資料2 今後の国立大学法人等施設の整備充実に関する調査研究協力者会議の公開について

1 会議の公開
会議は、原則として公開するものとする。ただし、審議の円滑な実施に影響が生じるものとして本会議において非公開とすることが適当であると認める案件については、この限りでない。


2 会議の傍聴
(1) 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、事務局の登録を受けるものとする。
(2) 前項の登録を受けた者(次項において「登録傍聴人」という。)は、主査が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。
(3) 登録傍聴人は、前項に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。


3 議事要旨の公開
会議の議事要旨を作成し、公開するものとする。


4 会議資料の公開
会議資料は、原則として公開するものとする。ただし、審議の円滑な実施に影響が生じるものとして本会議において非公開とすることが適当であると認める場合には、その一部又は全部を非公開することができる。


5 その他
上記に掲げるもののほか、会議の公開に関する事項については、本会議において決定するものとする。

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大臣官房文教施設企画部計画課整備計画室

(大臣官房文教施設企画部計画課整備計画室)