別紙6-4-1 滋賀県教育委員会「教員免許状の更新状況等の適切な把握について(通知)」

滋教委教第386号 
平成22年(2010年)3月10日 

各県立学校長 様

滋賀県教育委員会事務局教職員課長
(公印省略)

教員免許状の更新状況等の適切な把握について(通知)

 教員免許更新制度が導入され、学校に勤務する教員にあっては更新講習の受講が義務づけられたところですが、定められた期間内に更新講習の修了確認等を行わない場合は、その教員の教員免許状が失効し、在籍する学校の校務運営に重大な支障を来すことになります。
 このような事態の発生を防ぐため、下記により、教員免許状更新管理簿(以下「管理簿」という。)を作成し、学校において各教員の免許状の更新状況等を把握するなど更新制度に適切に対応されますよう通知します。


1 管理簿の作成について
教育職員(実習助手もしくは寄宿舎指導員のうち免許状を所持しない者または昭和30年4月1日以前に生まれた者を除く。)で、旧免許状所持者(平成21年3月31日以前に最初の免許状を授与された者をいう。以下同じ。)にあっては別紙1「教員免許状更新管理簿(旧免許状所持者)」に、新免許所持者(平成21年4月1日以降に最初の免許状を授与された者をいう。以下同じ。)にあっては別紙2「教員免許状更新管理簿(新免許状所持者)」に、それぞれ所要の事項を記入の上、所属長に提出するものとします。
所属長は、新免許状所持者にあっては、有効期間の満了の日、旧免許状所持者にあっては生年月日に応じた修了確認期限を確認のうえ、確認印(所属長の私印)を押印し、学校で保管してください。
2 管理簿の管理について
所属長は、管理簿により更新講習の対象者を適切に把握し、講習の受講等を確認するとともに、更新講習修了確認、確認期限の延長等がなされた場合は、管理簿に次回修了確認期限等必要な事項を記入、確認し、確認印を押印してください。
3 その他
(1) 教員免許状更新管理簿による更新状況の把握は、平成22年4月1日から行うこととします。
(2) 人事異動により、教員が異動する場合は、当該教員の管理簿を新所属に引き継いでください。
 また、今後新たに採用された職員、学校以外からの転入者等の確認簿のない職員が転入してきた場合は、その都度管理簿を作成してください。
(3) 臨時講師等および非常勤講師については、特に管理簿の作成は要しませんが、今後の任用等を考慮し、修了確認期限の確認等を行ってください。

 

お問合せ先

初等中等教育局教職員課