(参考資料4)論点の整理に関する参考資料(関係委員アンケート結果)

学校運営協議会の実態に関するアンケート調査(概要)

学校運営協議会に関わる協力者会議委員及びコミュニティ・スクール推進員(CSマイスター)にアンケート調査を実施。
以下、20名からの回答のうち、主なものを整理し記載。

1.学校運営の基本的な方針の承認について

(1)いつ頃どのようにして承認を行っているか

  • 年度末に次年度の学校基本方針の承認、年度初めに具体的な方針の承認。
  • 年度末に次年度の基本的な方針を示し、年度初めに承認。
    (回答の大半はこれらのパターン)

(2)基本方針の承認の意義

  • 学校・家庭・地域が「育てたい子供像」や「目指す学校像」を共有した上で、学校がそのために必要な取組の方向性を示し、意見交換を行う場を持つことで、三者が協働して教育の充実に取り組んでいくための目的意識や当事者意識の高まりにつながる。
  • 子供における課題把握、三者が目指す方向性の確認、学校外からの意見聴取の場になる。
  • 取組の具体的イメージづくり、取組の役割分担が明確化される。
  • 保護者、地域の声を学校経営に反映することができる。
  • 学校・家庭・地域の責任の自覚化、共有化につながる。
  • 学校運営のビジョン(基本方針)は、学校運営協議会の主体性を引き出す糧になるものであり、大変に重要視すべきだ。  

(3)基本方針の承認の成果

  • 学校経営方針を知り、学校運営について共に考えることにより、計画の段階から学校運営に参画することができる。学校評価もより正確・明確になった。
  • 校長の異動によるマイナスの変化(保護者や地域が望まない施策の変更)に歯止めをかけることで、人の異動に左右されない学校教育の実現が図られる。
  • 地域が学校に対して肯定的に見るようになる。
  • 校長が、しっかりと承認をもらうためには説明責任を果たさなければならないという意識が定着した。
  • いつまでに何を承認するか目安となる時期を示すことによって、PDCAのマネジメントサイクルが適切に機能するようになった。  

(4)基本方針の承認の課題

  • 承認された事項を広く地域全体に知らせる工夫
  • 学校基本方針承認と学校評価の一体化ができていない(評価結果が基本方針に十分反映されていないなど)。PDCAサイクルにのっとった動きがまだ明確にできていない。
  • 教育課程等のある程度の専門的知識がないと、会議そのものが深まらない。
  • 学校の基本方針について、教職員にしか理解できない目標が多く、抽象的で地域には理解しづらい。地域にも遠慮があり、管理計画ができてしまっているので訂正を求める等の意見が出ず、何となく承認しているケースがある。
  • 市教委への教育計画の提出締め切り日より承認のタイミングが遅いため、事後承認となってしまう。
  • 協議すべき事項の資料が多く、説明・協議に多くの時間を費やす。

2.学校運営に関する意見について

(1)いつ頃どのようにして意見をもらっているか

  • 随時、又は毎回の会議で意見をもらう。
  • 年3回、決められた月で意見をもらう。
  • 学校関係者評価の際に意見をもらう。
  • 協議会の意見とするには、議題として取り上げ、熟議を実施し、意見を集約する必要があり、コーディネーターが意見を集約し、議題設定するようにしている。
  • 学校運営協議会において、学校行事の都度に保護者アンケートを実施し、年1回、学校の教育活動を点検する「学園・学校評価アンケート」を実施。学校運営協議会委員からの意見については、会議のタイミングにかかわらず、いつでもその都度。

(2)学校運営に関する意見の意義

  • 基本的な承認事項以外にも学校運営に関する意見交換をすることで、学校経営や教育活動への理解を深めることができる。
  • 学校の教育活動に対して様々な角度や多様な見方からの意見をもらい、教育活動や地域連携に関する点検や見直しを図ることができる。
  • 学校の独断の防止、教職員・保護者・地域の人々の意識づくり。
  • 学校評価により具現したもろもろの意見を反映し改善に生かすことができる。 

