11 守秘

  守秘については、クライアントのプライバシーを守るために相談内容を秘密にするということ、ただし命に関わること、他者またはクライアント自身を傷つける恐れのあること、犯罪に関わることなどはそのかぎりではない、など、カウンセラーの守秘義務が適用されることは言うまでもないことである。それに加えて、スクールカウンセラーの場合は公務員の守秘義務が適用されるので、学校内で知りえた情報を外部に漏洩してはいけないということにも注意しなければならない。
  カウンセラーとしての守秘義務と、学校内で情報を共有するという公務員の守秘に対する考え方がぶつかったときは、カウンセラーとしての守秘義務の重要性を理解してもらう努力を怠ってはならない。またそのようなぶつかりあい、意見の食い違いが起こらないように、ふだんから教職員とのコミュニケーションを蜜にしておかねばならない。守秘しなければいけない内容を「知っているが守秘義務があるので言えない」というように表明するのは、ぶつかり合いを作り出しているようなもので、極力避けねばならない。守秘しなければいけない情報は、最初から話題にすべきではない。クライアントがそれをカウンセラーだけに話しているということも、すなわちそれを知っているというそのこと自体も守秘すべき情報である。

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