| 第 |
4条
審議会は、委員20人以内で組織する。 |
| 2 |
委員は、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。 |
| 3 |
委員は、非常勤とする。 |
| 4 |
審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 |
| 5 |
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 |
| 6 |
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 |
| 7 |
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 |
| 8 |
前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 |