資料4 教育相談に関する学習指導要領等の記述

中学校学習指導要領〔特別活動〕

第3章 指導計画の作成と内容の取扱い

  1 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。
  (2)生徒指導の機能を十分生かすとともに、教育相談(進路指導を含む。)についても、生徒の家庭との連絡を密にし、適切に実施できるようにすること。

中学校学習指導要領解説-特別活動編-

第4章 指導計画の作成と内容の取扱い

第1節 指導計画の作成に当たっての配慮事項

  2 生徒指導の充実と教育相談
  (前略)…教育相談は、一人一人の生徒の自己実現を目指し、本人又はその保護者などに、その望ましい在り方を助言することである。その方法としては、1対1の相談活動に限定することなく、すべての教師が生徒に接するあらゆる機会をとらえ、あらゆる教育活動の実践の中に生かして、教育相談的な配慮をすることが大切である。また、生徒との相談活動をより充実するためには、保護者との連絡や相談など「生徒の家庭との連絡を密に」していくことが必要である。(中略)
  教育相談の適切な計画を立てるためには、次のことに留意することが大切である。

  • ア 平素から、個々の生徒の理解に必要かつ適切な資料を豊富に収集すること。
  • イ 全教師による協力的な取組により、全生徒を対象とし、すべての生徒の能力、適性等を最大限に発揮できるように努めること。また、相談の内容等に応じて、専門家や関係機関等との連携を積極的に進めること。
  • ウ 生徒との直接の相談だけにとどめず、家庭との連絡を密にし、生徒、教師、保護者の三者による相談のような形態も大切にすること。
  • エ 学級担任による定期的な相談だけでなく、学校全体で相談活動が随時行われるよう学校としての相談体制の確立を図ること。
  • オ 学級活動等における活動の内容との関連性にも考慮し、相談活動がより充実するように努めること。

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