資料2 英語教育の在り方に関する有識者会議の公開に関する規則(案)

英語教育の在り方に関する有識者会議の会議の公開に関する規則(案)


平成26年2月 日
英語教育の在り方に関する有識者会議決定 

 英語教育の在り方に関する有識者会議の会議の公開に関する規則を次のように定める。

 (会議の公開)
第1条 英語教育の在り方に関する有識者会議の会議は、次に掲げる場合を除き、公開して行う。
 (1) 座長の選任その他人事に関する事項を議決する場合
 (2) 前号に掲げる場合のほか、座長が、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他正当な理由があると認める場合

 (会議の傍聴)
第2条 英語教育の在り方に関する有識者会議の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省初等中等教育局国際教育課(この条において「事務局」という。)の定める手続により登録を受けなければならない。ただし、英語教育の在り方に関する有識者会議の会議を傍聴することができる者は、次に掲げるものとし、その人数は、原則として当該各号に掲げる人数とする。
 (1) 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関に所属する者 1社につき1人
 (2) 前号に掲げる者以外の者 原則として受付けの順序に従って事務局が許可する人数
2 前項の登録を受けた者(以下この条において「登録傍聴人」という。)は、座長の許可を受けて、会議を撮影し、録画し、又は録音することができる。
3 登録傍聴人は、前項の許可を受けようとするときは、事務局の定める手続により申請するとともに、会議を撮影し、録画し、又は録音するに当たっては、事務局の指示に従わなければならない。
4 登録傍聴人は、会議の進行を妨げる行為又は他の登録傍聴人の傍聴を妨げる行為をしてはならない。
5 座長は、登録傍聴人が、第2項の規定による許可を受けず、若しくは第3項の規定による事務局の指示に従わずに会議を撮影し、録画し、若しくは録音したとき、又は前項に規定する行為をしたときは、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

 (会議資料の公開)
第3条 座長は、英語教育の在り方に関する有識者会議の会議において配付した資料を公開しなければならない。ただし、座長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議資料の全部又は一部を非公開とすることができる。

 (議事録の公開)
第4条 座長は、英語教育の在り方に関する有識者会議の会議の議事録を作成し、これを公開しなければならない。ただし、座長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。
2 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、座長は非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。

    附則

 この規則は、英語教育の在り方に関する有識者会議の決定の日(平成26年2月  日)から施行する。

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(初等中等教育局国際教育課外国語教育推進室)