(3)学校運営に関する意見の成果   

  • 学校だけでの対応では難しい問題に対しては、学校運営協議会からの意見をもとに行うと、保護者・地域住民からの理解が得やすい。
  • 学校が、大切なことについて、教職員だけでなく、常に、学校運営協議会の意見を聞き進めていくことを重視するようになった。
  • 学校経営・運営に保護者や地域の方々の意見が反映できている。
  • 互いの要望よりも「相手の困り感」を知り、学校運営や教育行政に生かしている。
  • 風通しの良い学校経営。何でも言い合える信頼関係。それらが当たり前にあること。
  • 学校の教育活動に対し、様々な角度からの意見をもらうことで点検や見直しを図れる。
  • 学校に地域の方が来ることで、教育や教員に対する正しい理解が進み、苦情も減っていく。
  • 委員の疑問を解消することで、理解と協力を得やすくなる。委員の当事者意識が向上する。
  • 教育活動支援の方策の具体化(人的・物的)を図ることができる。
  • 委員からは学校に対する意見や要望だけでなく、支援も含めた改善案の提案があるなど、協働関係を築いている。委員の提案により、課題解決に必要なボランティア人材や資材の確保等についても協力があり、学校だけでは実施が難しかった取組が実現している。  

(4)学校運営に関する意見の課題   

  • 適切な意見をもらうためには、委員の資質向上が必要であり、委員の研修の場の設定が必要である。
  • 地域保護者の多くの意見が聞けるように様々な熟議の場を設定していく必要がある。
  • コミュニティ・スクールは、学校教育が中核となる取組であり、学校の提案性、何を聞きたいか、何を協議してほしいかの意図が重要になるが、十分でないこともある。
  • 学校評議員のように単に意見を述べるだけでなく、自分や委員が何をするのかも含めた意見を述べるよう意識を変えていく必要がある。   
  • 校長が管理・運営できる範囲を超えた意見や要望が出ることがある。
  • 学校支援の話題が多く、学校運営の課題が話題になることが少ない。

3.教職員の任用に関する意見について

(1)いつ頃どのようにして意見をもらっているか

  • 1月の協議会で次年度に向けての意見交換の際に教職員の任用について話題に出すが、これまでに具体的な意見が出されたことはない。(具体的な意見が出されたことがない、は複数人から回答あり)
  • 人事が動き出す10月頃に意見書を作成・提出。
  • 12月下旬に教育長に文書による提出後、学校関係者を除く会長、副会長、その他数名が教育長室へ出向き、要望する。
  • 学校運営協議会を設置する学校を対象に教員公募を実施しており、応募した教員の選考(面接等)には学校運営協議会委員も参加している。

(2)教職員の任用に関する意見の意義

  • 地域に開かれ、地域に信頼される学校づくりの観点から、教職員の人事についても保護者・地域の声を反映できるようにする。
  • 学校の課題解決や教育の充実のために「どんな先生に来てもらいたいか」等を学校運営協議会の場で議論していただける。(校内体制の整備充実を図る上で応援的存在)
  • 学校運営協議会の思いが市教委等に伝わり、市教委との協働化が進みやすい。
  • 学校を管理する組織として、任用に関する意見の申出はあって然るべきだ。

(3)教職員の任用に関する意見の成果

  • 校長の学校経営方針及び人事構想等にかなった教職員の配置について地域の意向を反映することができる。
  • 学校運営協議会が後押しとなって学校の意向もくみ取った意見申出を教育委員会に出しやすくなった。
  • 学校改革のために教員全員の留任希望を要望したところ、全員の留任が実現。
  • 臨時教員を減らしてほしい、ミドルリーダーを強化したい、との意見がおおむね実現。
  • 社会教育主事有資格者の配置を要望し実現したことで、コミュニティ・スクールが活性化。

(4)教職員の任用に関する意見の課題

  • 任用に関しては、県の方も意識が弱く、少しずつ意識を高めていく必要がある。
  • 委員が個々の教員の働きや役割について十分に理解することが難しいこともあり、実際には意見が出てきにくい状況。
  • 教員の人事情報をどこまで開示すべきなのか、校長も委員も迷っている。校長との信頼関係ができていれば、この権限を取り立てて明言する必要はないのではないか。
  • 任用についての意見を出すことに抵抗がある委員がいる。(ほとんどないのが実情)
  • 守秘義務を守り、慎重に委員の理解を得ながら手続を進めることに十分留意する必要がある。
  • 仮に指導力不足等の教員がいる場合、学校体制や保護者・地域の方の力を借りて、どのように補充し取り組むかが重要であり、現在の状況の中でどのようにカバーし教員を生かすことができるかという発想・視点が学校運営協議会でも重要になる。
  • 市町村の中には、教職員の任用に関する意見の扱いについて教育委員会規則に明(めい)定していない例もあり、市教委がCSを制度として十分に捉えられていないのではないか。
  • 教職員の場合県に意見の申出をすることとなるが、県の意向(CSを推進していないなど)によって意見が尊重されない可能性がある。

