資料2 給与負担や学級編制及び教職員定数に関する権限の移譲について(これまでの主な意見)

総論

  • 権限移譲によって、より現場に近いところの意見が活かされていくのはよいが、県によっては格差が大きく出ることが懸念されるので、義務教育の機会均等や教育水準の確保をしっかりと行う必要がある。(第6回)

給与負担の移譲について

  • 人事権者と給与負担者は一致すべきである。(第5回)
  • 給与負担の仕組みと教職員定数は連動しているが、人事権と給与負担が一致しなければならないとまでは言えない。(第5回)
  • 給与負担を移譲されることによって、学級編制や教職員定数を定めることへの道が開けるので、給与負担の移譲については進めるべき。(第5回)
  • 都道府県としては、まずは政令市へ給与負担を移し、それから中核市へ移す必要があると考えるが、財源保障をしてもらえるのかどうかが市町の思いではないか。(第5回)
  • 政令市としては、税源移譲などでそれぞれの市に財源が移った場合、税収はそれぞれの市で異なり、各市間に格差が生じるので、所要額全額を保障してもらいたい。(第5回)
  • 市町村としては、給与負担の移譲については、まず政令市に移譲して、それから中核市、さらに特例市という段階を踏まなければ不安である。また、小さな市町村については、給与負担の事務処理の問題や人事権の移譲と絡めた問題など色々ある。(第5回)
  • 税源移譲なども含め、これだけの額は国が保障する、というコンセンサスがないと給与負担は引き受けきれない。国の財政当局や教育委員会、知事部局などとも議論して納得してもらうことが必要。(第5回)
  • 今の制度のまま、税収が多く交付税をもらっていない不交付団体に給与負担が移譲された場合、それでも税収の方が多ければ交付税はもらえず、給与負担はもらい損となってしまう。県も給与負担がなくなると、現在交付税をもらっている自治体はその分がなくなり全て自主財源でまかなえることになりうるので、税源移譲が伴わない場合は不交付団体となる。国庫負担金や税収、地方交付税の割合をどう考えるかということでもあり、関係省との議論が必要である。(第5回)
  • 政令市に給与負担を移譲した場合、都道府県よりも政令市の方が給与が高くなることが考えられ、人材の偏在化や人事異動に支障が起こることが懸念される。政令市や中核市は良識を持って都道府県の水準に合わせていくことが必要ではないか。(第5回)

学級編制及び教職員定数に関する権限の移譲について

  • 都道府県の意見としては、給与負担、学級編制や教職員定数を包括的・一括的に移譲していただきたい。(第6回)
  • 人事権と給与負担、学級編制、教職員定数は一体である。今の政令市のように、人事権を移譲して給与負担は県が行ったままで、学級編制や教職員定数を弾力的に取り組めるようにしても、自由度はあまりない。(第6回)
  • 給与負担の問題が解決しなければ、学級編制や教職員定数に手をつけない、というスタンスではなく、給与負担と切り離した上で、学級編制や教職員定数及び人事権を可能な限り、基礎自治体に下ろしていく方向で検討する必要があるのではないか。(第6回)
  • 政令市は人事権を持っており、学級編制権については政令市に移譲してよいのではないか。教職員定数については給与負担との関係はあるが、学校への配当権限について政令市に移譲すべきではないか。(第6回)
  • 学級編制や教職員定数の決定については、国が県に対して裁量を委ねているように、市町村の裁量で決定できる余地を作っていくとよいのではないか。(第6回)
  • 給与負担が移譲されない場合でも、学級編制権限を市町村に移譲することは難しいことではない。学級編制基準を弾力化し、学校の判断で学級編制をできるようにする必要があるのではないか。(第6回)
  • 学級編制権を市町村に移譲するのであれば、県が定めている学級編制基準を市町村が定めることができるようにする必要があるのではないか。また、都道府県は定数の枠だけ決めて、どこに配置するのかは市町村の自由にしてはどうか。(第6回)
  • 国が行う加配は、目的に沿って県から各市町村に配当されているが、配当のあり方については弾力化できないか。(第6回)
  • 県の配当基準表で学校ごとの定数が決まっているが、県の配当基準は定数の枠だけとし、枠の中で各学校にどのように配当するかは市の自由にできないか。(第6回)
  • 現状では、各都道府県には政令市も中核市も大きな町村もある。そのような中で、隣の大きな市では30人学級、こちらは40人学級が県内にいくつも出てくるのは本当にいいことなのか。(第6回)

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