資料7-2 各種通知

20初教職第24号
平成21年1月14日

各都道府県教育委員会 殿
各指定都市教育委員会 殿
各中核市教育委員会 殿
各都道府県知事 殿
各国公私立大学長 殿
各指定教員養成機関の長 殿
大学を設置する各地方公共団体の長 殿
各公立大学法人の理事長 殿
大学を設置する各学校法人の理事長 殿
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役 殿
放送大学学園理事長 殿

文部科学省初等中等教育局教職員課長
大木高仁
(印影印刷)

文部科学省初等中等教育局教育課程課長
高橋道和
(印影印刷)

小学校教諭の教職課程等における外国語活動の取扱いについて(通知)
 

 学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成20年文部科学省令第5号)により小学校の教育課程に外国語活動が導入されることとなるとともに、移行措置により平成21年度から先行して外国語活動を教育課程に加えることも可能となりました。これに伴い、教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成20年文部科学省令第34号)により、教員免許に係る関係規定を整備したところです。
  ついては、小学校教諭の教職課程等における外国語活動の取扱い等に係る留意事項は下記のとおりですので、関係各位におかれては、その趣旨を十分御理解いただき適切な対応をお願いします。

1 小学校教諭の教職課程における外国語活動の取扱い
・小学校教諭の教職課程においては、外国語活動に関する指導法を「教職に関する科目」に準ずる科目として、「教科又は教職に関する科目」の中に位置づけた上で、開設することが望まれること。
2 免許状更新講習における外国語活動の取扱い 
・免許状更新講習の開設に際しては、外国語活動に関する内容を積極的に取り扱うことが望まれること。
3 その他
・小学校教諭の教職課程における外国語活動に関する指導や、免許状更新講習を行うにあたっては、別途示す予定の外国語活動の指導に係る資料も参考とされたいこと。
・各都道府県・指定都市教育委員会の実施する小学校教諭の採用選考においても外国語活動に係る内容を盛り込むなど、外国語活動の追加に対応した教員採用の実施に努めることを、平成21年度「教員採用等の改善に係る取組事例」の送付について(通知)(平成20年12月24日付け初教職22号、教職員課長通知)において別途通知していること。
・各都道府県、指定都市及び中核市教育委員会の実施する教員研修においては、研修計画が教員の経験に応じて実施する体系的なものとして樹立されるべきことに留意しつつ、外国語活動に係る内容を適切に扱うことが望まれること。また、「初任者研修目標・内容例」に、外国語活動に係る内容を含め別途示すことを検討していること。
・文部科学省が実施する小学校教員資格認定試験において、外国語活動に係る内容を出題範囲に含めることを検討していること。

本件担当
文部科学省初等中等教育局教職員課
山田、宮地(内線:2456)
電話:03-5253-4111(代表) 

 

事務連絡
平成24年3月9日

各国公私立大学
教職課程担当者殿 

武道必修化に伴う中学校教諭(保健体育)の教職課程等における柔道の安全管理に関する内容の取扱いについて

 平成24年度の新しい中学校学習指導要領の全面実施に向けて、関係法令等に基づく適切な教育課程の編成・実施及びこれらに伴い必要となる教育条件の整備を行い、保健体育の授業が円滑に実施されることが必要になることに伴い、文部科学省では、別添のとおり、武道必修化に伴う柔道の安全管理の徹底について、各都道府県・指定都市教育委員会教育長、各都道府県知事、附属学校を置く各国立大学長宛に通知をしたところです。
 教員の免許状の授与の所要資格を得させるための課程(以下「教職課程」という。)においては、教育職員免許法施行規則(昭和29年10月27日文部省令第26号)上、学習指導要領に掲げる事項に即し包括的な内容を扱うこととされているところですが、今般の通知により、特に、必修化される中学校における武道の授業の実施に当たり、柔道を行う学校について、安全管理の徹底について周知がなされていることを踏まえ、中学校教諭(保健体育)の教職課程を置く大学においても、柔道の安全管理に関する内容を取り扱うことを含め、新しい学校指導要領の内容を踏まえた教職課程とするよう工夫を図るようお願いします。
 また、柔道の安全管理に関する内容を扱う際には、今般の通知に添付されている「柔道の授業の安全な実施に向けて」についても、参考としていただきますようお願いします。
 なお、各大学において、免許状更新講習を解説する場合においても、柔道の安全管理に関する内容を積極的に取り扱う等の配慮をお願いします。
 
(本件担当)
文部科学省初等中等教育局教職員課
田中、松本(内線:2453)
TEL:03-5253-4111

 

23文科ス第910号

平成24年3月9日

各都道府県・指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学長 殿

文部科学省スポーツ・青少年局長
久保公人

武道必修化に伴う柔道の安全管理の徹底について(依頼)

