この規則は、指導が不適切な教員に対する人事管理システムのガイドラインに関する調査研究協力者会議(以下、「協力者会議」という。)を適切かつ円滑に進めるために定めるものである。
(議事等) |
第一条 |
協力者会議に、座長を置き、構成員の互選により選任する。 |
2 |
協力者会議は、必要に応じて座長が招集し、協力者会議の議長となり、議事を運営する。
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(会議の公開) |
第二条 |
協力者会議は、審議の円滑な実施に影響を及ぼすものとして協力者会議が認める場合を除き、公開して行うものとする。
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(会議の傍聴) |
第三条 |
協力者会議を傍聴しようとする者(個人または団体(報道関係機関を含む))は、あらかじめ、文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課の登録を受けることとする。ただし、団体の場合は原則として1団体につき1名とする。なお、傍聴に必要な座席数が不足する場合は先着順とする。 |
2 |
前項の登録を受けた者(次項において「登録傍聴人」という。)は、協力者会議が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。 |
3 |
登録傍聴人は、前項に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
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(議事録等の公表) |
第四条 |
座長は、会議の議事録を作成し、これを原則として公表するものとする。なお、特段の理由により議事録を非公表とする場合においても、当該会議の議事要旨を公表するものとする。
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(会議資料の公開) |
第五条 |
会議資料のうち、審議の円滑な実施に影響が生じるものとして非公表とすることが適当であると協力者会議が認めるものを除き、可能な限り公表するものとする。
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(雑則) |
第六条 |
この規則に定めるもののほか、協力者会議の議事運営に必要な事項は、座長が協力者会議に諮って定める。
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附則 |
1 |
この規則は、協力者会議の決定の日(平成19年8月28日)から施行する。 |