木造校舎の構造設計標準の在り方に関する検討会(第2回) 議事要旨

1.日時

平成24年8月1日(月曜日) 10時00分~12時00分

2.場所

文教施設企画部会議室(旧文部省庁舎4階)

3.議題

  1. 木造校舎の構造設計標準(JIS A 3301)に係る対応方針(素案)
  2. その他

4.出席者

委員

荒木康弘、飯島泰男、伊東順子、稲山正弘、中川貴文、長澤悟、藤田香織、山田憲明、横山俊祐(敬称略)

文部科学省

(文教施設企画部)清木文教施設企画部長、長坂技術参事官、新保施設企画課長、野口企画調整官その他関係官

オブザーバー

(農林水産省)
林野庁林政部木材利用課
中村木材利用課長補佐(木造公共建築物促進班)
(国土交通省)
大臣官房官庁営繕部整備課
山田官庁施設防災対策官
住宅局建築指導課
前田建築指導課長補佐
(経済産業省)
産業技術環境局産業基盤標準化推進室
川崎土木・建築一係長
(社団法人日本建築学会事務局)
研究事業グループ
小野寺グループ長

5.議事要旨

(○:委員、●事務局)

 1)木造校舎の構造設計標準(JIS A 3301)に係る対応方針(素案)

 ・事務局より資料1、資料2について説明の後、横山委員、荒木委員より資料3について説明があり、木造校舎の構造設計標準(JIS A 3301)に係る対応方針(素案)について議論を行った。

○  これから児童減少化の中で、教室の大きさは幾つかモデルを作る方が良い。1クラスあたりの人数次第で、当然スパンも変わってくる。
○  旧JISでもそうだったように、寸法にバリエーションを用意しようと考えている。6メートル掛ける6メートルぐらいの寸法から体系的に、9メートル掛ける8メートルぐらいまでの寸法を考えている。
○  児童はどんどん減るなかで、空き部屋の転用等は考えているのか
○  転用の可能性についても考慮した記述を、技術的資料に示す必要があると考えている。
○  今回の地震のときのように、避難場所になるということについても考えた方が良い。
○  避難場所というときに、重要度係数の1.25倍を用いることが、木造の場合には容易なのかどうかも検討する必要がある。
○  基本的な構成として、現行のJISと同じ方向性になっているが、現行のJISが最近使われていないという実情の中、その構成自体が使いづらいということはないのか。
○  人によって資料の使い方が変わってくるが、経験量の豊富な人と少ない人にも対応できるようなつくり方になっているという意味で、資料3で提案されている今回の構成はうまく考えられている。
○  現行のJISは、特に平面形状等が今の現実と合わないということで使われていない。それに対して改正されるものについては多様な平面プラン、それに対応する構造設計に資する資料、技術資料を盛り込むことで設計をしやすくするようにという方針。
○  JISを改正する手続きは煩雑なものか。
●  原案作成委員会において改正する原案を作成した後、JIS制定のための審査をする調査会で審議を行うという手続きがあり、時間的には、1~2年程度の時間を要する。
○  プランにしても構造形式にしても、年月が経てば、また変わっていく。そのときに更新できるような仕組みは非常に重要。
○  ブロックプランを示してなるべくフレキシブルにという話を考えると、特に桁行き方向は、ラーメン構造にした方が良い場合も多いのではないか
○  日本建築学会の大規模木質構造小委員会で、桁行き方向にラーメン構造を用いた方法を検討している。その成果として確認申請等のときに問題なく使える技術資料がまとまれば、入れられるのではないか。
○  現状、ラーメン構造などを使った建築物の確認申請は、認められるのが難しい。JISで具体的に記された構造であれば、認められやすくなると考えられる。ラーメン構造や混構造は、JISにもできるだけ取り込みたい。
○  仕様規定の中に耐力壁方式での方法やラーメン構造の方法、混構造で抵抗する方法など、バリエーションを幾つか示すやり方もあるのではないか。
○  時間の流れで技術が変わっていくことを考えると、様々な技術的手法を規定し、JISを頻繁に変更しなければならないような書き方にはしない方が良い。
○  書き方として、性能規定的な書き方はどうか。例えば、部材に関しては断面、寸法と材料を書き、接合部に関しては、性能値で規定をしておいて、それが可能な方式であれば使って良いとするなど。
○  JIS本体は、余計なことを書かず、どうしても必要な部分だけ書く方が良い。
○  JISの役割の一面として、木造に慣れていない設計者などを支援するという役割がある。その場合、JISに様々な仕様を示すのではなく、基本的な要素を示すのが良い。
○  例えば、JIS応用例をそのまま同じものをつくった場合、手続的にはどの程度簡略化されるものか。
●  実際につくるときには、建築基準をはじめとする法体系の中でルールを守ってつくっていただく必要があり、建築基準法の一部免除や簡略化などということはない。ただ、木造校舎に取り組む際に、参考になるガイドブックのようなものがあることにより、今まで木造に取り組んでいなかったり経験が少なかったりした設計に携わる方が取り組みやすくなるというメリットがある。
○  地域材の活用を視野に入れたような書き方は、応用例やその他の、どこかで示したい。
○  地域材、規格材をどのように位置づけするかは注意が必要。

 ・議論後、対応方針(素案)について了承された。

 2)その他

 ・今後のスケジュールについて、事務局より資料4について説明を行った。

以上

お問合せ先

大臣官房文教施設企画部施設企画課

課長 新保 幸一(内線2286)、専門官 真野 善雄(内線2592)、指導第二係長 島田 智康(内線2292)

(大臣官房文教施設企画部施設企画課)