| 第六条 |
各都道府県ごとの、公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程(学校給食法第五条の二に規定する施設を含む。)に置くべき教職員の総数(以下「小中学校等教職員定数」という。)は、次条、第七条第一項及び第二項並びに第八条から第九条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。この場合においては、それぞれ、当該各条に規定する数を標準として、当該各条に定める教職員の職の種類の区分ごとの総数を定めなければならない。 |
| 第六条の二 |
校長の数は、小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数とする。 |
| 第七条 |
副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、助教諭及び講師(以下「教頭及び教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
- 一 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとに同表の中欄に掲げる学校規模ごとの学校の学級総数に当該学校規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。以下同じ。)の合計数
| 学校の種類 |
学校規模 |
乗ずる数 |
| 小学校 |
一学級及び二学級の学校 |
一.〇〇〇 |
| 三学級及び四学級の学校 |
一.二五〇 |
| 五学級の学校 |
一.二〇〇 |
| 六学級の学校 |
一.二九二 |
| 七学級の学校 |
一.二六四 |
| 八学級及び九学級の学校 |
一.二四九 |
| 十学級及び十一学級の学校 |
一.二三四 |
| 十二学級から十五学級までの学校 |
一.二一〇 |
| 十六学級から十八学級までの学校 |
一.二〇〇 |
| 十九学級から二十一学級までの学校 |
一.一七〇 |
| 二十二学級から二十四学級までの学校 |
一.一六五 |
| 二十五学級から二十七学級までの学校 |
一.一五五 |
| 二十八学級から三十学級までの学校 |
一.一五〇 |
| 三十一学級から三十三学級までの学校 |
一.一四〇 |
| 三十四学級から三十六学級までの学校 |
一.一三七 |
| 三十七学級から三十九学級までの学校 |
一.一三三 |
| 四十学級以上の学校 |
一.一三〇 |
| 中学校(中等教育学校の前期課程を含む。) |
一学級の学校 |
四.〇〇〇 |
| 二学級の学校 |
三.〇〇〇 |
| 三学級の学校 |
二.六六七 |
| 四学級の学校 |
二.〇〇〇 |
| 五学級の学校 |
一.六六〇 |
| 六学級の学校 |
一.七五〇 |
| 七学級及び八学級の学校 |
一.七二五 |
| 九学級から十一学級までの学校 |
一.七二〇 |
| 十二学級から十四学級までの学校 |
一.五七〇 |
| 十五学級から十七学級までの学校 |
一.五六〇 |
| 十八学級から二十学級までの学校 |
一.五五七 |
| 二十一学級から二十三学級までの学校 |
一.五五〇 |
| 二十四学級から二十六学級までの学校 |
一.五二〇 |
| 二十七学級から三十二学級までの学校 |
一.五一七 |
| 三十三学級から三十五学級までの学校 |
一.五一五 |
| 三十六学級以上の学校 |
一.四八三 |
- 二 二十七学級以上の小学校の数と二十四学級以上の中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の数との合計数に一を乗じて得た数
- 三 三十学級以上の小学校の数に二分の一を乗じて得た数、十八学級から二十九学級までの中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この号において同じ。)の数に一を乗じて得た数及び三十学級以上の中学校の数に二分の三を乗じて得た数の合計数
- 四 小学校の分校の数と中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の分校の数との合計数に一を乗じて得た数
- 五 次の表の上欄に掲げる寄宿する児童又は生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
| 寄宿する児童又は生徒の数 |
乗ずる数 |
| 四十人以下 |
一 |
| 四十一人から八十人まで |
二 |
| 八十一人から百二十人まで |
三 |
| 百二十一人以上 |
四 |
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| 2 |
小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、児童又は生徒の心身の発達に配慮し個性に応じた教育を行うため、複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行われる場合、少数の児童若しくは生徒により構成される集団を単位として指導が行われる場合又は教育課程(小学校の教育課程を除く。)の編成において多様な選択教科が開設される場合には、前項の規定により算定した数に政令で定める数を加えた数を教頭及び教諭等の数とする。 |
| 3 |
前二項に定めるところにより算定した数(以下この項において「小中学校等教頭教諭等標準定数」という。)のうち、副校長及び教頭の数は二十七学級以上の小学校の数と二十四学級以上の中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)の数との合計数に二を乗じて得た数、九学級から二十六学級までの小学校の数と六学級から二十三学級までの中学校の数との合計数に一を乗じて得た数、六学級から八学級までの小学校の数に四分の三を乗じて得た数並びに三学級から五学級までの中学校の数に二分の一を乗じて得た数の合計数(以下この項において「小中学校等教頭等標準定数」という。)とし、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、助教諭及び講師の数は小中学校等教頭教諭等標準定数から小中学校等教頭等標準定数を減じて得た数とする。 |
| 第八条 |
養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭及び養護助教諭(以下「養護教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
- 一 三学級以上の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数
- 二 児童の数が八百五十一人以上の小学校の数と生徒の数が八百一人以上の中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の数との合計数に一を乗じて得た数
- 三 医療機関(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五に規定する病院又は診療所をいう。)が存しない市町村の数等を考慮して政令で定めるところにより算定した数
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| 第八条の二 |
栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、栄養教諭並びに学校栄養職員(以下「栄養教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
- 一 学校給食(給食内容がミルクのみである給食を除く。第十三条の二において同じ。)を実施する小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程で専ら当該学校又は当該課程の学校給食を実施するために必要な施設を置くもの(以下この号において「単独実施校」という。)のうち児童又は生徒の数が五百五十人以上のもの(次号において「五百五十人以上単独実施校」という。)の数の合計数に一を乗じて得た数と単独実施校のうち児童又は生徒の数が五百四十九人以下のもの(以下この号及び次号において「五百四十九人以下単独実施校」という。)の数の合計数から同号に該当する市町村の設置する五百四十九人以下単独実施校の数の合計数を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数との合計数
- 二 五百五十人以上単独実施校又は共同調理場(学校給食法第五条の二に規定する施設をいう。以下同じ。)を設置する市町村以外の市町村で当該市町村の設置する五百四十九人以下単独実施校の数の合計数が一以上三以下の市町村の数に一を乗じて得た数
- 三 次の表の上欄に掲げる共同調理場に係る小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の児童及び生徒(給食内容がミルクのみである給食を受ける者を除く。以下この号において同じ。)の数の区分ごとの共同調理場の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
| 共同調理場に係る小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の児童及び生徒の数 |
乗ずる数 |
| 千五百人以下 |
一 |
| 千五百一人から六千人まで |
二 |
| 六千一人以上 |
三 |
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| 第九条 |
事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
- 一 四学級以上の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて待た数
- 二 三学級の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に四分の三を乗じて得た数
- 三 二十七学級以上の小学校の数に一を乗じて得た数と二十一学級以上の中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の数に一を乗じて得た数との合計数
- 四 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)第二条に規定する保護者(同条に規定する費用等の支給を受けるものに限る。)及びこれに準ずる程度に困窮している者で政令で定めるものの児童又は生徒の数が著しく多い小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程で政令で定めるものの数の合計数に一を乗じて得た数
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