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資料4

教育公務員特例法の改正について

教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)

((注)傍線部分は改正部分)
(第二条関係)
改正案 現行
目次
  第一章〜第三章 (略)
第四章 研修(第二十一条〜(注)ここから第二十五条の三(注)ここまで
第五章〜第七章 (略)
附則

目次
  第一章〜第三章 (略)
第四章 研修(第二十一条〜(注)ここから第二十五条(注)ここまで
第五章〜第七章 (略)
附則
(注)ここから第二十五条の二(注)ここまで   (注)ここから公立の小学校等の教諭等の任命権者は、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(以下「指導改善研修」という。)を実施しなければならない。(注)ここまで
(注)ここから2(注)ここまで   (注)ここから指導改善研修の期間は、一年を超えてはならない。ただし、特に必要があると認めるときは、任命権者は、指導改善研修を開始した日から引き続き二年を超えない範囲内で、これを延長することができる。(注)ここまで
(注)ここから3(注)ここまで   (注)ここから任命権者は、指導改善研修を実施するに当たり、指導改善研修を受ける者の能力、適性等に応じて、その者ごとに指導改善研修に関する計画書を作成しなければならない。(注)ここまで
(注)ここから4(注)ここまで   (注)ここから任命権者は、指導改善研修の終了時において、指導改善研修を受けた者の児童等に対する指導の改善の程度に関する認定を行わなければならない。(注)ここまで
(注)ここから5(注)ここまで   (注)ここから任命権者は、第一項及び前項の認定に当たつては、教育委員会規則で定めるところにより、教育学、医学、心理学その他の児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者及び当該任命権者の属する都道府県又は市町村の区域内に居住する保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)である者の意見を聴かなければならない。(注)ここまで
(注)ここから6(注)ここまで   (注)ここから前項に定めるもののほか、事実の確認の方法その他第一項及び第四項の認定の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。(注)ここまで
(注)ここから7(注)ここまで   (注)ここから前各項に規定するもののほか、指導改善研修の実施に関し必要な事項は、政令で定める。(注)ここまで

(新設)
(注)ここから(指導改善研修後の措置)(注)ここまで
(注)ここから第二十五条の三(注)ここまで   (注)ここから任命権者は、前条第四項の認定において指導の改善が不十分でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教諭等に対して、免職その他の必要な措置を講ずるものとする。(注)ここまで

(新設)
附則
(幼稚園等の教諭等に対する(注)ここから初任者研修等(注)ここまでの特例)
第四条  幼稚園及び特別支援学校の幼稚部(以下この条において「幼稚園等」という。)の(注)ここから教諭等(注)ここまでの任命権者については、当分の間、第二十三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、幼稚園等の教諭等の任命権者(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市((注)ここから以下(注)ここまで「指定都市」という。)以外の市町村の設置する幼稚園等の教諭等については、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会)は、採用した日から起算して一年に満たない幼稚園等の教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、幼稚園等の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する研修を実施しなければならない。

附則
(幼稚園等の教諭等に対する(注)ここから研修等(注)ここまでの特例)
第四条  幼稚園及び特別支援学校の幼稚部(以下この条において「幼稚園等」という。)の(注)ここから教諭、助教諭及び講師(以下この条において「教諭等」という。)(注)ここまでの任命権者については、当分の間、第二十三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、幼稚園等の教諭等の任命権者(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市((注)ここから次項において(注)ここまで「指定都市」という。)以外の市町村の設置する幼稚園等の教諭等については、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会)は、採用した日から起算して一年に満たない幼稚園等の教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、幼稚園等の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する研修を実施しなければならない。
2〜3 (略)

2〜3 (略)

(注)ここから(幼稚園の教諭等に対する十年経験者研修の特例)(注)ここまで
(注)ここから第五条(注)ここまで   (注)ここから指定都市以外の市町村の設置する幼稚園の教諭等に対する十年経験者研修は、当分の間、第二十四条第一項の規定にかかわらず、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会が実施しなければならない。(注)ここまで
(注)ここから2(注)ここまで   (注)ここから指定都市以外の市町村の教育委員会は、その所管に属する幼稚園の教諭等に対して都道府県の教育委員会が行う十年経験者研修に協力しなければならない。(注)ここまで

