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資料6

第166回国会における教育公務員特例法の一部改正に係る主な答弁

−目次−

  「指導が不適切」という言葉の定義は何か。

  指導が不適切な教員の認定基準如何。

  指導が不適切な教員の認定手続等の公正さをどう確保するのか。

  指導が不適切な教員の人事管理に関するガイドラインの内容如何。

  指導改善研修はどうあるべきか、見解如何。

  指導が不適切な教員について、今回導入する仕組みの効果如何。

  指導が不適切な教員に対する人事管理は、全国一律に厳格に行われるべきではないか。



 「指導が不適切」という言葉の定義は何か。

伊吹文部科学大臣:これは、率直に言って、見る人の立場によっていろいろ考えが違うと思います。しかし、一般論として言えば、教科に対する専門的知識、技術が不足しているため、学習指導が適正に行えない教師、あるいは、指導力、指導方法が不適切であるため、学習指導を行うための技術や専門的知識まで欠けているような教師、そして児童生徒の心を理解する能力や意欲に欠けて、学級経営や生徒指導を適切に行い得ないような教師、このような場合がやはり指導が不適切な教師に当たると理解しております。
(平成19年4月17日 衆・本会議 馳浩氏(自民))

銭谷初等中等教育局長:今回の御提案申し上げております教育公務員特例法の改正案におきましては、指導が不適切という言葉を使っております。この指導が不適切の定義につきましては、一般には、教科に関する専門的知識、技術等が不足をしているため学習指導を適切に行えないこと、指導方法が不適切であるため学習指導を適切に行えないこと、児童生徒の心を理解する能力や意欲に欠けて学級経営や生徒指導を適切に行えないことなどの場合があると考えております。
 それから、指導力不足という言葉でございますけれども、これは現在、都道府県の教育委員会等が実施をしております指導が不適切な教員に関する人事管理システムにおいて、現実に指導力不足教員の人事管理システムといったような形で使われている例がございます。ですから、意味としては、指導が不適切な教員に関する人事管理システムとほぼ同義に使われていると受け止めております。
 それから、指導不適格という言葉は余り使われないとは思いますけれども、地方公務員法の第二十八条第一項三号では、分限処分の事由として、その職に必要な適格性を欠く場合と、こう規定をいたしておりますので、そのことと併せて指導不適格という言葉を使う場合もあるかもしれませんけれども、分限処分の事由として適格性を欠くといったような場合に適格性という言葉が使われているということでございます。
(平成19年6月5日 参・文教科学委員会 那谷屋正義氏(民主))

銭谷初等中等教育局長:精神性疾患など心身の故障によるものであって、病状が回復をせず、今後も職務遂行に支障がある場合や長期休業を要するような場合は、今回御提案しております指導改善研修の対象とするのではなくて、医療的措置によって対処すべきものでございまして、任命権者におきまして適切に分限処分の対象とすべきものと考えております。
(平成19年4月25日 衆・教育再生に関する特別委員会 石井郁子氏(共産))

 指導が不適切な教員の認定基準如何。

伊吹文部科学大臣:指導力が不適切な教員の認定基準については、当然これは、任命権者である都道府県、指定都市の教育委員会が、地域の実態に応じて、その権限と責任において策定しなければならないものです。もちろん、その基礎には、評定者である校長の評定があることは言うまでもありません。
  文部科学省といたしましては、この認定基準の参考となるようなガイドラインをできるだけ早く、法律が通過いたしましたら作成をさせていただいて、各教育委員会に周知徹底することによって全国的な水準を一定に確保したいと考えております。
(平成19年4月17日 衆・本会議 野田佳彦氏(民主))

 指導が不適切な教員の認定手続等の公正さをどう確保するのか。

伊吹文部科学大臣:指導が不適切な教員の認定を公正に行うことは、先生御指摘のとおり、極めて大切なことであります。したがって、今回の改正案では、任命権者が指導が不適切な教員を認定するに当たっては必ず専門家や保護者の意見を聞かねばならないこと、認定の手続について必要な事項は教育委員会規則で定めることを明記しております。
 その際、文部科学省といたしましては、認定基準の参考となるようなガイドラインは各教育委員会にお示しをすることにして、全国一律の水準を確保したいと考えております。
(平成19年4月17日 衆・本会議 西博義氏(公明))

