資料3 新教員免許状・旧教員免許状の更新制度の概要

※免許状更新講習を受講できる者は、現職教員、教員経験者、採用予定者等に限定。

1.新教員免許状…免許状の有効期間の更新

【原則】
平成21年4月1日以降に初めて授与された教員免許状。免許状毎に有効期間の満了日の定めがある。二以上の免許状を有する場合、最も遅い日が満了日となる。
1 免許状更新講習を修了した後、2 免許管理者への申請により有効期間を更新。
・申請期限(有効期間の満了日の二か月前)までに1及び2を行わなければ、有効期間の満了日をもって免許状は失効。

【特例1】免許状更新講習が免除される者(別紙3-1)
申請した者が、知識技能そのほかの事項を勘案して免許状更新講習を受ける必要がないものとして文部科学省令で定めるところにより免許管理者が認めた者である場合は、免許状更新講習を修了することなく、有効期間を更新可能。

【特例2】有効期間の延長を行える者(別紙3-2)
現職教員のうち、免許状更新講習を受けることができない者や、文部科学省令で定めるやむを得ない事由により免許状の有効期間の満了日までに免許状更新講習の課程を修了することが困難な者は、申請により有効期間を延長することが可能。


2.旧教員免許状…免許状更新講習の修了確認

【原則】
平成21年3月31日以前に授与された教員免許状。有効期間なし。旧教員免許状を所有する場合、平成21年4月1日以降に他の教員免許状を授与されても、旧教員免許状となり、有効期間は付されない。
1 免許状更新講習を修了した後、2 免許管理者への申請により免許状更新講習の修了確認を受ける。
・申請期限(生年月日に基づき定められた修了確認期限の二か月前まで)に1及び2を行わなければ、修了確認期限をもって、修了確認を受けることが義務付けられている現職教員の免許状は失効非現職教員の免許状の有効性は休眠。(非現職教員の休眠免許状は、採用希望時に1及び2により有効性回復可能。)

【特例3】免許状更新講習が免除される者(別紙3-3)
 特例1と同趣旨。申請により、免許状更新講習の受講の免除と次の修了確認期限の定めを得ることが可能。

【特例4】修了確認期限の延期を行える者(別紙3-4)
 特例2と同趣旨。申請により、修了確認期限を延期することが可能。平成21年4月1日以降に他の教員免許状を授与された者や、授与後10年を越えない者も同様。


3.これまでに確認されている問題

・ 免許状更新講習の受講の必要性を認識しておらず、未受講のまま修了確認期限を経過。
例1:未受講により失効したことに気付かず勤務・授業実施。
例2:未受講により休眠したことに気付かず採用・授業実施。

・ 免許状更新講習は受講したが、教育委員会に対する申請の必要性を認識しておらず、未申請のまま修了確認期限を経過。
例3:未申請により失効したことに気付かず勤務・授業実施。
例4:未申請により休眠したことに気付かず採用・授業実施。

・ 免許状更新講習の免除要件に該当したが、申請の必要性を認識しておらず、未申請のまま修了確認期限を経過。
例5:未申請により失効したことに気付かず勤務(免許不要職)。

・ 修了確認期限の延期要件に該当したが、申請の必要性を認識しておらず、未申請のまま修了確認期限を経過。
例6:旧免許状所有者が、平成21年4月以降に授与された免許状を新免許状と思い込み、有効期間が先送りになったと誤解。

→公立学校の教員は、免許状失効と共に失職。(教育公務員でなくなる。)
(国私立学校の教員は、教員ではなくなるが、法人職員として勤務継続可能。)
→児童生徒の教育活動に影響。(校長判断で失効者が行った授業を補習。)


4.懸念されている問題

5 新免許状所有者が最も有効期間の満了日が遅い免許状を紛失したことにより、有効期間を誤認し、誤った免許状更新講習の受講期間に受講する可能性あり。

6 免許状は、授与した都道府県ごとに原簿を管理することとされているが、現在、免許管理システムによって全都道府県の原簿情報を連結しており、都道府県の免許管理者は、各免許状所有者の全免許状情報を一元的に参照し、修了確認期限や有効期間の満了日を把握することが可能。ただし、免許状所有者が姓・本籍等の基本情報の変更届けを行わず、異なる基本情報の免許状が存在する場合、情報を連結できず、免許状の有効期間を正確に把握できない可能性あり。

7 新免許状は、現職教員・非現職教員共に、有効期間の満了日までに更新を行わなければ失効する。このため、非現職教員の失効者が増大することが予想され、臨時的任用や社会人採用などに向けた潜在的人材層が薄くなり、採用活動や教育活動、研修の後補充などに影響が出る恐れあり。

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