4.学校運営協議会における学校支援に関する企画推進について

(1)教育委員会規則等における規定

  • 学校支援、地域住民の参画・協力の促進等が学校運営協議会の役割であることを教育委員会規則に規定している。
    (例)
    ・協議会は、当該指定学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めなければならない。
    ・協議会は、当該指定学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
    ・校長は、第10項(上記の規定)に規定する運営への参画等を具体的に進めるため、協議会に、企画推進委員を置くことができる。
    ・協議会は、当該設置校の運営が円滑かつ効果的に進められるようにするために、第16条に定める部会等による直接的な支援及び関係機関・組織との連絡・調整等による間接的な支援を行うものとする。
  • 規則には明(めい)定されていないが、学校支援に関する協議や取組を行っている。  

(2)学校運営協議会における学校支援に関する企画推進の実態、学校支援地域本部との関係

  • 学校運営協議会の中で、学校支援の内容・方法について議論。CSの窓口となる地域活性部が設置され、そこを中心に取組を推進。
  • 学校運営協議会の中に、学園支援部と地域コーディネート部があり、前者は主に授業に対する学習ボランティアの推進、後者は学校の求めに応じ、地域人財を学校教育につなげる窓口になっている。
  • 学校運営協議会の中に「学習支援プロジェクト」を位置づけ、意見をもらっている。
  • 学校支援地域本部は設置しておらず、学校運営協議会ですべてを企画、実践している。
  • コミュニティ・スクール実施校において学校支援地域本部事業を実施。地域コーディネーターが学校運営協議会委員を兼務。
  • 地域教育協議会の委員の大半が学校運営協議会の委員を兼務。地域コーディネーターは、CSコーディネーターを兼務。
  • 学校支援地域本部事業において、地域コーディネーターを配置し、学校運営協議会の事務局の一部を担い、財源確保システムの会計や、庶務を担っている。
  • 学校支援地域本部事業については、コミュニティ・スクール制度と融合する形で連携 

(3)学校運営協議会における学校支援に関する企画推進の意義

  • コミュニティ・スクールでなくても支援活動や地域支援本部事業等の活用で企画推進は図られるが、学校運営協議会での方向性議論と支援組織という構造を取ることで、評価・改善も一体として行うことができる、人材も幅広く確保できる。
  • 学校運営方針や教育活動に対して地域の方のニーズや要望を生かすことができる。
  • 学校と地域が情報共有し、保護者や地域の方による学校支援が活性化される。
  • 学校を支援する活動を企画・運営することで、学校の教育活動の一層の充実、学校課題の解決を図ることができる。 

(4)学校運営協議会における学校支援に関する企画推進の成果

  • 学校運営方針や教育活動に対して、地域のニーズや要望を生かすことができている。
  • 学校と地域が情報共有し、保護者や地域による学校支援が活性化される。
  • 特定の個人のガンバリではなく組織として活動することで、より開かれた学校支援、継続してできる学校支援が可能になった。
  • 学校が教育内容や指導に専念できる。子供や学校の役に立つことが委員の当事者意識や参画意識につながっている。
  • 学校運営協議会で提案されたことが年度内に実施されるよう協力することで、委員の達成感と自己有用感につながっている。

(5)学校運営協議会における学校支援に関する企画推進の課題

  • 企画した内容に対する学校支援体制(人的・物的・時間等)が十分でない場合もある。
  • 地域との連携を図る人材(地域コーディネーターなど)の活用が十分に図れない場合もある。
  • 学校支援ボランティアの方々を対象とした研修機会が不足している。
  • 協議と学校支援の両立は、時間的制約がおおくなるなど負担が増す。支援をする人材の発掘が重要。
  • コーディネーターとしての位置づけが曖昧なため、役割が不明確。