(新設)

【参考】
(幼稚園の教諭等に対する研修の特例)
第二条  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。)以外の市町村の設置する幼稚園の教諭、助教諭及び講師(次項において「教諭等」という。)に対する改正後の教育公務員特例法第二十条の三第一項の十年経験者研修(次項において「十年経験者研修」という。)は、当分の間、同条第一項の規定にかかわらず、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会が実施しなければならない。
2  指定都市以外の市町村の教育委員会は、その所管に属する幼稚園の教諭等に対して都道府県の教育委員会が行う十年経験者研修に協力しなければならない。
(注)ここから(指定都市以外の市町村の教育委員会に係る指導改善研修の特例)(注)ここまで
(注)ここから第六条(注)ここまで   (注)ここから指定都市以外の市町村の教育委員会については、当分の間、第二十五条の二及び第二十五条の三の規定は、適用しない。この場合において、当該教育委員会は、その所管に属する小学校等の教諭等(その任命権が当該教育委員会に属する者に限る。)のうち、児童等に対する指導が不適切であると認める教諭等(政令で定める者を除く。)に対して、指導改善研修に準ずる研修その他必要な措置を講じなければならない。(注)ここまで
(新設)

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)

((注)傍線部分は改正部分)
(附則第十二条関係)
改正案 現行
(指定都市に関する特例)
第五十八条 (略)
2  指定都市の県費負担教職員の研修は、第四十五条、教育公務員特例法第二十一条第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項(注)ここから、第二十五条及び第二十五条の二(注)ここまでの規定にかかわらず、当該指定都市の教育委員会が行う。

(中核市に関する特例)
第五十九条  地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の県費負担教職員の研修は、第四十五条、教育公務員特例法第二十一条第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項(注)ここから、第二十五条及び第二十五条の二(注)ここまでの規定にかかわらず、当該中核市の教育委員会が行う。

(指定都市に関する特例)
第五十八条 (略)
2  指定都市の県費負担教職員の研修は、第四十五条、教育公務員特例法第二十一条第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項(注)ここから及び第二十五条(注)ここまでの規定にかかわらず、当該指定都市の教育委員会が行う。

(中核市に関する特例)
第五十九条  地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の県費負担教職員の研修は、第四十五条、教育公務員特例法第二十一条第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項(注)ここから及び第二十五条(注)ここまでの規定にかかわらず、当該中核市の教育委員会が行う。
附則
(中核市の特別支援学校の幼稚部の教諭等に対する(注)ここから十年経験者研修(注)ここまでの特例)
第二十六条  中核市の設置する特別支援学校の幼稚部の教諭、助教諭及び講師に対する教育公務員特例法第二十四条第一項の十年経験者研修は、当分の間、第五十九条の規定にかかわらず、当該中核市を包括する都道府県の教育委員会が実施しなければならない。

(注)ここから(中核市の県費負担教職員に対する指導改善研修の特例)(注)ここまで
(注)ここから第二十七条(注)ここまで   (注)ここから中核市の県費負担教職員に対する教育公務員特例法第二十五条の二第一項の指導改善研修は、当分の間、第五十九条の規定にかかわらず、当該中核市を包括する都道府県の教育委員会が実施しなければならない。(注)ここまで

附則
(中核市の特別支援学校の幼稚部の教諭等に対する(注)ここから研修(注)ここまでの特例)
第二十六条  中核市の設置する特別支援学校の幼稚部の教諭、助教諭及び講師に対する教育公務員特例法第二十四条第一項の十年経験者研修は、当分の間、(注)ここから新法(注)ここまで第五十九条の規定にかかわらず、当該中核市を包括する都道府県の教育委員会が実施しなければならない。

(新設)
(政令への委任)
(注)ここから第二十八条(注)ここまで (略)
(政令への委任)
(注)ここから第二十七条(注)ここまで (略)



教育公務員特例法の改正(PDF:52KB)


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