資料3 大学の評価と適格認定

1.自己点検・評価

平成 3年  大学設置基準において努力義務化
平成11年 義務化
平成15年 学校教育法に規定

2.認証評価

(1)大学の質保証の枠組み

 ア 事後確認型
 イ 事前規制型
 ウ 事前規制+事後確認型

●平成16年:文部科学大臣の認証を受けた評価機関による認証評価制度を導入
 →設置認可の準則主義化などの規制緩和の中で、事前規制型から事前規制+事後確認型に転換

※ アメリカは事後確認としてのアクレディテーションが重視されているが、ヨーロッパでは、事前規制としての設置認可制度と事後確認の組合せによる公的な質保証システムが構築

●ユネスコ・OECDが「国境を越えて提供される高等教育の質の保証に関するガイドライン」を制定
 →各国政府が、それぞれの責任において、自国の大学制度に照らし、高等教育の質を確保することを承認

(2)具体的な仕組み

・大学は機関別に、民間等の認証評価機関がそれぞれの認証評価基準に基づき、適合、不適合を判定
・さらに、専門職大学院については、分野別に認証評価を実施

ア 大学の機関別評価を担う団体
 (財)大学基準協会、(独)大学評価・学位授与機構、(財)日本高等教育評価機構

イ 専門職大学院の分野別評価を行う団体
 【法科大学院】(財)日弁連法務研究財団、(独)大学評価・学位授与機構、(財)大学基準協会
 【経営】(NPO)ABEST21、(財)大学基準協会
 【会計】(NPO)国際会計教育協会
 【助産】(NPO)日本助産評価機構

(3)今後の方向

●中央教育審議会大学分科会において、専門職大学院以外への分野別又は機能別の任意の適格認定活動の拡大について検討
(例)民間団体による分野別評価の例(工学教育)
・工学教育分野では、平成11年から大学と産業界の協力により、日本技術者教育認定機構(JABEE)が国内大学における技術者教育プログラムの認定・審査を実施

(4)教職大学院における認証評価

・現在、専門職大学院の大半の分野に関して認証評価機関があるが、教職大学院に関する認証評価機関は存在しない。
・そのため、平成22年度からの認証評価に向け、全国都道府県教育長協議会や全日本中学校長会など教育関係団体を中心に、任意団体として「教職大学院認証評価機構」が設立

〈スケジュール〉
 21年 3月    「教職大学院認証評価機構」設立
       10月    文部科学大臣へ認証評価機関申請
 22年 4月~  認証評価開始(初年度4大学程度)

お問合せ先

文部科学省初等中等教育局教職員課

(文部科学省初等中等教育局教職員課)