5.学校運営協議会における学校関係者評価について

(1)教育委員会規則等における規定

  • 学校関係者評価が学校運営協議会の役割であることを教育委員会規則に規定している。
    (例)
    ・協議会は、当該設置校の運営状況について、点検及び評価を行うものとする。
    ・協議会は、毎年度1回以上、当該指定学校の運営状況等について評価を行うものとする。
  • 教育委員会規則には定められていないが、学校運営協議会の委員から自己評価等の結果について意見をもらうことで学校関係者評価としている。

(2)学校運営協議会における学校関係者評価の実態   

  • 学校関係者評価委員を学校運営協議会委員が兼務している。
  • 学校運営協議会の評価部で実施している。保護者・地域アンケートは自己評価を行う際の参考資料とし、学校関係者評価とは別の扱い。
  • CS内の評価委員会で項目を独自で作成しアンケート等も集約し評価を実施。
  • 学校運営協議会の場で校長が自己評価の結果を示し、それに対する評価とともに、「改善に向けた学校運営協議会としての支援策」を協議。
  • 学校運営協議会で、コミュニティ・スクールの進捗状況の評価も実施している。
  • 学校関係者評価のシステムがCSより先に整備され機能しているため、学校運営協議会が実施する体制とはなっていないが、評価結果は、学校運営協議会に報告され、また、学校関係者評価委員が学校運営協議会の委員も兼ねている。
  • 評価については、アンケート等を活用して、地域の自治会役員(80人程度)、保護者、教職員、生徒を対象に実施。

(3)学校運営協議会における学校関係者評価の意義

  • 学校のPDCAサイクルの意識化に意義がある。
  • 直接学校運営に参画される委員による評価のため、実感を伴った多面的な意見を聴くことができる。
  • 自己評価の客観性・透明性を高める。
  • 学校・家庭・地域が学校の現状と課題について共通理解を深め、連携協力を高め、学校運営の改善への協力を促進する。
  • 学校運営協議会委員は、学校の基本方針や取組目標を共有しているだけでなく、学校支援活動を通して子供や教員の状況についてもふだんから目にされている方々であるため、基本方針に沿った教育が行われているか、学校改善の当事者としての意識を持って関わっていただける。
  • 評価活動を共に実施することで、学校・家庭・地域のそれぞれの課題や取組の成果が見えやすくなり、今後の取組の方向性や課題意識を共有することができる。

(4)学校運営協議会における学校関係者評価の成果

  • 実際の活動の様子も分かり、学校の評価が学校の諸活動の価値付けとなり、学校の活性化につながっている。
  • 学校運営協議会における学校評価を通じ、様々な課題も見つかり、そのための具体的対策も協議会で協議して具体的な取組にもつながっている。そのような効果測定をすることで、課題を共有し、目標の協働的な取組につながり参画意識が芽生えている。
  • 校長の経営方針について保護者・地域の方の理解と協力が得やすくなる。
  • 学校運営協議会における学校評価のシステムが整うことで委員も自分自身の果たすべき役割が明確になり、会議での発言内容も深まってきている。
  • 次年度の運営計画に生かされるとともに、支援の改善につながっている。

(5)学校運営協議会における学校関係者評価の課題

  • 学校運営協議会委員が学校関係者評価を検討・記載するための時間と労力を要する。
  • 評価の実施が学校改善を推し進めているとは言い難い。学校運営協議会がその任を果たすためには、そもそもの学校運営の基本方針の承認行為の充実を図ることが先決。
  • 財源を多く必要とする課題には限界があり改善できないことが多い。
  • 学校にとって評価は期限までに教育委員会に提出しなければならない書類となっており、次の課題解決、改善への道筋が見えにくい。
  • 学校関係者評価の結果を公表してはいるが、学校内、校区内での共有が不十分。