 
 平成24年度の新しい中学校学習指導要領の全面実施に向けて、関係法令等に基づく適切な教育課程の編成・実施及びこれらに伴い必要となる教育条件の整備を行い、保健体育の授業が円滑に実施されることが必要となります。
 特に、必修化される中学校における武道の授業の実施に当たり、柔道を行う学校については、安全管理の徹底を図る上で、各学校における平成24年度の柔道の授業の開始前に、下記の点について御確認いただき、より安全に指導できる体制にしていただくようお願いします。
 また、文部科学省においては、「体育活動中の事故防止に関する調査研究協力者会議」を設置し、同会議の中で、柔道の安全管理についても調査研究しているところであり、安全に配慮した柔道の指導内容等の考え方などの詳細については、取りまとまり次第、別途送付することとしておりますが、同会議の議論等を踏まえ、別添のとおり「柔道の授業の安全な実施に向けて」を作成しましたので、送付させていただきます。つきましては、本内容を今後の指導の参考にしていただきますようお願いします。
 なお、柔道の指導体制について御確認いただいた結果については、別紙実施要領に基づき調査表を作成の上、平成24年5月31日(木曜日)までに下記宛先まで提出いただくようお願いします。文部科学省においては、御提出いただいた資料等をもとに、後日、関係者による報告会・情報交換会を開催したいと考えております。
 このことについて、各都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会等に対して、各都道府県知事におかれては所轄の私立学校に対して、各国立大学長におかれては附属学校に対して、この趣旨について周知及び調査結果を取りまとめいただくとともに、適切な対応がなされるよう御指導をお願いします。

1 平成24年度からの武道必修化に伴う柔道の授業の開始前に、柔道を実施する全ての中学校を対象として、各学校の指導体制について、以下の点について、各学校とともに、設置者において確認すること。
 なお、必要に応じて、参考として添付したチェックリストを活用されたいこと。
(1) 指導者について
イ) 平成24年度に柔道の授業を開始する時点※1において、一定の指導歴又は研修歴を持った教員が指導に当たることができる体制※2になっているか。
※1 実際に授業の開始を予定している時点であり、年度当初の4月とは限らない。
※2 例えば、複数の担当教員がいる学校で、一定の指導歴及び研修歴を持たない教員が単独で授業を担当する場合は「指導に当たることができる体制」に該当しないが、当該教員が今後授業開始までに指導をし得るような一定の研修を受ける予定の場合は該当すると考えられる。
ロ) イ)の体制が確保できない場合、適切な外部指導者の協力を得ることになっているか。
【留意点】
 指導者が一定の指導歴又は研修歴を持たない教員である場合は、教育委員会や柔道関係団体にある人材データバンク等を活用し、退職警察官等外部指導者の協力を得ること。また、指導歴及び研修歴が浅い教員については、授業の開始時点までに十分に研修の機会を確保すること。
2) 指導計画について
 3年間を見通した上で、学習段階や個人差を踏まえ、段階的な指導を行うなど安全の確保に十分に留意した計画となっているか。
【留意点】
 問題点が判明した場合、指導計画(例えば単元計画等)を修正し、無理な計画での授業は行わないこと。また、必要に応じ、都道府県柔道連盟等の協力を得て、外部指導者によるアドバイスを受けること。
 なお、別添の「柔道の授業の安全な実施に向けて」を踏まえ、安全に柔道の指導を行う観点から特に以下の点について配慮が求められること。
1 3年間の指導を見通した上で、各学年で適切な授業時数を配当し、効果的、継続的な学習ができるようにすること。
第1学年及び第2学年においては、受け身の練習を段階的かつ十分に行った上で、指導する技や時期を定め、技と関連させた受け身の指導を行うこと。
また、受け身がとれるようになった後、投げ技のかかり練習や約束練習など、段階的に練習を行うこと。その際、固め技について自由練習やごく簡単な試合で攻防の楽しさを味わわせることが考えられること。
 さらに、第3学年においては、生徒の技能の上達の程度等を踏まえ、安全上の配慮を十分に行った状態で、使用する技や時間を限定するなどして簡単な試合までを計画することも考えられること。
2 生徒の学習段階や個人差を踏まえた無理のない段階的な指導を行うこと。
 なお、学習指導要領の解説で示している「大外刈り」などの技については、あくまでも例示であり、記載された全ての技を取り扱わなければならないものではないこと。
(3) 施設設備等について
 施設設備及び用具の安全が確保されているか。特に体育館を使用する場合は、例えば畳のずれを防ぐ措置など柔道を行う場の安全が確保されているか。
【留意点】
 十分でない場合は、早急に施設設備及び用具の安全の確保策を講じること。
(4) 事故が発生した場合の対応について
 事故が発生した場合の応急処置や緊急連絡体制など、対処方法について関係者間で認識を共有しているか。
【留意点】
 十分でない場合は、早急に事故が発生した場合に対応できる体制を整備すること。
2 各学校の設置者においては、上記1の各項目が満たされた上で柔道の授業が実施されるようにすること。なお、条件が満たされていない項目が発見された場合には、当面、柔道の授業の開始を遅らせ早急に条件整備を進めるなど適切な措置が講じられるようにすること。

(本件問合せ先・調査提出先)
文部科学省 スポーツ・青少年局
参事官(体育・青少年スポーツ担当)付指導係
TEL 03-6734-2674
FAX 03-6734-3790
E-Mail taiikuss@mext.go.jp

お問合せ先

初等中等教育局教職員課