ここからサイトの主なメニューです
資料7

指導が不適切な教員に対する人事管理システムの例

<宮城県>

指導力不足等教員について

宮城県

  指導力不足等教員の定義について

 疾病以外の理由により、教員に求められる資質能力に課題があるため、次の各号のいずれかに該当し、児童又は生徒が安心して学校生活を送ることができる学校環境を損なっている教員をいう。
1  教員としての使命と職務への自覚が不足し、日常的な職務の遂行に支障を来たしていること。
2  児童又は生徒の心を理解する能力や意欲に欠け、学級経営、生徒指導等を適切に行うことができないこと。
3  教員としての力量を高めようとする意欲がなく、向上心を持って教養を磨こうとはしないこと。
4  教科・領域等に関する専門的な知識、技術等が不足したり、指導方法が不適切であるため、学習指導等を適切に行うことができないこと。
5  保護者、地域社会及び関係諸機関と信頼関係を築くことができず、教育活動に必要な連携・協同を行うことができないこと。
6  他の教職員と協調して学校運営に参加しようとする態度が見られない又は校務処理を適切に行うことができないこと。

  認定方法

 市町村教育委員会教育長又は県立学校長から、認定申請がなされた後、宮城県指導力不足等教員審査委員会の意見及び指導力不足等教員に関する検討会議の検討結果を踏まえて認定の可否を県教育長が決定。(別紙参照)
  宮城県指導力不足等教員審査委員会
教育・医療・法律等に関し優れた識見を有する外部委員により構成。
指導力不足等教員に関する検討会議
教育次長を議長とし、関係各課室長等で構成。

  指導力向上長期特別研修

(1)  目的
 指導力不足等教員に該当し、学校現場を離れての研修の受講が必要と認定された教員に対し、指導力不足等に陥った原因や背景を見極め、個々が抱える課題を明確にし、それを個々に提示することによって自己認識を高め、課題に応じた研修を行う。研修センターを中心に、各種の教育施設等における研修を行うことにより教員としての指導力、その他の資質の向上を図り、児童・生徒や保護者、地域社会等の負託や期待に応える力量を高めるとともに、教育公務員として職責の重要性を認識させ学校復帰を期する。

(2)  研修プログラム
 教育研修センターが研修生個別に長期特別研修プログラムを作成する。
 長期特別研修教員の実態に即して、教員に求められる資質能力の伸長の観点から、次に掲げる内容に配慮してプログラムを作成する。
1  教科指導、生徒指導、学級経営等に関する能力の伸長のための研修
2  指導案の作成、教材研究、学習到達度及び児童生徒の評価に関する実践的な研修
3  いじめ、学校不適応等の学校教育上の課題についての研修
4  教員の使命及び責務並びに学校の組織運営並びに地域と学校の連携の在り方についての研修
5  児童・生徒、保護者、地域社会の信頼の応えられる教員となるために必要な研修

(3)  現在までの受講者数
 平成19年度の受講者を含めて、37名。

(4) 研修終了後の措置
 研修期間満了時に認定の際と同様の審議過程を経て、学校復帰の可否について判断。期間を延長しても改善が見込めないと判断された場合は、研修を終了し、人事上の措置を検討する。



別紙(PDF:71KB)


ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