○ 教職大学院を含む専門職大学院の専任教員は、いわゆるダブルカウント(設置基準上必ず置くこととされている専任教員を、学部・修士・博士課程に必要な教員の数に算入すること)ができないが、平成25年度までの特例として、学部、修士、博士課程(前期)との間では、必置教員の1/3まで算入可能となっている。
○ また、本年11月の設置基準の改正により、平成26年度以降も博士課程(前期を除く)との間では、必置教員の全員が算入可能となった。
○ 教職大学院の専任教員については、本年8月の中教審答申において、ダブルカウントについて検討を行う必要があるとの提言があったことから、今後、教職大学院の教員組織についての議論を行い、中央教育審議会で審議の上、必要に応じ措置を検討する。
「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について」 ○ その際、専門職大学院が質保証の観点から、教育に専念する教員組織を充実することを制度創設の趣旨としていることに留意した上で、今後の修士レベル化を進め、学部との一貫性を確保する観点から、教職大学院の専任教員のダブルカウント(設置基準上必ず置くこととされている専任教員を他の学位課程の必置教員数に算入すること)の在り方について検討を行う必要があると考えられる。 |
○ 専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号) |
○学部・修士課程との兼担の例
【必要専任教員数が11人の場合】
兼任可能な専任教員数=3人(11人×1/3)以内
○検討事項
教職大学院の専任教員について、学部・修士課程とのダブルカウントの在り方をどう考えるか。専門職大学院は質保証の観点から、教育に専念する教員組織を充実することを制度創設の趣旨としている一方、教員養成を行う教職大学院では、学部・修士課程との連携が必要とも考えられる。
総合教育政策局教育人材政策課教員養成企画室