資料9 自殺対策基本法の概要

目的

  自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与する。

内容

  1.自殺対策の基本理念

  1. 自殺が個人的な問題としてのみとらえられるべきものではなく、背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければならない
  2. 自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有することを踏まえ、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければならない。
  3. 自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺発生後又は自殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策が実施されなければならない
  4. 国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校、自殺の防止等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者の相互の密接な連携の下に実施されなければならない

  2.国、地方公共団体、事業主、国民のそれぞれの責務

  1. 国は、基本理念にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、実施する責務を有する。
  2. 地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有する。
  3. 事業主は、国・地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講じるよう努める。
  4. 国民は、自殺対策の重要性に対する関心と理解を深めるよう努める。

  3.政府による自殺対策大綱の策定と、国会への年次報告

  4. 国・地方公共団体の基本的施策

  1. 自殺の防止等に関する調査研究の推進並びに情報の収集、整理、分析及び提供の実施並びにそれらに必要な体制の整備
  2. 教育活動、広報活動等を通じた自殺の防止等に関する国民の理解の増進
  3. 自殺の防止等に関する人材の確保、養成及び資質の向上
  4. 職域、学校、地域等における国民の心の健康の保持に係る体制の整備
  5. 自殺の防止に関する医療提供体制の整備
  6. 自殺する危険性が高い者を早期に発見し、自殺の発生を回避するための体制整備
  7. 自殺未遂者に対する支援
  8. 自殺者の親族等に対する支援
  9. 民間団体が行う自殺の防止等に関する活動に対する支援

  5. 内閣府に、関係閣僚をメンバーとする自殺総合対策会議を設置


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(初等中等教育局児童生徒課生徒指導室)