資料1 外国語教育における「CAN-DOリスト」の形での学習到達目標設定に関する検討会議

平成24年7月19日
初等中等教育局長決定

1.設置の趣旨

 現在,外国語教育の分野においては,「言語を用いて何ができるか」(CAN-DO)という観点から,到達目標や評価に関する様々な取組が行われている。平成23年6月に「外国語能力の向上に関する検討会」(平成22年11月5日初等中等教育局長決定)がとりまとめた「国際共通語としての英語力向上のための5つの提言と具体的施策」においても,国として,学習到達目標を「CAN-DOリスト」の形で設定することに向けて検討を行うこととともに,各中・高等学校は学習指導要領に基づき,生徒に求められる英語力を達成するための学習到達目標を「CAN-DOリスト」の形で具体的に設定することについて提言がなされたところである。本提言では,学習到達目標を「CAN-DOリスト」の形で設定することにより,学習指導要領の内容を踏まえた指導方法・評価方法の工夫・改善を行うことや,グローバル社会に通用するより高度な英語力の習得を目指すことのほか,小・中・高等学校が連携した外国語教育の実現が可能になるとされている。
 これらを踏まえ,国及び学校が学習到達目標を「CAN-DOリスト」の形で設定することに向けて検討を行い,今後の施策に反映させるため,「外国語教育における『CAN-DOリスト』の形での学習到達目標設定に関する検討会議」(以下,「検討会議」とする)を設置する。

2.検討事項

(1)中・高等学校で学習到達目標を「CAN-DOリスト」の形で設定する際の手引きの作成について
(2)国として学習到達目標を「CAN-DOリスト」の形で設定することについて

3.実施方法

(1)別紙の有識者の協力を得て,「2.検討事項」に掲げる事項について検討を行う。
(2)必要に応じて,別紙以外の関係者にも協力を求めることができる 
(3)必要に応じて,小委員会を設置して検討を行うことができるものとする。

4.実施期間

検討会議は,「2.検討事項」に係る検討が終了したときに廃止する。

5.その他

(1)この検討会議に関する庶務は,初等中等教育局国際教育課において行う。
(2)その他会議の運営に関する事項は,必要に応じ検討会議に諮って定める。

(別紙)外国語教育における「CAN-DOリスト」の形での学習到達目標設定に関する検討会議委員

お問合せ先

初等中等教育局国際教育課外国語教育推進室

(初等中等教育局国際教育課外国語教育推進)