学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議の運営について

平成29年2月20日
学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議決定

「学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議」(以下「協力者会議」という。)を適切かつ円滑に進めるために以下の事項について定める。


(協力者会議)
第1条 主査は,協力者会議の議長となり,議事を運営する。
2 主査がやむを得ない理由により協力者会議に出席できないときは,副主査がその職務を代理する。

(部会)
第2条 部会に属する委員及び部会長は,主査が指名する。
2 部会長は,部会の議長となり,議事を運営する。
3 部会長がやむを得ない理由により部会に出席できないときは,当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が,その職務を代理する。

(会議の公開)
第3条 協力者会議は原則として公開とする。ただし,協力者会議に属する委員等の自らの識見に基づいた専門的・学術的な審議及び率直かつ自由な意見交換を確保する必要があり,又は審議内容に個別利害に直結する事項に係る案件を含み,主査が非公開とすることが適当と認める場合には,その一部又は全部を非公開とすることができる。

(会議資料の公開)
第4条 協力者会議の会議資料は,原則として配付資料をホームページの掲載等により公開する。ただし,主査が非公開とすることが適当と認める場合には,その一部又は全部を非公開とすることができる。

(議事要旨の公開)
第5条 協力者会議の議事は,議事概要等をホームページへの掲載等により公開する。ただし,主査が非公開とすることが適当と認める場合には,その一部又は全部を非公開とすることができる。

(会議の傍聴)
第6条 協力者会議を傍聴しようとする者は,あらかじめ,文部科学省大臣官房文教施設企画課指導第一係の登録を受けることとする。
2 前項の登録を受けた者(以下「登録傍聴者」という。)は,主査の許可を受けて,会議を撮影し,又は録画することができる。
3 会議の撮影,又は録画を希望する者は,傍聴登録時に登録することとし,会議の撮影又は録画は,次に掲げるところによるものとする。
    一 会議の撮影又は録画に際しては,会議の進行の妨げとならないよう,主査又は事務局の指示に従うものとする。
    二 スチルカメラ及びビデオカメラによる撮影等は,事務局の指定する位置から行うものとする。
4 主査は,登録傍聴人が会議の進行を妨げていると判断した場合には,退席を求める等の必要な措置をとることができることとする。

(雑則)
第7条 上記に定めるもののほか,協力者会議の議事の手続その他協力者会議の運営に関し必要な事項は,主査が協力者会議に諮って定める。

お問合せ先

大臣官房文教施設企画部施設企画課

指導第一係
電話番号:03-5253-4111(代表)(内線2291)

(大臣官房文教施設企画部施設企画課)