PFI検討会の運営規則

平成25年5月8日
PFI検討会決定

1 趣旨

「国立大学法人等施設整備に関する検討会の開催について」記4(4)に基づき,PFI検討会の運営に関し必要な事項を定める。

2 PFI検討会の公開

(1)委員の氏名等は,任期終了後において速やかに公表する。
(2)PFI検討会は,公開することにより検討を公正かつ円滑に実施する上で支障を及ぼすことから非公開とする。
(3)PFI検討会の資料は,公表する。ただし,検討の公正かつ円滑な実施に支障を及ぼす事項その他のPFI検討会において非公表とすることが適当であると認める事項については,この限りでない。
(4)PFI検討会の議事概要を作成し,速やかに公表する。ただし,会議資料が非公表である場合,その他特に配慮すべき事項がある場合には,検討会の決定により当該部分の議事概要を非公表とすることができる。

3 利害関係者の排除

委員は,自らが所属する法人の事業について,当該事業の検討に加わることができない。ただし,PFI検討会に出席することを妨げない。

4 守秘の徹底

委員は,PFI検討会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を辞した後もまた同様とする。

5 雑則

この規則に定めるもののほか,PFI検討会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は,PFI検討会主査がPFI検討会に諮って定める。

お問合せ先

大臣官房文教施設企画部計画課整備計画室

(大臣官房文教施設企画部計画課整備計画室)