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参考資料 学級編制及び教職員定数 関連通知抜粋◆平成15年4月 文部科学省初等中等教育局長通知「義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律等の施行及び関連諸制度の見直し等について」第4 学級編制の一層の弾力化について義務標準法に基づき都道府県教育委員会が定める一学級の児童又は生徒の数の基準及び同法に基づき市町村等の教育委員会が行う学級編制について、地方の自主性を高める観点から、現行法の範囲内で、今後次のとおり一層の弾力的取扱を行うものとすること。 (1)都道府県教育委員会が定める学級編制基準
(2)個別の学校の実情に応じた学級編制の弾力的運用
◆平成16年4月 文部科学省初等中等教育局長通知「義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律等の施行及び関連諸制度の見直し等について」第3 義務教育諸学校の教職員定数の特例加算の取扱いについて 義務教育費国庫負担制度の改革に伴い、都道府県における教職員の配置に関する自由度を拡大する観点から、都道府県教育委員会が少人数学級編制のために教員を配置する場合においては、関係する学校を研究指定校とすることにより、義務標準法施行令第5条第4項に規定する文部科学大臣が定める教育指導の改善に関する特別な研究が行われているものとして、教職員定数の特例加算の弾力的運用を可能とした。 |
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