資料3 教職大学院の専任教員のダブルカウントについて(案)

○ 教職大学院を含む専門職大学院の専任教員は、いわゆるダブルカウント(設置基準上必ず置くこととされている専任教員を、学部・修士・博士課程に必要な教員の数に算入すること)ができないが、平成25年度までの特例として、学部、修士、博士課程(前期)との間では、必置教員の1/3まで算入可能となっている。

○ また、本年11月の設置基準の改正により、平成26年度以降も博士課程(前期を除く)との間では、必置教員の全員が算入可能となった。

○ 教職大学院の専任教員については、本年8月の中教審答申において、ダブルカウントについて検討を行う必要があるとの提言があったことから、今後、教職大学院の教員組織についての議論を行い、中央教育審議会で審議の上、必要に応じ措置を検討する。

(参考1)中教審答申(平成24年8月)での記述

「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について」
2.教員養成、採用から初任者の段階の改善方策
(2)修士レベルの教員養成・体制の充実と改善
マル2 国立教員養成系の修士課程の見直し
○ また、教職大学院が修士レベルの教員養成の主たる担い手となっていくことを踏まえ、国立教員養成系の修士課程について、今後どのような方向を目指すべきか、その在り方についての検討が必要と考えられる。

○ その際、専門職大学院が質保証の観点から、教育に専念する教員組織を充実することを制度創設の趣旨としていることに留意した上で、今後の修士レベル化を進め、学部との一貫性を確保する観点から、教職大学院の専任教員のダブルカウント(設置基準上必ず置くこととされている専任教員を他の学位課程の必置教員数に算入すること)の在り方について検討を行う必要があると考えられる。 

(参考2)関係法令の抜粋

○ 専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)
第五条 専門職大学院には、前条に規定する教員のうち次の各号のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる専任教員を、専攻ごとに、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。
 一 専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者
 二 専攻分野について、高度の技術・技能を有する者
 三 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
2 前項に規定する専任教員は、大学設置基準(昭和三十一年文部科学省令第二十八号)第十三条に規定する専任教員の数及び大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第九条第一項に規定する教員の数に参入できないものとする。
3 (略)
 附則
1 (略)
2 第五条第一項に規定する専任教員は、平成二十五年度までの間、第五条第二項の規定にかかわらず、第五条第一項に規定する教員の数の三分の一を超えない範囲で、大学設置基準第十三条に規定する専任教員の数及び大学院設置基準第九条に規定する教員の数に算入することができるものとする。ただし、大学院設置基準第九条に規定する教員のうち、博士課程の後期の課程を担当する教員の数には、第五条第一項に規定する専任教員の数のすべてを算入することができるものとする。

 ○学部・修士課程との兼担の例
【必要専任教員数が11人の場合】
  兼任可能な専任教員数=3人(11人×1/3)以内

○検討事項
 教職大学院の専任教員について、学部・修士課程とのダブルカウントの在り方をどう考えるか。専門職大学院は質保証の観点から、教育に専念する教員組織を充実することを制度創設の趣旨としている一方、教員養成を行う教職大学院では、学部・修士課程との連携が必要とも考えられる。

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