資料3(参考) 関係条文

【就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)】

   第三章 幼保連携型認定こども園

 (職員)

第十四条 幼保連携型認定こども園には、園長及び保育教諭を置かなければならない。

2 幼保連携型認定こども園には、前項に規定するもののほか、副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主幹養護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。

3 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

4 副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。

5 副園長は、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副園長が二人以上あるときは、あらかじめ園長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

6 教頭は、園長(副園長を置く幼保連携型認定こども園にあっては、園長及び副園長)を助け、園務を整理し、並びに必要に応じ園児(幼保連携型認定こども園に在籍する子どもをいう。以下同じ。)の教育及び保育(満三歳未満の園児については、その保育。以下この条において同じ。)をつかさどる。

7 教頭は、園長(副園長を置く幼保連携型認定こども園にあっては、園長及び副園長)に事故があるときは園長の職務を代理し、園長(副園長を置く幼保連携型認定こども園にあっては、園長及び副園長)が欠けたときは園長の職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ園長が定めた順序で、園長の職務を代理し、又は行う。

8 主幹保育教諭は、園長(副園長又は教頭を置く幼保連携型認定こども園にあっては、園長及び副園長又は教頭。第十一項及び第十三項において同じ。)を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の教育及び保育をつかさどる。

9 指導保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどり、並びに保育教諭その他の職員に対して、教育及び保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

10 保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどる。

11 主幹養護教諭は、園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、及び園児(満三歳以上の園児に限る。以下この条において同じ。)の養護をつかさどる。

12 養護教諭は、園児の養護をつかさどる。

13 主幹栄養教諭は、園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の栄養の指導及び管理をつかさどる。

14 栄養教諭は、園児の栄養の指導及び管理をつかさどる。

15 事務職員は、事務に従事する。

16 助保育教諭は、保育教諭の職務を助ける。

17 講師は、保育教諭又は助保育教諭に準ずる職務に従事する。

18 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

19 特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、保育教諭に代えて助保育教諭又は講師を置くことができる。

 (職員の資格)

第十五条 主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭及び講師(保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)は、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。以下この条において同じ。)を有し、かつ、児童福祉法第十八条の十八第一項の登録(第四項及び第三十九条において単に「登録」という。)を受けた者でなければならない。

2 主幹養護教諭及び養護教諭は、養護教諭の普通免許状を有する者でなければならない。

3 主幹栄養教諭及び栄養教諭は、栄養教諭の普通免許状を有する者でなければならない。

4 助保育教諭及び講師(助保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)は、幼稚園の助教諭の臨時免許状(教育職員免許法第四条第四項に規定する臨時免許状をいう。次項において同じ。)を有し、かつ、登録を受けた者でなければならない。

5 養護助教諭は、養護助教諭の臨時免許状を有する者でなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、職員の資格に関する事項は、主務省令で定める。

   附則

(保育教諭等の資格の特例)

第五条 施行日から起算して五年間は、新認定こども園法第十五条第一項の規定にかかわらず、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。)を有する者又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十八第一項の登録(第三項において単に「登録」という。)を受けた者は、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師(保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)となることができる。

2 施行日から起算して五年間は、新認定こども園法第十五条第四項の規定にかかわらず、幼稚園の助教諭の臨時免許状(教育職員免許法第四条第四項に規定する臨時免許状をいう。)を有する者は、助保育教諭又は講師(助保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)となることができる。

3 施行日から起算して五年間は、教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十八号)附則第二条第七項に規定する旧免許状所持者であって、同条第二項に規定する更新講習修了確認を受けずに同条第三項に規定する修了確認期限を経過し、その後に同項第三号に規定する免許管理者による確認を受けていないもの(登録を受けている者に限る。)については、同条第七項の規定は、適用しない。

 

○ 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)

   附則

19 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十八第一項に規定する保育士の登録をしている者であつて学士の学位又は短期大学士の学位その他の文部科学省令で定める基礎資格を有するものに対して教育職員検定により幼稚園の教諭の一種免許状又は二種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、認定こども園法一部改正法の施行の日から起算して五年を経過するまでの間は、第六条第二項の規定にかかわらず、当該基礎資格を取得した後文部科学省令で定める職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数及び当該基礎資格を取得した後大学その他の文部科学省令で定める機関において修得することを必要とする最低単位数として文部科学省令で定めるものによるものとする。この場合において、同条第四項及び第九条第四項の規定の適用については、第六条第四項中「得た日」とあるのは「得た日又は附則第十九項の文部科学省令で定める最低在職年数を満たし、かつ、同項の文部科学省令で定める最低単位数を修得した日」と、第九条第四項中「得た日」とあるのは「得た日若しくは附則第十九項の文部科学省令で定める最低在職年数を満たし、かつ、同項の文部科学省令で定める最低単位数を修得した日」とする。

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