参考1 「個別の教育支援計画」について

1.計画の概要

(1)作成の目的

 「個別の教育支援計画」は、障害のある児童生徒の一人一人のニーズを正確に把握し、教育の視点から適切に対応していくという考えの下、長期的な視点で乳幼児期から学校卒業後までを通じて一貫して的確な教育的支援を行うことを目的とする。
 また、この教育的支援は、教育のみならず、福祉、医療、労働等の様々な側面からの取組が必要であり、関係機関、関係部局の密接な連携協力を確保することが不可欠である。他分野で同様の視点から個別の支援計画が作成される場合は、教育的支援を行うに当たり同計画を活用することを含め教育と他分野との一体となった対応が確保されることが重要である。

(2)対象範囲

 障害のある幼児や児童生徒(以下、単に「児童生徒」という。)で、特別な教育的支援の必要なもの。
 ※ 幼稚園から盲・聾・養護学校の高等部、高等学校段階までの者を中心に考える。

障害の範囲

 視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱、言語障害、情緒障害、LD、ADHD、高機能自閉症 等

(3)内容

 計画の作成を担当する機関を明らかにして、以下の内容を盛り込んだ計画を作成・改訂を行う。

  • 1)特別な教育的ニーズの内容
  • 2)適切な教育的支援の目標と内容
     障害の状態を克服・改善するための教育・指導を含め必要となる教育的な支援の目標及び基本的内容を明らかにする。福祉、医療等教育以外の分野からの支援が必要となる場合はその旨を併せて記述する。
     なお、従来より、盲・聾・養護学校において学期毎又は年間の具体的な指導の目標、内容等を盛り込んだ指導計画として毎年作成されてきた個別の指導計画は、一人一人の教育的ニーズに対応して指導の方法や内容の明確化を図るものであり、学校でのきめ細かな指導を行うために今後とも有意義なものと考える。この個別の指導計画は、乳幼児期から学校卒業後までを通じて長期的な視点で作成される「個別の教育支援計画」を踏まえ、より具体的な指導の内容を盛り込んだものとして作成される。なお、この個別の指導計画が既に「個別の教育支援計画」の内容を包含するなど、同様の機能を果たすことが期待される場合には、その学校の個別の指導計画を「個別の教育支援計画」として扱うことが可能である。
  • 3)教育的支援を行う者・機関
     保護者を含め、教育的支援を行う者及び関係機関と、その役割の具体化を図る。

(4)プロセス

 作成を担当する機関が以下の手順で計画の作成・点検を行う。

  1. 障害のある児童生徒の実態把握
  2. 実態に即した指導目標の設定
  3. 具体的な教育的支援内容の明確化
  4. 評価

作成担当者及び機関:

 就学段階においては、盲・聾・養護学校又は小・中学校、若しくは高等学校が中心となって作成する。学級担任や学校内及び他機関との連絡調整役となるコーディネーター的役割を有する者が中心となって具体的な内容を確定する。

2.計画作成のための組織体制・システムの整備

1)各自治体の役割

 都道府県等は、支援地域内の教育、福祉、医療、労働等関係機関の役割が有機的に実施されるように全体的なコーディネートを行う役割を有しており、部内の関係部署の連携・調整する組織(「広域特別支援連携協議会(仮称)」)の設置等適切なシステムの構築を図る

2)盲・聾・養護学校、小・中学校の組織体制

 学校内外の関係者の意見を集約して円滑な計画策定が可能となるよう、特別支援教育コーディネーター(仮称)を置くほか、学校内において計画作成委員会(仮称)のような組織を設けるなど組織体制の整備を図る。この場合、障害のある児童生徒の指導を担当する教員等が計画案の作成、実施等の中心となる。

3)小・中学校等への支援体制

 盲・聾・養護学校と比べて個別の指導計画の作成の実績が少ない小中学校等においては、教育委員会に置かれる専門家チームの相談・巡回指導、盲・聾・養護学校、特殊教育センター等の支援が得られるような体制の整備が重要である。

4)計画の引継の体制

 対象児童生徒の進学や転学等に際し、計画の作成担当機関が変更となる場合には、引き続き適切な教育が一貫して行われるように、計画に係る責任の明確化の観点から計画の作成、改訂の業務の引継のシステムの構築を図る。

5)福祉、医療、労働等との連携

 教育以外の分野との連携が円滑に行われるよう日常的な機関間の連携が重要であり、計画作成担当機関における特別支援教育コーディネーター(仮称)及び関係機関の協力部署及び担当者の明確化を図るなど地域内での連携システムを構築する。特に、他分野で個別の支援計画が作成されている場合は、それらとの連携や接続を図り、一人一人の子どもに応じた総合的な支援計画にしていくことが重要である。

6)保護者の参画

 児童生徒への適切な教育的支援を行う場合に、保護者は重要な役割を担うものであり、「個別の教育支援計画」の作成作業においては、保護者の積極的な参画を促し、計画の内容について保護者の意見を十分に聞いて計画を作成又は改訂することが必要である。

7)個人情報の保護

 「個別の教育支援計画」については、個人情報の保護が確保されることが不可欠である。その管理や使用の具体的なあり方について十分に検討することが必要である。

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)

-- 登録:平成21年以前 --