資料3 教職員定数・学級編制権限の在り方に係る関係団体の主な意見

(※各団体から出された平成20年度の要望書等から該当部分を抜粋)

都道府県

【全国都道府県教育委員長協議会・全国都道府県教育長協議会】(平成20年7月)

  • 県費負担教職員の人事権移譲については、中央教育審議会答申(教育基本法の改正を受けて緊急に必要とされる教育制度の改正について(平成19年3月10日))において、「小規模市町村の教育行政体制の整備の状況を踏まえつつ、広域での人事調整の仕組みや給与負担の在り方などとともに、引き続き検討していく必要がある。」とされたところであるが、今後とも検討するにあたっては、各都道府県内において均質的な教育水準と教育環境を確保する観点から、移譲の是非も含め適切に検討を進めること。
  • 市区町村への学級編制にかかる権限の移譲については、上記と同様な観点から、権限拡大の是非について包括的かつ慎重に検討を行うこと
    なお、検討するにあたっては、学級編制の権限と併せ、教職員の定数管理や給与負担も一体として取り扱うとともに、その責任を負うことを前提とすること

【全国知事会】(平成20年7月)

  • 地方分権の観点からも、現在の教職員の任命権に加え、教職員の給与負担とその財源を税源移譲等により移譲するとともに、学級編制基準・教職員定数の設定権限等を移譲し、政令指定都市に一元化することで、県の関与が縮小され、政令指定都市が自主的、主体的な教育行政を展開することが可能となるため、中核市等への人事権の移譲の検討に先立ち、まずは政令指定都市に係る県費負担教職員制度の見直しについて早期に実施する必要がある。
     その際、財源措置については国と地方の役割分担の抜本的な見直しによる税源移譲など、自主財源の充実確保を図る必要があり、国において、具体的な措置を講じるべきと考える。

政令指定都市

【指定都市教育委員・教育長協議会】(平成20年7月)

  • 道府県と指定都市間の県費負担教職員制度の見直しについて
     中央教育審議会の答申及び地方分権改革推進委員会の「第1次勧告」を踏まえ、学級編制や教職員定数、教職員配置等の包括的な権限移譲を図られたい
     さらに、移管に当たっては、準備のための十分な移行期間が必要であるため、早期に実施の時期と全体像を明確にされたい

【指定都市市長会・指定都市議長会】(平成20年7月)

  • 学級編制や教職員定数、教職員配置等の包括的な権限移譲をすること。
     中央教育審議会の答申や地方分権改革推進委員会の第1次勧告を踏まえ、学級編制や教職員定数、教職員配置等の包括的な権限移譲をすること
     なお、準備のための十分な移行期間が必要であるため、早期に実施の時期と全体像を明確にすること

中核市

【中核市教育長会】(平成20年7月)

重点項目

  • 中核市への人事権の早期移譲及び移譲時期の明確化並びに給与負担、学級編制及び教職員定数に関する権限の移譲

【全国市長会、中核市市長会、中核市議会議長会、中核市教育長連絡会】(平成20年6月)

  • 地域や学校の実情に応じた教育を実現させるため、学級編制・教職員定数(県費負担教職員)に関する権限の移譲についても、併せて早期に実現すること

その他

【全国市長会】(平成20年6月)

  • 都市自治体が地域のニーズに応じた独自の教育施策を展開することができるよう、学級編制権及び教職員定数決定権等を所要の税財源措置と併せて都市自治体に移譲すること

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