわりもないことはないのですが,ここは柔軟に,協力者の皆さんが気持ちよくまとめていただけるように,我々としても座長と相談しながら努めてまいりたいと思ってもおりますし,表現上誤解を受ける部分とか,そういうのはやっぱり直していかないと,我々が意図せず,学校教育関係者に余り喜んでいただけないものになってもいけないと思っていますので,基本的には子供に豊かな学びを提供するために学校図書館を活性化,前に進めようということでございますから,そういう意図でこのカリキュラムなども非常に御苦労を作業部会も頂いたということでございます。
  いろいろ理想と現実はありまして,本当の究極の理想にはなかなかすぐにはなりにくいかもしれませんが,やっぱりステップ・バイ・ステップが大事だと思っていますし,このモデルカリキュラムで育ったといいますか,学ばれた方々が御活躍いただくのを見て,更に次の段階に行こうかということにもなってくると思いますので,最初からびしっとなるということがなかなか難しいことでございますが,確実にそういうことを進めていって,国民全般の御理解を得ながら次に進んでいくということで,御理解を頂けたらと思っています。
  また,カリキュラムについては,若干きょうも問題提起がありましたけれども,教職の科目について,ちょっといろいろ多過ぎて,これだけ全部学校図書館に関わる方にここまで必要なのかという部分とか,やっぱり学生さんの負担というものも考えないといけないと思っておりますので,その辺についてもちょっと事務局内でもいろいろと大学が設定できるのか,学生が本当に負担になって逆に習得を諦めてしまうとか,そういうふうにならないかということも,ちょっと現実的なこととして協議しながらまた提案をさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
  そして,日程については,また調整後,連絡を差し上げたいと思いますので,よろしくお願いいたします。
【水之浦児童生徒課指導調査係長】  事務局としては,以上です。
【堀川座長】  ありがとうございました。
  それでは,本日はこれで閉会とさせていただきます。あともう一回最後ありますので,どうぞよろしくお願いいたします。きょうは本当に委員の皆様,ありがとうございました。

                                                                  ―― 了 ――

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