資料4-2 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号) 抄

(研修)
第二十一条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
2 教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。

(研修の機会)
第二十二条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
3 教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

(初任者研修)
第二十三条 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、その採用の日から一年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。
2 任命権者は、初任者研修を受ける者(次項において「初任者」という。)の所属する学校の副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする。
3 指導教員は、初任者に対して教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うものとする。

(十年経験者研修)
第二十四条 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等に対して、その在職期間(公立学校以外の小学校等の教諭等としての在職期間を含む。)が十年(特別の事情がある場合には、十年を標準として任命権者が定める年数)に達した後相当の期間内に、個々の能力、適性等に応じて、教諭等としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(以下「十年経験者研修」という。)を実施しなければならない。
2 任命権者は、十年経験者研修を実施するに当たり、十年経験者研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに十年経験者研修に関する計画書を作成しなければならない。
3 第一項に規定する在職期間の計算方法、十年経験者研修を実施する期間その他十年経験者研修の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

(研修計画の体系的な樹立)
第二十五条 任命権者が定める初任者研修及び十年経験者研修に関する計画は、教員の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして樹立されなければならない。
教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号) 抄
(十年経験者研修に係る在職期間の計算方法)
第三条 法第二十四条第一項の在職期間(以下この条において「在職期間」という。)は、国立学校、公立の学校又は私立の学校である小学校等の教諭等として在職した期間(臨時的に任用された期間を除く。)を通算した期間とする。
2 前項の規定により在職期間を計算する場合において、指導主事、社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する事務に従事した期間があるときは、その期間は、当該在職期間に通算するものとする。
3 前二項の規定による在職期間のうちに次に掲げる期間が引き続き一年以上あるときは、その期間の年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を当該在職期間から除算する。
一 国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条若しくは地方公務員法第二十八条の規定による休職又は国家公務員法第八十二条若しくは地方公務員法第二十九条の規定による停職により現実に職務を執ることを要しない期間
二 国家公務員法第百八条の六第一項ただし書又は地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の規定により職員団体の役員として専ら従事した期間
三 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項の規定により育児休業をした期間
四 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人の設置する小学校等又は私立の学校である小学校等の教諭等として在職した期間について、第一号又は前号に規定する期間に準ずるものとして任命権者が認める期間
五 その他在職期間から除算すべき期間として文部科学大臣が定める期間

(十年経験者研修を実施する期間)
第四条 法第二十四条第一項の十年経験者研修(次条において「十年経験者研修」という。)を実施する期間は、その開始の日から一年以内とする。

(十年経験者研修の対象から除く者)
第五条 次に掲げる者は、十年経験者研修の対象から除くものとする。
一 臨時的に任用された者
二 他の任命権者が実施する十年経験者研修を受けた者
三 地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項若しくは第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第三条第一項若しくは第二項、第四条若しくは第五条の規定により任期を定めて採用された者
四 指導主事、社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する事務に従事した経験を有する者で、任命権者が当該者の経験の程度を勘案して十年経験者研修を実施する必要がないと認めるもの

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