資料2:「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」協力者会議運営規則(案)

平成23年12月  日
協力者会議決定

(会議の公開)
第1条 「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」協力者会議(以下「会議」という。)は、次に掲げる場合を除き、公開して行う。
一 座長の選任その他人事に関する事項を議決する場合
二 前号に掲げる場合のほか、座長が、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他正当な理由があると認める場合

(会議の傍聴)
第2条 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関に所属する者は、会議を傍聴することができる。ただし、1社につき1人とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省初等中等教育局特別支援教育課(以下「事務局」という。)の定める手続きにより登録を受けなければならない。
3 前項の登録を受けた者(以下「登録傍聴人」という。)は、次に掲げる場合を除き、会議を撮影し、録画し、又は録音することができる。
一 座長を選任その他人事に関する事項を議決する場合
二 前号に掲げる場合のほか、座長が、登録傍聴人が会議を撮影し、録画し、又は録音することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他正当な理由があると認める場合
4 登録傍聴人は、前項に規定する行為を行う場合には、事務局の指示に従うこと
とし、会議の円滑な進行を妨げる行為をしてはならない。
5 前項に規定する行為を行う者に対しては、座長は退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(会議資料の公開)
第3条 座長は、会議において配付した資料について第三者から提供の希望があった場合は、原則提供するものとする。ただし、座長は、提供することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議資料の全部又は一部を提供しないことができる。

(議事要旨の公開)
第4条 座長は、会議の議事要旨を作成し、これを公開しなければならない。

(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、会議の議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、座長が会議に諮って定める。

附則
1 この規則は、会議の決定の日(平成23年12月  日)から施行する。

 

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