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資料2 学級編制及び教職員定数に関する経緯◆平成10年9月 中教審答申「今後の地方教育行政の在り方について」はじめに
第1章 教育行政における国、都道府県及び市町村の役割分担の在り方について2 国の役割及び国と地方公共団体との関係の見直し具体的改善方策(地方分権の推進の観点からの見直し)
3 都道府県の役割及び都道府県と市町村との関係の見直し具体的改善方策(すべての市町村に係るもの)
◆平成11年3月 改正公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律成立、公布(施行は平成11年4月から)地方分権推進計画及び平成10年中教審答申を踏まえ、市町村の主体的判断を尊重する観点から、公立義務教育諸学校の学級編制について、都道府県教育委員会の事前認可制から、事前協議制とした。
◆平成13年3月 改正公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律成立、公布(施行は平成13年4月から)教育の地方分権を推進し児童生徒の実態に応じた学校教育の充実を図るため、都道府県教育委員会の判断により、学級編制の基準の弾力的な設置等を特例的に可能とし、また、常勤の教職員定数を活用して非常勤の講師等を配置できることとした。
◆平成14年10月 地方分権改革推進会議 「事務・事業の在り方に関する意見−自主・自立の地域社会をめざして−」都道府県と政令指定都市間の県費負担教職員制度の見直し・学級編制の基準の設定権限の移譲【平成15年度中に結論】 教職員の任命権と給与支払い権の所在を一致させ、事務の合理化を図るとともに、義務教育経費全額負担を政令指定都市において実現するために、県費負担とされている教職員給与を政令指定都市負担とする方向で見直す。 ◆平成16年5月 地方分権改革推進会議「地方公共団体の行財政改革の推進等行政体制の整備についての意見」
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