6.学校運営協議会のその他の機能について   

以下、一部の例を紹介

(1)「地域貢献」の機能

  • 地域の方の学びの場づくり(大人の生涯学習)、地域の方の生きがいづくり、趣味や特技で集える場の提供
    (例)地域の方を対象とした教養講座の開催(適宜)
    教員による地域の方を対象とした夜間授業(道徳等)の実施(適時)、ALTによる英会話教室(毎週)
    余裕教室を開放して地域の方に囲碁や将棋を楽しむ場を提供する(児童生徒も自由に参加できる)
  • 児童生徒とともに活動する場の提供
    (例)地域の方と生徒による早朝ウォーキング(毎週)  
    地域の高齢者への弁当配達(適宜)
    高齢者宅の剪定(せんてい)作業(適宜)
  • 当該機能が有する意義、成果
  • 大人の学びをとおして、地域の方同士、地域の方と教職員のつながりができる
  • 地域の活性化が図られる(学校が地域活性化の拠点)
  • 地域の学校に対する愛情が深まり、学校が抱える課題の解決に対して積極的に関わるなど、学校運営に協力的になる
  • ふるさとへの愛着や地域とのきずなが深まる
  • 地域にいる子供の育ちに関心をもち、関わろうとする姿が見られる

(2)「活動状況の情報発信」の機能

  • 学校運営協議会の働きかけにより、地域の広報誌や回覧に学校運営協議会関連の取組の情報を掲載。
  • 当該機能が有する意義等
  • 学校支援活動の状況や取組の成果について情報発信していくことで、開かれた学校づくりへの共通理解や
  • 参画意識の広がりにつながる。

7.学校評議員の扱いについて

  • 学校運営協議会の設置に伴い、学校評議員を廃止した。
    ※複数回答あり。
    ※学校評議員会から学校運営協議会に移行、学校評議員を発展的に解消し一本化などの表現もあり。
    ※主な理由は、学校運営協議会の範疇(はんちゅう)に学校評議員の機能は十分に満たされているため。
  • 学校運営協議会の委員の一部を評議員として委嘱しているが、一度も開催しておらず、必要ないと考える。
  • 学校運営協議会未設置校では学校評議員を委嘱している。

(成果)

  • 学校運営協議会未設置校では、校長の相談役、地域のつなぎ役、学校関係者評価の役割等、学校の活性化に尽力してもらっている。

(課題)

  • (学校運営協議会になる前は)建設的な意見もなく、形式的で、一方的に学校の都合のよい内容を報告する会議で終わっていた。
  • 様々なアドバイスはもらえるが、課題解決は誰がするかが課題で、改善を実施するのが学校ではオーバーワークで機能しない実態があった。
  • 学校運営協議会に比べ、「地域の御意見番」的な性格が強く、また組織的ではなく個人的な動きになりやすい。

8.学校運営協議会の拡充に向けた方策について

  • 県教委、市区町村教委への積極的なアプローチが更に必要。
  • 学校運営協議会の設置は、1校長の判断でできることではなく、教育委員会の判断によることが多い。最大の近道は、山口県のように県教委が旗振り役をし、目標値を設定し推進していくこと。
  • 学校評議員、学校関係者評価を学校運営協議会に一本化する方向性は有効。
  • 規定を緩くしたり学校支援地域本部事業と一体化したりして運用しやすい内容にし、設置を義務化する。
  • 教員養成段階から地域とともにある学校づくりの重要性を必須科目とすべきだ。
  • 「チーム学校」というマネジメントの視点、多彩な担い手が「協働」する視点がコミュニティ・スクール推進にも欠かせないことを再確認し、他部局との連携が国、市町村でも必要。
  • 学校運営協議会委員の資質向上のための研修会の開催、機運醸成のための研究大会等の開催。
  • これまでの先行事例をもとに、導入がスムーズに進むよう「コミュニティ・スクール導入の手引き」を作成・配付。
  • 教職員の参画意識を高めるための好事例集の作成
  • 市区町村教育委員会に対する人的支援の具体化。
  • 学校現場でのコミュニティ・スクール専任担当者の配置(加配)。
  • 運営協議会委員にふさわしい人材の発掘・登用。
  • 小中一貫教育の一体的な推進を図るため、小中一貫校は一つの学校運営協議会にするべきだ。
  • コミュニティ・スクールの内容をより充実させるための住民意識調査の実施
  • 地域の様々な支援組織、コミュニティ組織との連携・協働を図ることが必要。教育委員会と首長部局が連携して町ぐるみの取組になるようにする。
  • 学校、地域の双方にメリットが生まれるようにする。(地域の人材や物的・環境資源などの力を学校支援として活用、学校の子供たちや学校施設等の財産を地域づくりに生かす)

お問合せ先

初等中等教育局参事官(学校運営支援担当)付

(初等中等教育局参事官(学校運営支援担当)付)