安倍内閣総理大臣:今回の教育公務員特例法の改正案においては、指導が不適切な教員を任命権者が認定するに当たり、専門家や保護者の意見を聴かなければならないこととしております。また、事実の確認の方法や手続については教育委員会規則で定めることとしておりますが、国としても指導が不適切な教員の認定が公正かつ適正に行われるようガイドラインを示してまいります。
(平成19年5月21日 参・本会議 中川義雄氏(自民))

 指導が不適切な教員の人事管理に関するガイドラインの内容如何。

銭谷初等中等教育局長:今後ガイドラインの内容については詰めていかなければなりませんけれども、先ほど来申し上げておりますように、ガイドラインといたしましては、指導が不適切な教員の人事管理システムの趣旨及び経緯でございますとか、全国的な取組の現状と課題とか、あるいは指導が不適切な状態の認定基準でございますとか、指導が不適切な教員の認知、申請の流れでございますとか、指導が不適切な教員の認定及び判定のための専門家の会議の設置についてでございますとか、指導改善研修につきまして、その計画あるいは研修の期間、内容、指導方法等について、さらには指導改善研修終了時の認定、指導改善研修終了後の措置といったようなことにつきまして、法の趣旨を踏まえたガイドラインを作成をしていきたいと、こう思っているところでございます。
(平成19年5月24日 参・文教科学委員会 井上哲士氏(共産))

 指導改善研修はどうあるべきか、見解如何。

銭谷初等中等教育局長:今回の教育公務員特例法の改正案におきましては、第二十五条の二第三項におきまして「任命権者は、指導改善研修を実施するに当たり、指導改善研修を受ける者の能力、適性等に応じて、その者ごとに指導改善研修に関する計画書を作成しなければならない。」と、こういうふうに規定をいたしております。
 具体的な研修の内容は、私どもが一律にどのようにあるべきかを示すということでなくて、個々の教員の状況に応じまして各任命権者が適切に定めるべきものと考えております。
(平成19年5月24日 参・文教科学委員会 井上哲士氏(共産))

 指導が不適切な教員について、今回導入する仕組みの効果如何。

伊吹文部科学大臣:今回の教育公務員特例法の改正において、子供たちが不適切な指導を受けることがないように任命権者が配慮をするということを規定いたしております。現在、任命権者である都道府県あるいは政令指定都市の教育委員会において、指導が不適切な教員に対する人事管理システムを運用しているところでありますけれども、今回の改正案は、その改善を図るための法律上の手続を規定するものであります。
(平成19年4月17日 衆・本会議 糸川正晃氏(国民))

 指導が不適切な教員に対する人事管理は、全国一律に厳格に行われるべきではないか。

伊吹文部科学大臣:現在も、地方公務員法の二十八条で分限処分というのはきちっとできるんですよ、各教育委員会がしっかりしておれば。事実、しっかりして、不適切な、適格性を欠く教員を排除しておられる教育委員会もたくさんありますし、いろいろ、力の関係とか、あるいは教育委員会と組合との間の関係とかがあって、それは必ずしもうまく動いていない教育委員会もたくさんございます。
 ですから、今回、この研修制度はブラッシュアップする方の制度であって、同時に、教育公務員特例法の改正をあわせて出しているわけでして、その二十五条の二に、今おっしゃったような、指導が不適切な教員に対する人事管理システムの改善を図るための手続を国としてはっきりお示しをしているわけですね。
  それと同時に、二十五条の三において、任命権者は、指導改善研修の終了時において指導が改善されない場合には、免職等の必要な措置を講ずるものであるということを国会の意思として示していただきたいという提案になっているということです。
(平成19年4月25日 衆・教育再生に関する特別委員会 伊藤忠彦氏(自民))


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