資料2-2-3 【H18答申別添4】免許更新講習の講習内容について

平成19年12月25日
中央教育審議会教員養成部会

2.免許更新講習の在り方
(1)講習の開設認定要件
3 講習の内容

免許法第9条の3第1項第1号に規定する講習の内容は、次に掲げるものとする。
(別紙1参照)
1 教育の最新事情に関する事項(12時間以上)
2 教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項(18時間以上)
1は「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教育政策の動向についての理解」「学校の内外での連携協力についての理解」をその内容とし、その具体的内容については、文部科学大臣が示すこととする。(特に1の具体的内容と時間数)

 先述のとおり、講習は全教員に共通に必要な課題を取り扱うものであることとなっているが、教員のニーズに合った講習を実施するためには、共通の課題を扱うこととしつつも、多様な講習が開設され、受講者である教員に幅広い選択肢が提供されることが望ましい。
 また、30時間という限られた時間の中で、一定程度内容面で深みを持たせ、また、実益のある講習を実施するためには、全教員が受講する内容を全て統一することとするのは必ずしも効果的でない。むしろ、全教員が必ず受講すべき事項を明示しつつ、その他の必要な事項については、講習の内容についても教員が選択し受講することができるよう取り扱うことが適当である。
 全教員が必ず受講すべき事項は、平成18年7月の答申を踏まえ、「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教育政策の動向についての理解」「学校の内外での連携協力についての理解」とすることが適当である。
 学校種・教科種等に応じた内容を取り扱う「教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項」として位置づけるべき事項は、全教員に共通の課題ではあるものの、教科種により具体的なニーズの異なる各教科の指導法やその背景となる専門的内容、生徒指導等、幼児・児童・生徒に対する指導力に係る各論的な内容を中心に取り扱うこととすることが適当である。
 具体的な内容については、その時々に必要と認められるものについて、毎年検討を行うこととし、その都度周知を図ることとすべきである。
 また、30時間の講習の内訳として、全教員が必ず受講すべき事項である「教育の最新事情に関する事項」については12時間、また、学校種・教科種等に応じた内容を取り扱う「教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項」については18時間とすることが適当である。
 なお、講習の一部の開設を行う場合においても、講習が細分化され過ぎると受講生の便宜が図られないことから、「教育の最新事情に関する事項」については、12時間すべてを開設することとすることが適当であり、「教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項」については、6時間以上を単位として開設を認めることが適当である。
 「教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項」においては、教育内容の充実に関する幅広い事項を含めることが可能であることとする。(例:小学校教員を対象とした先端科学技術教室、高校生に対するカウンセリング技術入門、ミクロからマクロまで-物理学の最前線-等)

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