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参考資料7

養護教諭の職務内容等について


学校教育法(抄)
第28条  小学校には、校長、教頭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
 7 養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
第40条  第28条…の規定は中学校に準用する。
第50条第2項  高等学校には、…養護教諭その他必要な職員を置くことができる。

保健体育審議会答申(昭和47年)(抄)
 養護教諭は、専門的立場からすべての児童・生徒の保健及び環境衛生の実態を的確に把握し、疾病や情緒障害、体力、栄養に関する問題等、心身の健康に問題を持つ児童生徒の指導に当たり、また、健康な児童生徒についても健康の増進に関する指導のみならず、一般教員の行う日常の教育活動にも積極的に協力する役割を持つものである。

保健体育審議会答申(平成9年)(抄)
(養護教諭の新たな役割)
 (前略)養護教諭は、児童生徒の身体的不調の背景に、いじめなどの心の健康問題がかかわっていること等のサインにいち早く気付くことのできる立場にあり、養護教諭のヘルスカウンセリング(健康相談活動)が一層重要な役割を持ってきている。養護教諭の行うヘルスカウンセリングは、養護教諭の職務の特質や保健室の機能を十分生かし、児童生徒の様々な訴えに対して、(中略)心や体の両面への対応を行う健康相談活動である。(中略)養護教諭については、現代的課題など近年の問題状況の変化に伴い、健康診断、保健指導、救急処置などの従来の職務に加えて、専門性と保健室の機能を最大限に生かして、心の健康問題にも対応した健康の保持増進を実践できる資質の向上を図る必要がある。

養護教諭の職務内容
 学校保健情報の把握に関すること
(1) 体格、体力、疾病、栄養状態の実態
(2) 不安や悩みなどの心の健康の実態 等
保健指導・保健学習に関すること
〔個人・集団対象〕
(1) 心身の健康に問題を有する児童生徒の個別指導
(2) 健康生活の実践に関して問題を有する児童生徒の個別指導
〔集団対象〕
(1) 学級活動やホームルーム活動での保健指導
(2) 学校行事等での保健指導
〔保健学習〕
  保健学習への参加・協力
救急処置及び救急体制に関すること
健康相談活動に関すること
健康診断・健康相談に関すること
定期・臨時の健康診断の立案、準備、指導、評価 等
学校環境衛生に関すること
(1) 学校薬剤師が行う検査の準備、実施、事後措置に対する協力
(2) 教職員による日常の学校環境衛生活動への協力・助言 等
学校保健に関する各種計画・活動及びそれらの運営への参画等に関すること
(1) 一般教員の行う保健活動への協力
(2) 学校保健委員会等の企画運営への参画 等
伝染病の予防に関すること
保健室の運営に関すること


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